特定の工事に関する許可の判断

解体工事業許可を取得すれば、すべての工作物の解体工事ができますか?

一般住宅の解体などは、解体工事業として実施されることとなっています。

解体する場合、総合的な企画、指導調整を必要とする土木工作物や建築物の解体は、それぞれ土木工事業、建築工事業の許可が必要となります。

POINT

解体工事業の記事で詳細に記載しておりますので、そちらをご参考にしてください。基本的に家一棟を解体し更地にする場合のみ解体工事業になり、その他の工事は何かを作る前の解体になるために付帯工事になります。
解体工事は基本的に建物を解体し更地にする場合のみ解体工事業になります。なにかを作り直す前に解体するなどの工事は、原則、その専門工事の付帯工事となり、解体工事には当たりません。

    都道府県


    電話にてご連絡する場合の希望時間
    (例:いつでも、平日午前中、○日18:00以降など)

    (メール暗号化(SSL)によって安全に送信されます)

    (個人情報保護法に従い送信された情報は大切に保管します)