建設業許可の要件

Q
2つの県に営業所を設置し建設工事を請け負う場合、大臣許可が必要でしょうか?また、営業所のない他県でも、建設工事を行うことができますか?
A

建設業の営業所の所在地が、1つの都道府県内となるときは、各都道府県知事
の許可となり、2つ以上の都道府県に存する場合は、国土交通大臣の許可となります。

POINT

施工する現場の場所は、営業所のない他県において建設工事を施工することは可能です。ただし、もう一つの県外の営業所が請負契約をしない営業所(作業場・単なる経理事務所・資材置き場など)の場合は、建設業許可上の営業所に当たらないために県知事の許可になります。

Q
経営業務の管理責任者が置かれる営業所は本店以外でもよいですか?
A

建設業を営まない登記上の本店で主たる営業所が本店以外の場合を除いて、本社・本店勤務が求められます。

Q
経営業務管理責任者や専任技術者は、営業所から遠方に居住している者でもなることはできますか?
A

どちらも常勤性が要件となっているので認められないことがあります。

次の場合は認められない場合があります。
  • 住所が勤務する営業所所在地から遠距離にあり、社会通念上、毎日の通勤が困難であると考えられる場合。
  • 他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者である場合。
Q
主たる営業所と従たる営業所の違いは何ですか?
A

営業所は、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。

本店または支店が、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。

POINT

主たる営業所は、建設業を営む営業所を統轄して指揮監督する権限を有する一カ所の営業所のことです。従たる営業所は、その他の常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。

許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合でも、届出をしている営業所以外では、当該業種について営業することはできません。

Q
指導監督的実務経験とはどのような経験のことですか?
A

建設工事の設計または施工の全般について、主任技術者、工事現場主任者または工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことです。

POINT

指導監督的な実務の経験については、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が税込4,500万円以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務の経験が必要です。

Q
特定建設業の許可の専任技術者に必要な指導監督的実務経験とはなんですか?
A

発注者から直接請け負う工事、元請工事で1件の建設工事代金の額が4,500万円以上で、2年以上の指導監督的な実務経験のことです。

POINT

指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことです。

Q
他の企業の主任技術者や監理技術者を配置することはできますか?
A

出向者や派遣社員も自社の健康保険証を発行しているなど、その期間に正社員と同様の身分となっていれば、専任技術者になることはできます。

Q
現場技術者である主任技術者や監理技術者となるには、どのような資格が必要ですうか?
A

現場技術者の主任技術者、監理技術者となるためには、建設工事の種類に応じた資格などがあります。

POINT

監理技術者となるには、監理技術者資格者証の交付を受けて、監理技術者講習を受けている必要があります。発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければなりません。

Q
建築一式工事業の許可を取得すれば、建築工事であればどのような工事もできるのですか?
A

建築一式工事業の許可があっても専門工事の許可を持っていない場合は500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。たとえば、土木一式工事もそのようになります。

Q
建築一式工事の許可のみがあり事業者が、建物の新築工事を請け負った場合は、その中に含まれる500万円以上の内装工事に別途、内装仕上工事業の許可が必要となりますか?
A

建物の新築工事は、建築一式工事となりますが、これを元請として請け負う場合には、含まれる専門工事の許可は必要ありません。

これらを施工する場合は、それぞれの専門工事に主任技術者の資格を持った専門技術者を置くことが必要になります。税込500万円以上の内装工事を下請に出す場合は、当該下請業者は、内装工事の許可が必要となります。

Q
一式工事で許可を取得したが、専門工事も請負・施工できますか?
A

許可がいらない軽微な建設工事を除いて各業種の許可が必要になります。

Q
建築一式工事(建築工事業)の許可のみを受けている事業者が、建物の新築工事を請け負った場合、 その中の内装工事(500万円以上)は、内装仕上工事業の許可が必要となりますか?
A

建物の新築工事は、建築一式工事となりますが、これを元請として請け負う場合、その中に含まれる専門工事の許可は必要ありません。

しかし、これらを実際に施工する場合は、それぞれの専門工事に主任技術者の資格を持った「専門技術者」を置くことが必要になります。

内装工事(税込500万円以上)を下請に出す場合は、当該下請業者は、内装工事の許可が必要となります。

Q
特定許可の財産要件について直前決算で資本金の項目のみ満たされていませんが、申請までに増資すればよいのでしょうか?
A

申請時点で確認する法人登記で増資が確認できれば要件を満たすこととなります。

POINT

法人設立直後で決算を迎えていない場合には、特定建設業の許可を受けるには設立時点の資本金が 4,000 万円以上必要となります

Q
一般建設業の新規許可を受けて3年後に業種追加申請をしたいのですが、財産要件の確認などを省略することはできますか?
A

原則、省略することはできません。ただし、直近の決算で財産的基礎要件の確認ができれば省略することができます。

Q
財産的要件について、金融機関の残高証明はいつのものでもよいですか?
A

申請日から1か月以内の残高を証明したものとなっています。

POINT

複数の残高証明を合算とする場合は、同一日現在の残高の場合に有効です。

Q
建設業許可を受けるための要件はありますか?
A

要件は次のとおりです。

  • 営業務の管理責任者の要件を満たすこと
  • 営業所に専任の技術者がいること
  • 請負契約に関して「不正」または「不誠実」な行為をする恐れがないこと
  • 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 申請者が法人であれば役員等、個人事業者であれば事業主等が欠格要件に該当しないこと
  • 適切な営業所があること
  • 適切に社会保険に加入していること