県知事許可を受けている者が、県外へ本店を移転した場合、移転先の都道府県知事に対して新規(許可換え新規)の申請をします。
POINT
本店を県外へ移転したが、営業所(支店)は静岡県内に残っている場合は、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合となり、国土交通大臣に対し許可換え新規の申請を行う必要があります。
県知事許可を受けている者が、県外へ本店を移転した場合、移転先の都道府県知事に対して新規(許可換え新規)の申請をします。
本店を県外へ移転したが、営業所(支店)は静岡県内に残っている場合は、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合となり、国土交通大臣に対し許可換え新規の申請を行う必要があります。