上水道などの取水、浄水、配水などの施設および下水処理施設内の処理設備を築造、設置する工事が水道施設工事業に該当して家屋そのほかの施設の敷地内の配水工事および上水などの配水小管を設置する工事は管工事業に該当するため管工事業の許可が必要となります。
500万円以上の家屋内の上水道配水工事を行う場合、水道施設工事業と管工事業のどちらの許可が必要でしょうか?

上水道などの取水、浄水、配水などの施設および下水処理施設内の処理設備を築造、設置する工事が水道施設工事業に該当して家屋そのほかの施設の敷地内の配水工事および上水などの配水小管を設置する工事は管工事業に該当するため管工事業の許可が必要となります。