農地転用とは農地に変更を加えて住宅地などの農地以外に変更することをいいます。この農地転用をするに当たって行わなければならない届出や許可が「農地法」によって定められています。農地を農地以外に転用する場合は、必ず農地法第4条又は第5条に定められた届出を行うか、許可を受けなければなりません。
特に建設業界では借用した土地に仮設の現場事務所を設置するケースがよくありますが、その土地が仮に農地であった場合、一時的な転用であっても農地法に基づく許可、届出が必要となってきます。一時的に、仮設の現場事務所を設置する、仮設の作業員宿舎を設置する、資材置き場にする、といった場合であっても農地転用の許可、届出が必要となってくるケースがありますので、ご心配な場合はお気軽に当事務所にお問い合わせください。
業務一覧と価格
農地法第4条・5条の届出 | 50,000円 |
農地法第4条・5条の許可申請 | 100,000円 |