建設業許可の要件
建設業の営業所の所在地が、1つの都道府県内となるときは、各都道府県知事
の許可となり、2つ以上の都道府県に存する場合は、国土交通大臣の許可となります。
施工する現場の場所は、営業所のない他県において建設工事を施工することは可能です。ただし、もう一つの県外の営業所が請負契約をしない営業所(作業場・単なる経理事務所・資材置き場など)の場合は、建設業許可上の営業所に当たらないために県知事の許可になります。
建設業を営まない登記上の本店で主たる営業所が本店以外の場合を除いて、本社・本店勤務が求められます。
どちらも常勤性が要件となっているので認められないことがあります。
営業所は、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
本店または支店が、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。
主たる営業所は、建設業を営む営業所を統轄して指揮監督する権限を有する一カ所の営業所のことです。従たる営業所は、その他の常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合でも、届出をしている営業所以外では、当該業種について営業することはできません。
建設工事の設計または施工の全般について、主任技術者、工事現場主任者または工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことです。
指導監督的な実務の経験については、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が税込4,500万円以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務の経験が必要です。
発注者から直接請け負う工事、元請工事で1件の建設工事代金の額が4,500万円以上で、2年以上の指導監督的な実務経験のことです。
指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことです。
出向者や派遣社員も自社の健康保険証を発行しているなど、その期間に正社員と同様の身分となっていれば、専任技術者になることはできます。
現場技術者の主任技術者、監理技術者となるためには、建設工事の種類に応じた資格などがあります。
監理技術者となるには、監理技術者資格者証の交付を受けて、監理技術者講習を受けている必要があります。発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければなりません。
建築一式工事業の許可があっても専門工事の許可を持っていない場合は500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。たとえば、土木一式工事もそのようになります。
建物の新築工事は、建築一式工事となりますが、これを元請として請け負う場合には、含まれる専門工事の許可は必要ありません。
これらを施工する場合は、それぞれの専門工事に主任技術者の資格を持った専門技術者を置くことが必要になります。税込500万円以上の内装工事を下請に出す場合は、当該下請業者は、内装工事の許可が必要となります。
許可がいらない軽微な建設工事を除いて各業種の許可が必要になります。
建物の新築工事は、建築一式工事となりますが、これを元請として請け負う場合、その中に含まれる専門工事の許可は必要ありません。
しかし、これらを実際に施工する場合は、それぞれの専門工事に主任技術者の資格を持った「専門技術者」を置くことが必要になります。
内装工事(税込500万円以上)を下請に出す場合は、当該下請業者は、内装工事の許可が必要となります。
申請時点で確認する法人登記で増資が確認できれば要件を満たすこととなります。
法人設立直後で決算を迎えていない場合には、特定建設業の許可を受けるには設立時点の資本金が 4,000 万円以上必要となります
原則、省略することはできません。ただし、直近の決算で財産的基礎要件の確認ができれば省略することができます。
申請日から1か月以内の残高を証明したものとなっています。
複数の残高証明を合算とする場合は、同一日現在の残高の場合に有効です。
要件は次のとおりです。