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【法改正】担い手3法改正とは?入札や建設業許可はどう変わるか解説

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2024年に成立し、2025年12月に全面施行された「第三次・担い手3法」は、建設業界に大きな構造変化をもたらします。この改正は、制度変更だけではなく、低価格受注の禁止・労務費の確保・公共工事の発注方法の転換といった、建設業界を変える内容です。

建設業法・入契法・品確法の改正内容に基づいて入札・公共工事・建設業許可への影響をわかりやすく国土交通省のホームページなどに準拠して解説します。

担い手3法とは

  • 「第三次・担い手3法」は月の3法の一体改正です。
    • 建設業法
    • 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)
    • 公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)

改正の目的

建設業の低賃金・長時間労働や若年入職者の減少の背景があって、インフラ整備の担い手・地域の守り手である建設業等がその役割を果たし続けられるよう、「担い手確保」「生産性向上」「地域における対応力強化」を目的に、担い手3法が改正されました。

改正内容

低価格・短工期の契約は禁止へ、不当に低い請負代金の契約禁止、著しく短い工期(工期ダンピング)の禁止です。

建設業法第19条の請負契約の適正化です。改正により規制強化されます。

具体的には従来、他社より安く取るため赤字覚悟で受注は、改正後、原価割れ受注は禁止されて、行政指導・公表のリスクとなります。実際に「原価割れ契約の禁止」が明確化されます。

さらに、労務費の確保が義務化されます。標準労務費が設定(中建審)されて、労務費を著しく下回る契約禁止となります。

建設業法からの引用です。

(中央建設業審議会の設置等)
第三十四条 国土交通省に、中央建設業審議会を置く。
2 中央建設業審議会は、第二十七条の二十三第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、建設工事の標準請負契約約款、建設工事の工期及び労務費に関する基準、入札の参加者の資格に関する基準並びに予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。
3 前項に規定するもののほか、中央建設業審議会は、公共工事の前払金保証事業に関する法律及び入札契約適正化法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(国土交通大臣による調査等)
第四十条の四 国土交通大臣は、請負契約の適正化及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、建設業者に対して、建設工事の請負契約の締結の状況、第二十条の二第二項から第四項までの規定による通知又は協議の状況、第二十五条の二十七第二項に規定する措置の実施の状況その他の国土交通省令で定める事項につき、必要な調査を行い、その結果を公表するものとする。
2 国土交通大臣は、中央建設業審議会に対し、第三十四条第二項に規定する基準の作成に資するよう、前項の調査の結果を報告するものとする。この場合において、国土交通大臣は、中央建設業審議会の求めがあつたときは、その内容について説明をしなければならない。

具体的には、従来では人件費を削って利益確保でしたが、改正後は労務費を削ること自体が違法リスクとなる標準労務費制度が導入されます。

その他、見積期間の確保義務・見積書の尊重義務・不当な値引き要求禁止があり、発注者にも規制が及びます。

「この金額まで下げて」という依頼は労務費を削る見積変更要求は禁止されますので、発注者側にも義務が明確化されます。

建設業許可関連では、技術者配置の合理化(働き方改革)があります。改正内容としては、監理技術者の兼任緩和・主任技術者要件の合理化があげられます。背景には、人手不足対応があり、中小企業でも複数現場対応が可能になります。

監理技術者制度運用マニュアル
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html

作業員

労務費に関する基準

適正な労務費が、公共工事・民間工事にかかわらず受発注者間、元請-下請間、下請間のすべての段階の請負契約において確保され、技能者に適正な賃金として支払われるよう、国土交通省に置かれた審議会が「労務費に関する基準」を作成・勧告することとされました。

また、この基準によって示される「通常必要と認められる労務費(適正な労務費)」を著しく下回る見積り・契約締結を禁止するととともに、違反した建設業者には指導・監督を、違反した発注者には勧告・公表をそれぞれ実施することとされています。

入契法改正

ダンピング入札の実質禁止

改正点として、低価格競争の抑制と適正価格での発注義務があります。

また、入札方式が多様化され、技術重視となります。技術提案型入札が促進されて、総合評価方式が強化されることによって、技術力・実績のある会社が有利となり、価格だけでは受注できない環境が整備されます。

施工時期の平準化

発注者に平準化計画の作成義務が科せられて年度末集中工事の解消や働き方改革の推進がおこなわれます。

品確法改正

公共工事の発注者責任が強化されます。

発注者は適正工期、週休2日、ICT活用を考慮する義務ができて、発注者の責務が明文化されます。これまでは努力目標だったものが責務となります。

さらに、安さより品質、技術・体制評価重視となり、公共工事の品質重視となります。

工期に関する基準(国土交通省サイトへリンク)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000190.html

職人いきいき宣言制度

技能者を大切にし、処遇改善に積極的に取り組もうとする事業者がその旨を内外に宣言することにより、サプライチェーンの中で当該事業者が適切に評価され、処遇改善の取組が持続的に行われることとなる枠組みを作ることを目的とした制度です。

建設業許可への影響

建設業許可要件は大きく変わりませんが、実質的な審査は厳格化されます。たとえば、適正契約をしているのか、労務費確保しているか、下請との関係は適正かなどが審査基準に影響を与え、将来的には、経審(経営事項審査)評価へ影響、指名停止リスクの増加にもつながります。

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