建設業許可の基本

500万円未満の解体工事を請け負う場合、とび・土工工事業の許可を受けていればできますか?

建設業法の改正に合わせて建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律も改正されて、解体工事業の新設に係る経過措置の適用を受ける建設業者を除いては、500万円未満の解体工事であっても土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業許可か、建設リサイクル法による解体工事業の登録がなければ請け負うことができなくなっています。

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