専任技術者に関するQ&A
必要な資格などがあれば、一人で複数業種の専任技術者になることは可能です。
出向社員でも常勤性が確認できれば専任技術者として認められます。
常勤性の確認資料の例示としては、出向協定書と出向元の保険証などです。現場配置技術者は原則出向者の配置が認められません。
公共性のある施設、もしくは工作物、または多数の者が利用する施設、もしくは工作物に関する重要な建設工事で請負金額(税込)が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上のものについては、専任の主任技術者・監理技術者が必要となります。
実務経験は、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験であり、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事に携わった経験や建設工事の注文者として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。工事現場の雑務や事務の仕事の経験は含まれません。
実務経験で専任技術者になる場合には、経験年数を確認するため、1年を12か月として必要年数分の確認資料、実務経験当時の常勤性及び経験内容を確認するための資料を提出します。
経験期間の重複計算はできません。内装工事の経験として既に証明されている期間は、他業種の実務経験をその期間で証明することはできません。内装工事ととび・土工工事の2業種を10年実務経験として証明する場合は、各10年ずつの経験が必要となり、合計20年の実務経験が必要となります。)
請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、営業所に常勤して専らその業務に従事する人です。
建設業の許可を受けるには、許可を受けようとする建設工事で一定の資格または経験を有する技術者を営業所ごとに置く必要があります。
資格要件を満たす場合に、同一営業所内において2業種以上の建設業の専任技術者になることや経営業務の管理責任者と兼ねることもできますが、他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。
営業所の専任技術者は、建設業法で、「営業所ごとに専任の者を置くこと」と規定されています。専任の者とは、「営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者を配置する」ということです。
営業所の専任技術者が現場専任を必要とする「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する工事(個人住宅を除くほとんどの工事が該当)」で「請負金額4,000万円(建築一式は8,000万円)以上の重要工事」の監理技術者・主任技術者と兼務することはできません。
工事で請負金額4,000万円(建築一式は8,000万円)未満であっても特例を除いて原則として監理技術者・主任技術者と兼務することはできません。
経営業務の管理責任者と監理技術者・主任技術者との兼務も経営業務の管理責任者は原則として本社、本店などで休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事する必要があることから、上記の専任技術者と同様の取扱いとなります。