許可の実務上の注意点
建設業許可証明書(大臣許可)は、許可更新申請中であって、その許可の許可期限が到来している場合などに限って発行されます。
建設業許可の有効期限内は、許可通知書の写し及び「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(許可番号検索可能)にて許可の有無及び許可業種等をご確認ください。(証明を求められた場合、その旨、発注者等へもお伝えください)
省略できません。工事経歴書や直前3年の各事業年度における工事施工金額は工事実績のない場合でも必ず添付してください。決算期未到来と記載します。
工事経歴書は、許可に係る建設工事の種類ごとに作成します。
建設工事の種類ごとに作成するにあたって当該年度にまったく完成工事高がない場合であっても作成を省略するのではなく、工事実績がないという旨記載したものを作成します。
1件の請負契約を分割して複数の工事経歴として計上することはできません。
申請する業種ごとに作成します。実績がなくても省略できません。その場合は工事名欄に実績なしと記入します。
経営事項審査を申請するか否かで作成方法が異なります。手引に従って作成します。
鉛筆でなければ問題ありません。通常はパソコンなどでワープロ書きが多いと思います。押印は原則、必要ありません。行政書士が代理申請する場合のみ押印が必要になります。
許可通知書の発行はできませんので、建設業許可証明書を発行することになります。
工事経歴書は、余白に「決算期未到来」と記載します。
「直前3年の各事業年度における工事施工金額」には、建設工事の種類を記載して余白に「決算期未到来」と記載します。
決算終了後の変更届出書は受け付けた直後から閲覧の対象となっているので提出した書類の訂正や差し替えはできません。
許可申請書の申請者及び証明者として記載する住所は、法人の場合は登記されている所在地、個人事業主の場合は住民票の住所を記載します。
必要な資格などがあれば、一人で複数業種の専任技術者になることは可能です。
出向社員でも常勤性が確認できれば専任技術者として認められます。
常勤性の確認資料の例示としては、出向協定書と出向元の保険証などです。現場配置技術者は原則出向者の配置が認められません。
同じ建設工事では、兼務することができます。公共工事では、現場代理人は常駐が求められており、職務が果たせることが前提となります。
監理技術者は統合的な管理を行うので、2つ以上の工事を兼務することは認められていません。
契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であることとそれぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもので、当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限って、これらの工事を同一の工事とみなして、同一の監理技術者が複数工事全体を監理することができます。
申請者が所定の書式の理由書を作成して申請します。理由書には証明者の住所、氏名、会社名、役職名、電話番号、メールアドレス等の連絡先を記載します。
また証明の協力を得られない具体的な理由を記載する必要があります。
なお、現在は証明書の押印は不要になっています。
契約の名称は、委託その他何らかの名義をもってするかを問わずに報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約となります。
件名によって建設工事に該当するかしないか判断されるものでなく、具体的な契約の内容によって判断されます。
除草(剪定)、樹木の伐採、調査、点検、簡易な部品の交換、物品の販売等も「建設工事」ではありません。