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【建設業許可の基礎】許可申請の手続きについて(静岡県)詳しく解説

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建設業許可申請代行99,000円〜
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静岡の行政書士法人アラインパートナーズです。日頃の建設業許可業務のご質問などの経験に基づいて、建設業者様にぜひ知って頂きたい建設業許可の基礎知識を信頼性が高く権威のある静岡県の手引きを基に、アラインパートナーズの日常業務経験のノウハウを加えて解説します。

静岡県知事許可を受けるためには、建設業許可の要件が満たされているか確認したうえで後述の流れで手続を行ってください。

  • 建設業許可の要件は次のとおりです。
    • 経営業務の管理責任者等の設置
    • 営業所技術者の設置
    • 財産的基礎
    • 欠格要件

なお、営業所技術者は一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なりますので注意が必要です。

特定建設業の許可とは、元請として受注した1件の建設工事において、下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)となる場合に必須となる、大規模工事に対応した建設業許可のことです。

具体的な手続きの内容は次のとおりです。

建設業許可の取り消し

建設業許可手続きの流れの概要

静岡県内のみに営業所を設ける場合、許可申請書の提出先は、静岡県庁になります。

なお、静岡県内の主たる営業所と他都道府県の従たる営業所を併せて設ける場合、提出先は許可行政庁である国土交通省中部地方整備局となります。

(1)書類作成

自社の状況を正確に申請書類に記載します。

(2)書類作成

正本1部、副本2部提出します。

(3)窓口審査

書類の持参が原則です。審査に受け答えできるようにします。

(4)受 付

審査を受けて受付となります。

(5)内部審査

監督官庁で審査がありますので、補正指示と営業所調査があります。

その結果、許可要件を満たす場合は次のとおりとなります。

(6)許可の通知

許可要件に満たない場合は不許可となります。

(7)拒否の通知

建設業許可手続きの流れの詳細

(1)必要書類

書類の作成建設業許可の申請に必要となる書類は、「法定書類」とそれ以外の「確認書類」に大別されます。

法定書類は、その提出が法令によって規定されている書類のことで、申請先となる許可行政庁の別に関わりなく必ず提出が必要となる書類です。

確認書類とは法定書類の記載事項の確認を行うために、各許可行政庁が申請者に対し提出を求める書類です。

静岡県知事許可の場合、法定書類である申請書を3通(正本1通、副本2通)、確認書類を1通準備し、提出します。申請書の様式については、静岡県HPの「建設業のひろば」からダウンロードできます。

(2)書類の提出

申請書類の提出先は、以下のとおりです。郵送は不可です。申請区分によって、提出先が異なります。建設業課、または管轄の土木事務所に提出します。

申請の受付時間は、午前9時から午前11時まで、午後1時から午後4時までです。新規申請の場合は、審査に2時間弱相当の時間を要します。

建設業許可申請書の記載例

静岡建設(株)の情報
事業形態株式会社
主たる営業所静岡市葵区追手町9番6号
従たる営業所沼津営業所:沼津市大岡中石田1110番2号
浜松営業所・浜松市中区寺島町12番1号
資本金40 , 000千円
発行済株式の総数4, 000株
業態建設業、建設資材の販売
営業年度4月1日~ 3月31日
代表取締役靜岡太郎
役員等靜岡太郎(代表取締役常勤)、靜岡次郎(取締役常勤)、山田弘(取締役常勤)、山田明(取締役非常勤) 鈴木-郎(株主等)、鈴木次郎(株主等)
使用人数40名(うち建設業25名) 法第7条第2号・法第15条第2号該当者9名その他技術者9名事務職員7名
申請区分新規(純新規)申請
申請業種本社特定土木工事業、建築工事業-般.大工工事業、とび土工工事業
沼津営業所特定:土木工事業-般.とび土工工事業
浜松営業所特定一般:とび土工工事業
経営業務の管理責任者代表取締役靜岡太郎(昭和38年8月6日生) 住所静岡市葵区追手町〇〇〇 静岡建設株の役員経験・平成16年1月~令和4年4月(満18年3か月)
営業所技術者本社取締役靜岡次郎( 1級建築士)
従業員石津隆( 1級土木施工管理技士)
沼津営業所従業員山口章( 1級土木施工管理技士)
浜松営業所営業所長山田弘( 10年以上の実務経験)
令3条の使用人沼津営業所営業所長松本治
浜松営業所取締役兼営業所長山田弘
法人番号4080001234567

令3条の使用人(建設業法施行令第3条に規定する使用人)とは、建設業の支店や営業所(主たる営業所を除く)で、代表者から請負契約の締結や見積もりなどの対外的権限を委任された責任者(支店長・営業所長等)です。

申請書類提出先

静岡県の場合

予約制です。

静岡県交通基盤部建設業課

〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6

電話:054-221-3058・2507

静岡県交通基盤部建設業課へは、純新規・許可換え新規・事業継承・認可申請の場合です。

土木事務所の場合

下田土木事務所〒415-0016 下田市中531-1 電話:0558-24-2104
熱海土木事務所〒413-0016 熱海市水口町13-15 電話:0557-82-9161・9162
沼津土木事務所〒410-0055 沼津市高島本町1-3 電話:055-920-2203
富士土木事務所〒416-0906 富士市本市場441-1 電話:0545-65-2458
静岡土木事務所〒422-8031 静岡市駿河区有明町2-20 電話:054-286-9308・9309
島田土木事務所〒427-0019 島田市道悦5-7-1 電話:0547-37-5245
袋井土木事務所〒437-0042 袋井市山名町2-1 電話:0538-42-3212
浜松土木事務所〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-1 電話:053-458-7255・7256

土木事務所の場合は、法人成・般特新規・業種追加・更新の場合です。

般・特新規(ハントクシンキ)とは、既に持っている「一般建設業許可」を「特定建設業許可」へ(あるいはその逆)変更する手続きのことです。

(3)窓口審査

窓口では、許可の要件を満たしているか否かを書面、および口頭によって審査します。

既に許可を受けている者の場合には、従前の許可申請書副本、および許可通知書、ならびに変更届の綴りも併せて持参します。

申請者本人(申請者の役員及び従業員でも可)、または委任を受けた行政書士が申請書類等を持参します。

申請書類などに誤記や不備等許可要件が確認できない場合には、受付されません。

また、提出された書類等に不明な点があるときは、追加で資料を求められます。なお、下書きの申請書類については、一切審査してもらえません。

(4)受付

申請内容の不備及び申請書類の不足などがなく、収入証紙の貼付けを確認して、受理されます。

(5)内部審査

許可の要件に適合しているかどうか、その他の記載事項について、再度、複数名による審査が行われます。

審査に必要な場合は、提出された申請書類など以外に資料の提出を求める場合や営業所の実態等について立入調査を実施する場合があります。

なお、標準処理期間は、補正期間及び5日以内の行政庁の休日を除き、受付後30日ということです。

建設業許可の営業所調査(営業所の確認調査)とは、許可の新規取得や更新時に、申請した営業所が建設業法上の要件(固定電話、机、看板、独立性など)を実態として備えているかを、行政庁が書類や現地訪問で確認する審査です。これは、実体のない「ペーパーカンパニー」や、責任者が常駐しない不適格業者の排除を目的としています。

(6)許可の通知

許可の通知は、原則として主たる営業所への郵送をもって行われます。

なお、許可通知書は再発行されませんので、申請書副本とともに大切に保管してください。紛失した場合は許可証明で対応してください。

(7)拒否の通知

申請内容が許可の要件に満たない場合は、不許可となります。なお、知事が特別の場合と認めるときを除き、審査手数料は返還されません。

建設業許可の審査の流れ

例として、新規許可申請の場合の審査の流れです。

(1)来庁者確認・申請者確認

申請書類の持参部数の確認が行われます。なお、下書きは審査されません。

(2)住民票・住基ネット確認と重複の審査

経営業務の管理責任者・営業所技術者・令第3条に規定する使用人について、住民票(申請者が持参した場合)、または住民基本台帳ネットワークによる氏名、生年月日及び住所の確認があります。

また、建設業情報管理システム、または建設業者データベースによる他建設業者における重複の有無の確認があり、重複があった場合は、その時点で審査を終了します。

(3)申請書類の確認、内容の把握

様式第1号、定款、登記事項証明書の照合を行い、申請内容が把握されます。

(4)適切な経営能力(経営業務の管理責任者等)

経営業務の管理責任者の要件を満たしているかどうか、被認定者の地位及び常勤であること、被認定者の経営業務の管理責任者等としての経験が確認されます。

(5)経営業務の管理責任者等の確認書類

健康保険等の加入状況の資料を確認します。

使用人数の確認や社会保険及び雇用保険の加入状況の確認です。経営業務管理責任者の健康保険等の加入状況が確認される理由は、建設業法に基づく社会保険加入の義務化と、経管としての常勤性(適正な経営体制)の証明のためです。

(6)営業所技術者

営業所技術者(旧・専任技術者)の確認書類では、営業所技術者の要件を満たすか、被認定者が営業所に専任であること、被認定者の有する一定の資格または実務経験を確認します。

営業所技術者の確認書類は、建設業許可申請において、技術者が「常勤」であり、かつ法が定める「資格・実務経験要件」を満たしていることを証明する書類です。国家資格証、卒業証明書、実務経験証明書(契約書等)、健康保険証などが該当し、技術的信頼性を裏付ける必須資料です。

(7)誠実性・欠格要件

登記されていないことの証明書や身分証明書です。

法人の場合にあっては役員等及び令第3条に規定する使用人、個人の場合にあっては当該個人及び支配人について、誠実性要件及び欠格要件に該当していないかの確認です。

役員など業務を執行する社員、取締役、執行役、もしくはこれらに準ずる者、または相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者が対象です。

(8)財産的基礎・金銭的信用

財産的基礎・金銭的信用の確認書類です。

財産的基礎・金銭的信用の確認、工事経歴、完成工事高及び財務諸表の整合性の確認が行われます。

(9)その他書類

納税証明書、営業所の確認写真

その他書類の整合性の確認、写真による営業所実態の確認、営業所の所有形態の確認です。

納税証明書は、適正な納税義務を果たしているか(法令遵守の確認)と、事業を継続する「財産的基礎」や「金銭的信用」があるかを確認するためです。

(10)証紙貼付・受付

審査手数料の納入の確認受付票の交付です。

以上で2時間弱かかります。

Q&A

まとめを兼ねて、Q&Aをつくりました。参考にしてください。

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