材料費が請負契約に含まれてなくても、注文者が支給する材料費も合算して税込み500万円以上(建築一式工事の場合は税込み1500万円以上)となった場合は、建設業の許可が必要になります。(建設業法施行令第1条の2)
1件の請負代金が500万円未満の場合は、建設業許可が不要と聞きました。工事費は500万円未満なのですが、材料費を合わせると500万円を超えてしまいます。その場合、建設業の許可は必要ですか?

材料費が請負契約に含まれてなくても、注文者が支給する材料費も合算して税込み500万円以上(建築一式工事の場合は税込み1500万円以上)となった場合は、建設業の許可が必要になります。(建設業法施行令第1条の2)