特定の工事に関する許可の判断

解体工事業の実務経験について建設業許可や建設リサイクル法による解体工事業の登録を受けずに解体工事業を営んでいた者から証明を受けた場合、当該期間は経験期間に算入することができますか?

解体工事を請け負う場合、土木工事業、建築工事業、(旧)とび・土工工事業のいずれかの建設業許可や建設リサイクル法による解体工事業の登録が必要です。

POINT

無許可または無登録で解体工事を請け負った場合、建設業法や建設リサイクル法違反に該当するので実務経験として認められません。

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