許可申請・更新・変更手続き
通帳の写し等保険料を納付したことが分かる書類を持参します。
必要ありません。
一部廃業の届出が必要になります。一部廃業の届出の場合は、その業種を担当する専任技術者を削除する届出書や変更届出書第一面・第二面が必要になります。
全部の業種を廃業する場合は廃業届だけの提出で問題ありません。未提出の変更届などの提出は不要です。
事業年度終了届に添付する事業報告書は、会社法に定められた株式会社が計算書等として作成を義務づけられているものです。
取締役が定時株主総会で提出して、その内容を報告しなければならないとされている書類です。報告に用いた既に作成されている事業報告書の写しを添付します。
報告の内容は、会社法施行規則に定められていて公開会社や会計監査人設置会社などの会社の体制や社外取締役が設けられている場合はそれぞれ記載すべき事項が定められてますが、非公開会社の場合は、当該株式会社の状況に関する重要な事項のみを記載することとされています。
事業年度終了届は、一年間の施工の実績や財務内容を報告するもので、事業年度終了後4か月以内に提出します。複数年分をまとめて提出することはできません。
建設業許可の更新申請の場合は、前回申請から更新申請までの間の事業年度終了届出書が提出されていなければなりません。
事業年度終了届出書には納税証明書を添付します。課税額がない場合でも納税証明書を添付します。知事許可の場合、県税事務所発行の事業税の税額の記載のある納税証明書となります。
事業報告書は、株式会社の場合のみが添付します。
附属明細書は、資本金が1億円超え、または貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会社は作成して添付します。
許可は継承できません。新規許可を取得しなければなりません。
令和2年に事業承継に係る認可の手続きに関する規定が新設されて建設業の許可を引き継ぐことができるようになりました。
令和2年に事業承継に係る認可の手続きに関する規定が新設されて建設業許可を引き継ぐことができるようになりました。
手数料の金額は、業種の数ではなく一般建設業・特定建設業で変わります。
建設業許可を受けて営業している個人事業主が法人化して、法人として建設業の営業をする場合は、個人の許可について廃業届を提出して法人として新規申請をします。許可番号は、新しく付与されます。
個人事業主として、営業をしながら法人を設立して法人との間に事業譲渡契約を締結する場合は建設業の許可を承継する認可を受けることもできます。この場合、許可番号は前の番号を引き継ぐことになります。
認可申請を行う場合には、事業譲渡の日より前に認可通知を受ける必要があるので事業譲渡日の3カ月前に申請窓口までに相談するようにします。
事業譲渡の日までは個人事業主として営業を続ける必要があります。個人事業主としての許可要件を譲渡の日まで持っていなければならないためです。
次の場合に必要となります。
決算報告は、毎事業年度終了後に4ヶ月以内に提出します。建設業法で義務付けられています。提出がない場合は業種追加申請や更新申請はできません。
提出をしていないと過去の決算期の納税証明書が取得できない場合があって許可の継続ができない場合もあります。
会社法第438条の規定に基づいて取締役が定時株主総会に提出してその内容を報告
した事業報告書と同じのものを毎事業年度経過後に届け出ることになります。
法令様式等はネット上で公開されていますので、それをダウンロードして作成します。公式のサイト以外に非公式のサイトもあるようです。
法令によって定められた様式に書き直す必要があります。
決算変更届は事業年度(決算)終了後に必ず提出します。
提出を怠って許可の更新を迎えた場合は、更新申請受理前に提出すべき過年度分の決算変更届を全て提出することになります。
商号、所在地、資本金、法人の役員等の他、営業所(支店等)の名称・所在地・営業所長(令第3条の使用人)などを変更したときは、変更の届出を行う必要があります。
特定建設業の場合、許可申請(新規・更新・業種追加含む)で財産的基礎のすべてを満たすことが必要であり、一つでも満たさない場合には許可が受けられません。
特定建設業許可の「財産的基礎」では、申請直前の財務諸表で次の事項に該当することが必要です。
直前の決算で財産的基礎を確認できなかった場合は添付します(純資産が500万円未満の場合)。
以下の4つの手続きが必要となります。
業種追加や般特新規の申請と同時に、許可日が異なる現在有効なすべての建設業許可の更新申請をまとめて行うことによって許可日を一つに統一することです。
許可業種の追加によって業種ごとに許可の有効期間の満了日が異なると更新手続を忘れたり、許可更新の申請手数料がその都度必要となります。それらを解決するために許可の有効期間の調整という制度があります。許可の一本化ともいいます。
省略できません。改めて財産的基礎又は金銭的信用の確認が行われます。
許可の有効期間を経過したときは、更新の許可申請はできません。この場合、建設業の許可を受けようとするときは新規の許可申請になります。
県内に建設業を営もうとする営業所(支店)を設置した場合には、変更届出書を提出します。
知事許可業者が県外に営業所を設置した場合には、国土交通大臣許可への許可換え新規の申請を行ってください。
営業所(支店)には令第3条の使用人、専任技術者を設置していることが必要です。
県知事許可を受けている者が、県外へ本店を移転した場合、移転先の都道府県知事に対して新規(許可換え新規)の申請をします。
本店を県外へ移転したが、営業所(支店)は静岡県内に残っている場合は、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合となり、国土交通大臣に対し許可換え新規の申請を行う必要があります。
営業所を新設したときは、その営業所の令第3条の使用人を定めるとともに、専任技術者を置く必要があります。
必要です。営業所の外観、金看板の写真により確認が必要になります。
営業所確認のために、建設業許可通知書は主たる営業所へ普通郵便にて郵送されます。
事業者が持つ一般・特定の許可の枠を超えての変更はできません。
従たる営業所で専任技術者が交代して一般建設業しか担当できない場合は、営業所の当該業種を継続できませんので、業種を廃止することになります。
営業をしている営業所が建設業法上の営業所に該当しますので、申請も当該営業所を管轄する土木事務所でおこないます。
申請は国土交通省中部地方整備局 建政部建設産業課(電話 052-953-8572)
に提出します。
複数の金融機関に申請者名義の預金残高がある場合には残高日が同一日の預金残高証明書の額を合算して500万円以上あれば認められます。
許可申請で健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況について健康保険等の加入状況を提出して加入状況が確認されます。
万一、未加入の場合は、過去の未納分等も納付するなど速やかに加入し必要書類を用意すれば許可の申請は可能です。
納税証明書は新規で取得します。内容は納税の事実がないという記載がありますが、これを添付することになっています。理由書は提出しません。
滞納は不許可の要件ではありません。
認められません。改めて財産的要件の確認が必要になります。
直近の決算で財産的基礎を確認できなかった場合に添付します。納税証明書は新規で取得します。
建設業の許可を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
その他の建設工事とは、許可を受けていない建設工事で、軽微な建設工事のことです。建築一式工事以外の各専門工事では、請負金額500万円(税込、支給される材料費含む)未満のものが計上されることになります。
その他の建設工事の売上は、損益計算書の完成工事高に計上されますが、建設工事でないものは、その他の建設工事には含まれずに、売上は損益計算書の兼業事業売上高に計上されます。