建設業許可の要件

経営業務管理責任者や専任技術者は、営業所から遠方に居住している者でもなることはできますか?

どちらも常勤性が要件となっているので認められないことがあります。

次の場合は認められない場合があります。
  • 住所が勤務する営業所所在地から遠距離にあり、社会通念上、毎日の通勤が困難であると考えられる場合。
  • 他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者である場合。

    都道府県


    電話にてご連絡する場合の希望時間
    (例:いつでも、平日午前中、○日18:00以降など)

    (メール暗号化(SSL)によって安全に送信されます)

    (個人情報保護法に従い送信された情報は大切に保管します)