経営事項審査(経審)関連

Q
経営事項審査(経営規模等評価)とは何ですか?
A

公共工事の各発注機関は、入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うとされており当該発注機関は、申請者の経営について客観的事項と主観的事項による審査結果を数値化し、順位付け・格付けを行います。

POINT

客観的事項の審査が、経営事項審査(経営規模等評価)となり入札への参加を希望する限り毎年、受審しなければなりません。

Q
経営事項審査の結果通知書を紛失してしまったのですが、どうすればよいですか?
A

「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を紛失した場合、当該通知書の再発行はできません。県で保管している通知書の写しに原本確認を付して交付することになります。

Q
消費税を未納ですが、経営事項審査を受審することができますか?
A

消費税や県税等を完納しているかどうかは、経営事項審査の審査項目ではなく、税額の全部または一部に未納がある場合でも、審査を受けることはできます。

POINT

未納のままの場合、発注機関によっては入札参加資格が得られない可能性があります。

Q
経営状況分析結果通知書の発行がまだですが審査を受けることはできますか?
A

経営状況分析結果通知書は、経営規模等評価の会場における審査で使いますので、必ず持参します。

POINT

審査当日に持参できない場合は、次回以降に審査を受け直すことになります。

Q
経営事項審査の申請書の作成を依頼したいと思いますが、誰に依頼しても構わないですか?
A

法令で定めがある場合を除いて、行政書士でない者が報酬を得て行政官庁に提出する書類を作成することは行政書士法違反になります。

POINT

行政書士法第1条の3に基づく代理申請による場合、申請者からの委任状が必要です。申請者から結果通知書の受領を委任されている行政書士については、委任状にその旨を明瞭に記載するとともに、審査会場で用意されている返信用封筒に氏名及び宛先を記載して申請書とともに提出します。

Q
経営事項審査を受審したいのですが、審査の手続きはどうすればよいですか?
A

所管の県土木事務所に決算終了後の変更届出書を提出した場合に、各土木事務所の会場で実施する「経営規模等評価」の審査の予約をしてください。

POINT

静岡県知事許可業者については、予約制です。

経営規模等評価の審査の前に登録経営状況分析機関に対して「経営状況分析」を申請し、「経営状況分析結果通知書」を取得します。

審査会場では、「経営事項審査申請要領」を事前に確認の上、申請書類、経営状況分析結果通知書、その他提出及び提示書類を持参し、審査を受けます。

正式に申請書が受け付けられた場合は、後日、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が事業所、または申請代理人あて送付されます。