建設業許可の基本

維持管理業務委託や電気設備や消防設備の保守点検業務は建設工事になりますか?

建設工事に該当するかどうかは発注者との契約内容によりますが、請負契約によらないものは建設工事に該当しません。

次のものも建設工事には含まれません。
  • 樹木の剪定
  • 除草
  • 除雪
  • 測量
  • 設計
  • 地質調査
  • 建設機械リース(オペレーターが付かないもの)
  • 船舶修理
  • 側溝・水路の清掃

    都道府県


    電話にてご連絡する場合の希望時間
    (例:いつでも、平日午前中、○日18:00以降など)

    (メール暗号化(SSL)によって安全に送信されます)

    (個人情報保護法に従い送信された情報は大切に保管します)