元請として工事を請け負った場合に、下請に出せる金額が違ってきます。
発注者から直接に請け負った建設工事で、下請金額の総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円)となる下請契約の施工する場合は、特定建設業の許可が必要になります。
この金額は、下請1社だけではなく、その工事1件について下請に発注した金額の合計のことですので、一般建設業でも特定建設業であっても請負金額自体に上限はありません。また、下請として工事を請け負った場合の再下請負金額の総額も制限はありません。
POINT
特定建設業許可は下請業者の保護や工事の適正な施工のための制度で、一般建設業者に比べて多くの規制があります。
同一の建設業者の者が複数の業種の許可がある場合、ある業種では一般建設業の許可を持ち、別の業種では特定建設業の許可を受けることは問題ありません。ただし、一つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。
また、営業所ごとに許可するものではないので、一つの業種について、ある営業所では特定建設業、別の営業所では一般建設業の許可を受けて営業することは、できません。