特定の工事に関する許可の判断
認められません。必要となる業種の建設業許可や解体工事業登録を持つ事業者で従事した解体工事のみが実務経験として認められます。
解体工事を請け負う場合、土木工事業、建築工事業、(旧)とび・土工工事業のいずれかの建設業許可や建設リサイクル法による解体工事業の登録が必要です。
無許可または無登録で解体工事を請け負った場合、建設業法や建設リサイクル法違反に該当するので実務経験として認められません。
それぞれの専門工事において建設される目的物を解体する工事とはどのような工事ですか?
前者の例としては、大規模なビルなどの解体を元請業者として総合的に企画、指導、調整などをする工事となり、後者の例としては、建物の内装のみの解体をする工事、内装仕上工事などや、足場のみの撤去工事、とび・土工・コンクリート工事などが想定されています。
一般住宅の解体などは、解体工事業として実施されることとなっています。
解体する場合、総合的な企画、指導調整を必要とする土木工作物や建築物の解体は、それぞれ土木工事業、建築工事業の許可が必要となります。
解体工事業の記事で詳細に記載しておりますので、そちらをご参考にしてください。基本的に家一棟を解体し更地にする場合のみ解体工事業になり、その他の工事は何かを作る前の解体になるために付帯工事になります。
解体工事は基本的に建物を解体し更地にする場合のみ解体工事業になります。なにかを作り直す前に解体するなどの工事は、原則、その専門工事の付帯工事となり、解体工事には当たりません。
公共工事(国・地方公共団体・公共法人等が発注する施設又は工作物に関する建設工事)の入札に参加しようとする建設業者は、経営事項審査を受けて入札参加を希望する国や地方公共団体等に資格審査の申請をする必要があります。
船舶に係る請負工事は建設業法上の建設工事には該当しません。
税込500万円以上の太陽光発電工事は、発電設備工事に該当すると考えられることから電気工事業の許可が必要となります。
太陽光発電パネル自体が屋根材として機能するものを住宅等の屋根に設置する工事については、屋根工事に該当します。
太陽光発電設置工事を含む大規模な建設物を元請で請け負う場合には建築一式工事業の許可が必要となる場合があります。
機械器具設置工事の工事内容としては機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事とされています。
機械器具の組立もなく、単に完成品を架台等に据え付けるのみでは機械器具設置工事業には該当せずにとび・土工工事業に該当します。
上水道などの取水、浄水、配水などの施設および下水処理施設内の処理設備を築造、設置する工事が水道施設工事業に該当して家屋そのほかの施設の敷地内の配水工事および上水などの配水小管を設置する工事は管工事業に該当するため管工事業の許可が必要となります。
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事が建設工事、しゅんせつ工事業に該当するとされているので、通常、水路、側溝、汚水管等の汚泥等を清掃するだけでは、建設工事、しゅんせつ工事業に該当しません。
太陽電池モジュールなどによって太陽光エネルギーを電気に変換し利用する太陽光パネル等の設置工事は電気工事になります。
太陽電池が組込まれている屋根と一体型や太陽電池自体が屋根材となっている屋根材型の設置工事は屋根工事になります。
土砂を運搬する作業は、建設工事には該当しません。請負金額500万円(税込、支給される材料費含む)未満の軽微な建設工事は該当しません。
建設業法上で建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず建設工事の完成を請け負う営業のことで建設工事の種類は、29種類となっています。