注目
営業所の場所によって国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。
建設業の許可は業種ごとに一般建設業や特定建設業に区分されます。
特定建設業許可は、発注者から直接請け負う1件の工事が消費税込みで総額4,000万円以上、建築一式工事の場合は6,000万円以上の下請契約を締結する場合に必要な許可です。
一般建設業許可は、特定建設業の許可を受ける者以外が取得する許可です。
軽微な建設のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。工事建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければならないこととされています。(建設業法第3条第1項)
建設業の許可を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
全部で29業種あります。
2つの一式工事(土木一式工事、建築一式工事)と27の専門工事があります。
建設業をする者は、次の工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要です。
(1)建築一式工事
1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込金額)
請負代金の額に関係なく、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)
(2)建築一式工事以外
1件の請負代金が500万円未満の工事(税込金額)
注文者が材料を提供する場合は、材料の市場価格を加えた金額で判断することになります。工事請負契約を2つ以上に分割して請け負う場合は、原則、各契約の請負金額を合計した額で判断されます。
建設工事は、土木一式工事および建築一式工事の2つの一式工事と大工工事、電気工事などの27の専門工事の合計29種類になっていて業種別の許可制度となっています。
次の場合は、軽微な建設工事のみを請け負う場合でも、その他の法令によって登録が必要になります。
・解体工事を行う場合は「解体工事業登録」
・浄化槽設置工事を行う場合は「浄化槽工事業登録」
・電気工事業を行う場合は「登録電気工事業者登録」