登記上の本店と建設業許可での主たる営業所が異なっても構いません。主たる営業所での許可を取るためには、代表者は本店でも構いませんが、経営業務管理責任者と専任技術者は当該営業所に常勤する必要があります。
本店が建設業を営まない一営業所であっても建設業許可を取ることはできますか?
建設業許可の基本
建設業許可の基本登記上の本店と建設業許可での主たる営業所が異なっても構いません。主たる営業所での許可を取るためには、代表者は本店でも構いませんが、経営業務管理責任者と専任技術者は当該営業所に常勤する必要があります。