材料費が請負契約に含まれていない場合であっても注文者が提供する材料費も合
算して税込み500万円以上、建築一式工事の場合は、税込み1500万円以上となった場合は建設業許可が必要です。(建設業法施行令第1条の2)
1件の請負代金が500万円未満の場合、建設業許可を受けなくても工事ができるのですが工事費は500万円未満ですが材料費を合わせると500万円を超えます。建設業の許可は必要でしょうか?

材料費が請負契約に含まれていない場合であっても注文者が提供する材料費も合
算して税込み500万円以上、建築一式工事の場合は、税込み1500万円以上となった場合は建設業許可が必要です。(建設業法施行令第1条の2)