特定の工事に関する許可の判断 水路、側溝、汚水管などのしゅんせつを請け負いましたが、建設工事、しゅんせつ工事業に該当しますか? 特定の工事に関する許可の判断 2025.07.07 建設業許可申請代行99,000円〜最短3日で申請書類作成いたします フォームで相談 電話で相談 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事が建設工事、しゅんせつ工事業に該当するとされているので、通常、水路、側溝、汚水管等の汚泥等を清掃するだけでは、建設工事、しゅんせつ工事業に該当しません。