建設業の営業所の所在地が、1つの都道府県内となるときは、各都道府県知事
の許可となり、2つ以上の都道府県に存する場合は、国土交通大臣の許可となります。
POINT
施工する現場の場所は、営業所のない他県において建設工事を施工することは可能です。ただし、もう一つの県外の営業所が請負契約をしない営業所(作業場・単なる経理事務所・資材置き場など)の場合は、建設業許可上の営業所に当たらないために県知事の許可になります。
建設業の営業所の所在地が、1つの都道府県内となるときは、各都道府県知事
の許可となり、2つ以上の都道府県に存する場合は、国土交通大臣の許可となります。
施工する現場の場所は、営業所のない他県において建設工事を施工することは可能です。ただし、もう一つの県外の営業所が請負契約をしない営業所(作業場・単なる経理事務所・資材置き場など)の場合は、建設業許可上の営業所に当たらないために県知事の許可になります。