経営業務の管理責任者に関するQ&A
含めることができます。取締役会や株主総会への出席がほとんどないなど、建設業の経営業務を管理した経験がない場合などは認められない場合があります。
経営業務の管理責任者は許可を受けようとする営業所で常勤でなければなりません。
たとえ同じビルのフロアが同じであっても他の営業所であれば、他社の常勤役員との兼務は認められません。
建設工事の請負契約の締結では、建設業法第 19 条に規定されている事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければなりません。
契約書は署名でも受け付けてもらえる場合もあります。請負実績の資料としては、契約書、請求書(および入金確認できる通帳のコピーなど)の3つです。そのほか、発注証明書も認められています。
常勤役員等に次ぐ立場にあり経営業務全般(建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等)について、従事した経験のことをいいます。
取締役会設置会社として登記された法人で取締役会の決議を経て常勤役員に次ぐ立場として、建設業の経営業務の執行に関して具体的な権限委譲を受けた執行役員などに任命され、経営業務を管理した経験のことです。
監査役の経験で経営業務の管理責任者となることはできません。
常勤役員等とは、法人である場合にはその役員のうち常勤であるものとされていますが、常勤とは、原則として本社、本店において休日その他勤務を要しない日を除いて、一定計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者をいいます。
営業所の専任技術者は、建設業法で、「営業所ごとに専任の者を置くこと」と規定されています。専任の者とは、「営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者を配置する」ということです。
営業所の専任技術者が現場専任を必要とする「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する工事(個人住宅を除くほとんどの工事が該当)」で「請負金額4,000万円(建築一式は8,000万円)以上の重要工事」の監理技術者・主任技術者と兼務することはできません。
工事で請負金額4,000万円(建築一式は8,000万円)未満であっても特例を除いて原則として監理技術者・主任技術者と兼務することはできません。
経営業務の管理責任者と監理技術者・主任技術者との兼務も経営業務の管理責任者は原則として本社、本店などで休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事する必要があることから、上記の専任技術者と同様の取扱いとなります。
変更届出書といっしょに経営業務の管理責任者証明書と別紙略歴書や専任技術者証明書、専任技術者一覧表を作成して、変更についての届出を行います。
いずれも変更後2週間以内に届出をします。
経営業務の管理責任者や専任技術者が退職などによって代わるべき者がいない場合、空白期間が生じる場合は、許可要件を欠くことになり、許可を維持することができませんので廃業届を提出します。
許可申請や変更届を提出された場合、経営業務の管理責任者、専任技術者について、現に常勤しているかどうかを確認するための客観的な証明書類などの提出、提示を求めています。
常勤性の確認書類としては、健康保険被保険者証(事業所名、資格取得年月日が記載されているもの)、健康保険・厚生年金被保険者(資格取得確認及び)標準報酬決定通知書、法人税確定申告書の役員報酬明細、雇用保険被保険者資格取得確認通知書などがあります。
出向者も経営業務の管理責任者や専任技術者になることができます。
常勤性の確認書類のほかに出向契約書、出向協定書、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証などを確認資料として準備します。
原則として出向社員を工事現場の配置技術者とすることはできません。
経営業務の管理責任者、専任技術者は、重要な許可要件ですから、証明書の記載内容を裏付ける確認書類を提出しなければ、許可を受けることはできません。
経営業務の管理責任者としての経験や実務経験を証明する場合は、申請者(法人または個人事業主)が証明することになります。
他社での経験を証明する場合は、証明を受ける者が在職していた当時の法人または個人事業主が証明します。
勤めていた会社が倒産した場合など、正当な理由があって、とることができない場合には理由を記載して当時の代表取締役(個人)に証明をもらいます。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の設置は許可要件の1つとなっています。許可を取得した後に、これらの者が退職して、後任が不在となった場合は、要件の欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。
不在期間が生じないように予め要件を満たす次の者を選任できるように、事前に準備しておくことが必要です。営業所の専任技術者についても同じです。
常勤役員等とは、法人である場合は、その役員のうち常勤であるものとされていますが、常勤とは、原則として本社、本店で休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者のことです。
他社で非常勤取締役であり申請する会社で常勤取締役である場合にはできます。
認められません。
営業取引上で対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験が5年以上ある者のことです。
具体的には、法人の役員、個人の事業主、支配人などとなります。
建設業の許可を受けるには、この資格要件を満たす常勤役員等1名以上が必要です。