建設業許可の要件

2つの県に営業所を設置し建設工事を請け負う場合、大臣許可が必要でしょうか?また、営業所のない他県でも、建設工事を行うことができますか?

建設業の営業所の所在地が、1つの都道府県内となるときは、各都道府県知事
の許可となり、2つ以上の都道府県に存する場合は、国土交通大臣の許可となります。

POINT

施工する現場の場所は、営業所のない他県において建設工事を施工することは可能です。ただし、もう一つの県外の営業所が請負契約をしない営業所(作業場・単なる経理事務所・資材置き場など)の場合は、建設業許可上の営業所に当たらないために県知事の許可になります。

    都道府県


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