建設業許可の基本 注目

軽微な建設工事は建設業許可は不要なのですか?

軽微な建設のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。工事建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければならないこととされています。(建設業法第3条第1項)

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