特定の工事に関する許可の判断

解体工事業で必要となる業種の建設業許可または解体工事業登録を受けていない事業者で従事した工事の経験も実務経験として認められますか?

認められません。必要となる業種の建設業許可や解体工事業登録を持つ事業者で従事した解体工事のみが実務経験として認められます。

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