静岡県で古物商の申請代行(個人33,000円)

静岡県で古物商の申請代行いたします

静岡県の古物商申請代行
2025年01月31日までキャンペーン中

静岡県の古物商申請代行の料金は個人55,000円・法人66,000円にてお引き受けしておりますが、2025年01月31日まで1万円引きのキャンペーン中につき、個人44,000円・法人55,000円にてお引き受けいたします。
※上記価格は静岡市内警察署の価格です。静岡市外の場合は別途お見積となります。

【2025年01月31日】までにお問い合わせでキャンペーン適用させていただきます!
  • お問い合わせフォームから申し込みいただくか
  • 0120-105-444にお電話いただくことで
  • 申請代行1万円引きのキャンペーン適用とさせていただきます
古物商申請代行では以下の業務を対応いたします
  • 主な書類の収取と作成
  • 警察署への訪問(原則2回)
  • 警察署での面談

取得率100%!警察署での対応もすべておまかせ!

古物商許可申請の取得までは、申請と受取のために警察署へ2回行く必要があり、申請時には警察署での面談を行います。その業務を全て代行いたします。また、対応する行政書士は、古物商の申請に詳しい元公務員ですので安心です。現在まで取得率100%で手続きを代行しています。

警察署2往復
(申請・受取)

警察署での
面接を代行

古物商に詳しい
元公務員

古物商であって古物営業のとき
古物商許可が必要になります

古物商ってなに?

古物は「こぶつ」と読みます。古物商は、古物営業法に規定されている古物を業(仕事)として、売買または交換する業者や個人のことです。

古物をレンタルしたり、リースしたりする場合でも、顧客に貸与したり、顧客から返還を受けることが古物営業法の交換に該当し、古物商に該当します。

古物ではない物品を仕入れて、レンタルなどをする場合は、古物商に該当しません。

古物商に該当するケース
  • 古物のレンタル・リース
古物商に該当しないケース
  • 古物ではないもののレンタル・リース

業種としては、中古自動車や中古パソコンなどの販売・レンタルや金券ショップ、リサイクルショップなどがあります。

中古車販売・リース店や、リースが終わったリースアップした中古パソコンや機器などを販売や転リースなども古物商の許可が必要です。

古物商は警察署に許可申請が必要

中古品は盗品である可能性もあるため、持ち込まれた品や仕入れた中古品が盗品であるか調べることができます。

売買または交換にあたって、盗品情報の検索をするためには、店舗や営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要となり、窓口は警察署で生活安全部が担当します。こういったことから、古物商は許可申請が必要になります。

古物商には許可票の店頭掲示義務があるため、店頭に掲げる許可票は交付されないので許可を受けた者が様式に従って、製作することになります。様式は、古物営業法施行規則第11条で規定されています。

古物は、古物営業法第2条第1項で次のように定義されています。

一度使用された物品(鑑賞的美術品および商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう)もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたもの

一般の消費者がその使用のために小売店などから譲受した物品は、実際の使用の有無を問わず、原則として同法の古物となります。

流通の段階での元売り、卸売、小売までの売買関係における物品は、当該の物品の使用を目的とはしていないので、その新旧を問わず古物ではありません。型遅れ流通在庫保管品などの新古品も古物ではありません。

古物に含まれるものと、含まれないもの

古物にはビール券、図書券などの商品券、乗車券(鉄道、バスの乗車券、特急券、指定席券、回数券を含む)、郵便切手、航空券、入場券、観覧券、収入印紙、プリペイドカードも含まれます。

例えば、次の物品などは「古物」からは除外されます。

コンクリート打設、溶接、またはアンカーボルト接合、もしくはこれらに準ずる強度により固定され、容易に取り外しができない重量1トンを超える機械、航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶、5トンを超える機械。

これらを除いて、ほとんどの動産、物品が古物の適用対象となります。

古物営業とは

古物営業とは、古物営業法第2条第1項で、次のように定義されています。

  • 古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換する営業であり、古物を売却すること、または自分が売却した物品を当該売却の相手から買い受けることのみを行うもの以外のもの
  • 古物商間の古物の売買、または交換のための市場である古物市場により行う営業

中古品を買い取って、それを売ったり交換したりすること

営業であって、古物を、買い取って売却(レンタルを含む)するもの、交換するもの、および手数料などにより委託売買するものは、古物営業に該当します。また、これらの売買をインターネットなどの通信手段によって行うものも古物商に含まれます。

古物商には該当しないもの

  • 古物の買い取りをせずに古物の売却(レンタルを含む)だけをする営業は、古物営業に該当しません。
  • 古物を買い取りではなく、無償または対価を受けて引き取り、それを売却などする場合も古物営業には該当しません。
  • 同一の個人や法人が、その古物を売却した相手から当該の物品を買い戻す場合も古物営業には該当しません。
  • 個人が小売店などから購入した物品をネットオークションを通じて、売却する場合は、古物営業には該当しません。

古物の買い取り・売却に営業性があると判断されるとき

古物を買い取り、売却して、営業性があると判断されれば、個人であっても古物営業になる場合もあります。

リサイクルショップなど、無償または引取料の対価を受けて引き取った物品を修理再生などして販売する場合は、古物営業には該当しません。ただし、古物の買取を行う場合は、古物営業に該当します。

古物商間の古物の売買や交換のために市場を開く者は古物市場主に該当しますが、バザーやフリーマーケットは、営利性を判断して、たとえば古物営業を営む古物商が取引に介在しているなどの古物市場該当性がない場合は、古物市場には該当しません。インターネットなどのオークションなどは古物競りあっせん業に該当します。

古物商に関わる法律

古物営業法とは?

古物営業法は、盗品などの売買の防止、速やかな発見などを図るために古物営業の業務について、必要な規制などを行い窃盗その他の犯罪の防止を図り、その被害の迅速な回復することを目的として制定されました(法1条)。

古物営業(法2条2項)を営む者の類型は、古物商、古物市場主、古物競りあっせん業者(ネットオークション事業者)の3つがあります(法2条3項から5項)。

古物商

古物市場主

ネットオークション事業者

古物営業のうち、古物商または古物市場主は許可制であり、手続きなどは法4条から8条に規定があります。

古物商を申請しよう!

古物商許可は誰でもとれる?許可が必要なケースとは?

古物商許可が必要性を判断するには、次の2点を確認する必要があります。

  • 取り扱い商品が、法律の「古物」に該当するか?
  • 取引の方法が法律の「古物営業」に該当するか?

この両方ともに該当する場合は、古物商許可が必要になります。
どちらにも該当しない場合、どちらか一つだけに該当する場合は、古物商許可は不要です。

  • 取り扱い商品が、法律の「古物」に該当するもの

取り扱う物品など商品が「古物」に該当しなければ、古物商許可は不要です。

古物に該当するものは13品目に分類されています。

1.美術品類
2.衣類
3.時計・宝飾品
4.自動車(部品)
5.自動二輪車および原動機付自転車(部品)

6.自転車類(部品)
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類

11.皮革・ゴム製品
12.書籍
13.金券類

美術品類

美術品類は鑑賞して楽しむ美術的価値を有している物品です。

衣類

衣類は繊維製品・革製品で主に身に纏うものです。法律上の衣類である帽子、旗、敷物(絨毯)、テーブルクロス、布団なども該当します。

時計、宝飾品類

所持する人の好みにより選ばれて、身につけて使用される飾りと定義されています。メガネも該当します。

自動車、自動二輪車、自転車など

自動車本体と部品も該当します。

カメラ類

カメラ類の定義は「プリズム・レンズ・反射鏡を組み合わせて作られているもの」です。ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡なども含まれます。

事務機器類

事務機器類は「計算・記録・連絡などを効率的におこなうために使われる機器や器具」と定義されてオフィスのパソコン、パソコン周辺機器、コピー機、シュレッダー、ファックスなどです。

使ってなくなってしまう物などは、古物に指定されない

  • 薬品や化粧品など、酒類や食品
  • 物品が加工されて、元の用途や性質を変化されたもの、ハンドメイドの品物など
  • 原材料などの性質や用途を変化させる必要があるもの
  • 廃品などの再利用できないもの
  • 電子チケットなどの実体がないもの
  • 金や銀であって、インゴットであって、加工前の貴金属、投資目的で取引されるもの
  • 取引の方法が法律の「古物営業」に該当するか?

以下のような場合は古物商許可が不要なので、古物営業に該当しないケースです。

個人の使用済み古物を売却

着古した服、おもちゃ、車など。例えば、メルカリなどで不用品をネット販売する場合は、古物商許可は不要です。ただし、転売目的で買ったものは除かれますので、そういった場合は古物商許可が必要になります。

自分で使うために購入したが、未使用で販売する

「個人の使用済み古物」と同じく、古物商許可は不要です。ただし、こちらも転売目的で買ったものであれば古物商許可が必要になります。

海外で仕入れた・買ってきた古物を国内で販売

古物営業法の目的は、日本国内での盗品などの売買の防止、被害品の早期発見であり、海外から仕入れたものは法律の目的ではないためです。

消費されてなくなるもの

お酒や化粧品などが該当しますが、お酒は通信販売酒類小売業免許、化粧品は、化粧品製造販売業許可に関わる要件を確認する必要があります。

実体のない電子チケットなど

チケットの高額転売等を禁止するため、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確 保に関する法律」(通称「チケット不正転売禁止法」)が2019 年6 月14 日から施行になりました。 この法律により、 チケットの不正転売やそれを目的としたチケットの譲り受けが禁止されているので注意が必要です。

過去に自分が品物を売った相手から買い戻す

古物商の申請をするには

古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」など、古物の営業をするには古物営業の許可が必要です。

  • 許可申請は、申請場所などを確認して申請書類を整えて提出します。
  • 申請書類を提出してから、許可の連絡を受けるまでは古物商としての営業はできません。

申請場所

  • 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口になります。

手数料

  • (多くの自治体で)19,000円、申請時に警察署会計係窓口で支払います。
  • 不許可となった場合、申請を取り下げた場合は、手数料は返却されません。

許可証の交付

  • 申請から約40日以内に申請場所の警察署から許可か不許可の連絡があります。
  • 書類の不備や添付書類の不足、差し換えなどがあった場合は、遅れる場合があります。

個人

  • 住民票
  • 身分証明書
  • 誓約書など

法人

  • 登記事項証明書
  • 定款
  • 監査役以上の役員全員と営業所の管理者の住民票
  • 略歴書
  • 誓約書など

法人の場合、古物の営業所は、業務を適正に管理するための責任者(管理者)として、営業所ごとに1名の管理者を選任しなければなりません。職名は不問ですが、その営業所の古物取引に関して、管理・監督・指導ができる立場の者を選任します。遠方に居住しているとか、勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない者を管理者に選任することはできません。

住民票は、「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたもので、「個人番号」の記載がないものを提出します。

身分証明書は、日本国籍を有する方のみになります。

略歴書は、最近5年間の略歴を記載します。5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載して「以後変更ない」「現在に至る」と記載します。

誓約書は、古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約した書面です。

個人許可申請の場合など、申請者本人が管理者を兼ねる場合、個人用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出します。

法人許可申請では、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる者がいる場合、その者は、法人役員用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出します。

委任状は、行政書士など第三者に申請を依頼する場合に必要になります。法人許可申請で、社員の方が申請書を持参する場合は、社員証を呈示します。

古物商の届出

既に古物営業の許可を受けた者や法人で次に該当する場合は、届出が必要になります。
  • 主たる営業所の変更、営業所の名称を変更、営業所の所在地を変更、営業所の移転、営業所を増やしたときなどです。
  • 許可者の住所変更、営業所の管理者の変更、法人の名称や所在地の変更、法人の代表者や役員の変更、代表者や役員の住所変更は、書換申請、変更届出が必要です。
  • ホームページを開設して古物営業を開業、届け出ていたURLの変更、届け出ていたホームページの閉鎖は、変更届出、URL届出が必要になります。

古物商許可が必要な具体例

金券ショップは、古物商の許可が必要です

金券ショップとは、金券を取り扱う古物商です。チケットショップなどとも言われています。

金券ショップの収益は、商品券や乗車券(回数券)などの売買での利ざやで、コンサートやスポーツなどのチケットの委託販売や外貨両替などによる手数料収入も手掛けているところが多いです。また、中古スマートフォンの買い取りや販売、totoの取扱い、金やプラチナの買取などを行う金券ショップもあります。

金券類、外貨両替などの買い取りや販売価格は、相場はありますが、レートは基本的に金券ショップが決めたもので、同一のエリアの店舗間でも価格が異なることがあります。

駅周辺など収益が見込めるエリアでは自動販売機による無人店舗もありますが、無人であっても販売店ですので、自動販売機には古物商標識が貼られています。

質屋は、古物商の許可ではなく質屋営業許可が必要

質屋をするには、質屋営業許可が必要ですが、古物商許可は不要です

質屋とは、財産的価値のある物品を質として担保に取り、流質期限までに弁済を受けない場合に預けた質物で弁済に充てる条件で金銭の貸し付けを行う事業者です。質屋をするには、質屋営業許可が必要です。

質屋営業許可の手続き

許可手続きは、都道府県公安委員会(所管の警察署)で行います。許可を受けたことを証する表示は営業所の見やすい場所に設置します(法10条)。利率や流質期限も営業所の見やすい場所に掲示が必要です(法17条)。

質屋を営業する場合の規則を定めるための法律(質屋営業法)

  • 質屋は、物品を質に取ろうとするときは、相手方の真偽を確認するため、質置主の住所、氏名、職業および年齢を確認することが義務付けられ、不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官に申告しなければならない(法12条)。
  • 流質期限が経過した時は、質屋が質物の所有権を取得します(法19条)。
  • 警察は、盗品などの疑いがある質物、または流質物について、当該質屋に対して、30日以内の期間を定め、物品の保管を命ずることができる(差止め、法23条)。
  • 警察官は、質屋営業の実態を把握し、また盗品等の流通の有無を確認するため、営業時間中に質屋の営業所及び質物の保管場所に立ち入り、質物や帳簿などを検査することができます(法24条)。

競取り(せどり)は、古物商の許可が必要です

競取りとは、同業者の中間で品物を取り次いで手数料を取ること。また、それを業とする人です。

いったん消費者が入手したものが古物で、その古物を買入れて販売することは古物営業となり、古物営業法の規制を受けます。古物営業には、公安委員会から古物商許可を受けなければなりません。無許可営業の場合の罰則は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

ネットオークションは、古物商の許可が必要な場合があります

インターネットを利用して行われる競売です。

インターネットに限らずコンピュータネットワークを媒体として利用したオークションをオンラインオークションと呼びます。

日本では、個人が自分の所有物を中古品として売買する場合は問題ありませんが、業として反復して中古品を購入する場合は、古物商として都道府県公安委員会に申請、許可を受ける必要があります(古物営業法第3条)。この場合、取引の際は古物商登録(許可)番号を顧客に提示しなければなりません。

インターネットオークションを運営する法人や個人は、「古物競りあっせん業者」として都道府県公安委員会に届出を行う必要があります(古物営業法第10条の2)。

代表あいさつ

 はじめまして、行政書士法人アラインパートナーズの代表を務めております、行政書士の八木辰男と申します。私ども、行政書士法人アラインパートナーズは建設業許可に関する手続を専門とする行政書士事務所です。元公務員としての20年の豊富な知識、経験、人脈を活かし、皆様の許可申請を確実にスムーズにサポートさせて頂きます。私たちの価値はお客様に1分でも多く本業の時間をご提供することと考えサービスを磨いて参りました。皆様との新しいご縁があることを心より楽しみにしております。

行政書士法人アラインパートナーズ

建設業専門(建設業許可専門)なので安心して取得できます。
  • 必要な書類をスムーズにご案内
  • 取得スケジュールを案内
  • 必要最低限の書類を案内
  • 他の事務所で取れなかったものでも独自のノウハウで取得
県下最安値、個人事業主の有資格者であればなんと税抜90,000円です!
  • 今ならキャンペーンで、2万円相当の金看板もサービスします!
  • 静岡県内どこでもお伺いします。
  • 迅速、親切、丁寧に対応します。
許可取得率100%
  • 申請後、万一許可が取れなかった場合は全額返金の保証制度があります。
  • 元公務員だから知っている許可取得のコツで100%の取得を補償いたします!

行政書士法人アラインパートナーズ

代表行政書士 八木 辰男
電話番号 0120-105-444
FAX番号 054-333-5600
郵便番号 424-0029
住所 静岡県静岡市清水区下野中1-13
ホームページ https://office-align.com
ホームページ建設 https://kensetsu-tora.com
登録・入会年月日 令和4年9月1日
登録番号 日本行政書士会連合会 第22172083号
行政書士会 静岡会 第4350号

事務所までのアクセス

事務所までのアクセス

車でお越しの場合:東名高速 清水ICから3分
バスでお越しの場合:JR東海清水駅からバスで10分
(静鉄バス4番のりば/山原梅蔭寺線 飯田小学校入口下車 徒歩0分)

お問い合わせ

ご依頼の流れ
  • お電話・お問い合わせフォームにてお問い合わせください。
  • お打ち合わせさせていただき、ご依頼の内容で、お見積り書を作成いたします。
  • 契約書を取り交わし、ご契約が成立しましたら、請求書を発行いたします。
  • ご入金が確認できましたら、書類作成に着手いたします。






    都道府県


    電話にてご連絡する場合の希望時間
    (例:いつでも、平日午前中、○日18:00以降など)

    (メール暗号化(SSL)によって安全に送信されます)

    (個人情報保護法に従い送信された情報は大切に保管します)