さく井工事業で静岡県の建設業許可を取得するための必要な条件や資格、業種内容についてどこよりも詳しく徹底的に解説します!!

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建設業許可には取得対象の業種が29業種があり、今回はその中の「さく井工事業」について徹底的に詳しく解説していきます。この記事を読めば、さく井工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件、資格、業種の内容について詳しく知ることができます。

この記事では次の項目に分けてわかりやすく解説していきます。

1 さく井工事業の許可が必要になる工事とは?
2 さく井工事業の内容
3 さく井工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件
4 さく井工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格
5 さく井工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類

1 さく井工事業の許可が必要になる工事とは?

さく井工事業は、500万円以上の「さく井工事」を請け負う場合、必要となる業種です。この500万円には注文者から支給された材料費及び材料運搬費も含みますので、例えば、請負額が490万円だから建設業許可はいらない、のではなく、この工事で注文者側から30万円程度の材料費が支給されている場合、合計で500万円以上となるため建設業許可を受けていないと工事を請け負うことができない、という点に注意してください。
また、工事を意図的に2回に分けて請け負ったとしてもダメです。仮に、意図的ではなく、結果的に2回に分かれてしまい、それぞれが500万円未満の工事であったとしても、その工事が結果として一つの工事として見なされる場合、建設業許可を受けている必要があります。
ただし、家を一棟新築するなどいわゆる建築一式工事の場合は、延べ面積が150㎡未満の木造住宅であれば、例外的に許可は必要ありません。また、150㎡以上であっても、請負金額が1,500万円未満であれば許可は不要となっています。この2つのケースのみが500万円以上の例外規定となっています。

2 さく井工事の内容

さく井工事とは、「さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事」と定義されており、具体的な工事の名称として、「さく井工事、観測井工事、さく井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事」などが建設業許可におけるさく井工事として国土交通省のガイドラインに例示されています。つまり、さく井機械等を導入し、地面に穴を空けて井戸を掘ったり、地質調査や土木工事のためボーリングを行う工事、また、これら工事に伴う用水設備をの設置などを行う工事のことをいいます。災害時や水道施設のトラブルの際など、水道水が利用できない場合、さく井工事により確保できる井戸の地下水が役立ちます。水道料金や電気料金の節約になり、特に多くの水が必要な大規模な工場や大型施設では、水道水だけの利用では膨大な水道料金が発生するため、地下水がよく利用されます。国内では月の水道料金だけで100万円以上かかるような工場も多々あり、地下水を利用するためにく井工事が行われることが多いのも事実です。ちなみにさく井工事は「さくい」工事ではなく、「さくせい」工事と読み、さく井とは、井戸を掘ること、ボーリング工事を行うことをいいます。さく孔とは、岩石や土砂をさく孔機、ボーリングマシンなどドリルで穴を空けることをいいます。揚水設備は、動力を使って地下水をくみ上げる、いわゆるポンプ設備のことをいいます。

さく井工事は、まず、工事を始める前に地下水のあると思われる場所を地層図や地質調査等によりシミュレーションすることから始めます。やみくもに穴を掘っても地下水が確保できないのは当然のことですので、事前にこの調査が必ず必要になってきます。調査により掘削場所、掘削深度(どこまで掘るのか)が決まったら、そこに櫓(やぐら)を設置して、ボーリングマシンを導入します。掘削の大きさ、深度等規模により櫓やボーリングマシンの大きさも変わってきます。ボーリングマシンの先端にピットと呼ばれるドリルを取付け、地面を掘っていきます。地面は、粘土、岩、砂、砂利等からなる様々な種類の地層があり、その硬さも異なることから、硬度によって対応したピットを付け替えながら掘削していきます。地下水まで掘削したら、地下水を利用するための揚水設備を設置します。揚水設備は、ケーシングと呼ばれる管材を用いて井戸の中に配管を行い、ポンプ等により地下水を汲み上げる設備のことで、さく井工事には通常この揚水設備の設備工事が併せて行われます。
次にさく井工事の工法についてみていきます。さく井工事には主に3つの工法が用いられています。
○ロータリー工法
ボーリングマシンにトリコンビットというドリルを取付け、地面を掘削、破砕しながら穴を掘っていく工法で、最もポピュラーな工法です。特に深い穴を掘る必要がある工事に用いられることが多く、硬い岩盤から複雑な地層まで、幅広い地層にに対応することができます。また、比較的騒音や振動が少ないことから、市街地で多く用いられています。
○パーカッション工法
掘削ビットと呼ばれるドリルをワイヤーロープの先端に取付け、高い位置から掘削ビットをおもりとして落とすことで地面を掘っていく工法です。昔から行われてきた工法で、比較的やわらかい地層に向いています。重力を利用する掘削方法であることから、他の工法に比べパワーがなく、硬い地層、深く掘る必要のある工事には適していません。
○エアーハンマー工法
エアーハンマーと呼ばれる圧縮空気で稼働する掘削ビットを使い、その空気圧と打撃力によって岩石や硬石等の地層を掘っていく工法です。掘削と同時にケーシングを打ち込めるため、工期が短くてすみ、低コストで工事が行えるというメリットがあります。小規模の井戸など規模の小さい工事に適しています。一方、騒音や振動が大きいため、山林にある硬い岩盤地層のさく井工事に用いられることも多い工法です。

観測井工事とは、地下水の水位や水質を観測、調査するため井戸を設置する工事のことをいいます。観測井は、外観は一般的なマンホールくらいの大きさの井戸というより、雨樋のような小さな管のような井戸がほとんどです。観測井は、土地の開発や工事を行う場合、地下水や地盤沈下の状況を把握するため、若しくは、環境の観点から地下水の水質をモニタリングするために設置されることが多い井戸です。工事は、地面を掘採して硬い鉄管を埋設し、鉄管の下部を硬い地層に固定させます。鉄管内ではフロートを浮かせて地下水をモニタリングできるような構造となっています。観測井工事は、その名のとおり「観測」を目的として設置される工事ですので、通常は水を汲み上げるための揚水設備は設置されませんが、地下水の状況を正確に把握することができるため、多くの建設現場や環境調査において工事が行われています。観測井の種類としては、その観測する目的により、地震観測井、火山観測井、地盤沈下観測井、ダム変位観測井などがあります。

還元井工事とは、地熱発電において循環した熱水等を地中に戻すための井戸や発電を終えた蒸気の凝縮水を地中に戻すための還元井を設置する工事のことをいいます。還元井は地熱発電の過程で発生する化学成分等の流出による環境汚染や大量の地熱水の取水に伴う地盤沈下等の防止を考慮した作りとなっています。昨今の再生可能エネルギーの活用の動きを受け、夏の太陽熱の蓄積により得られる高い温度の地下水を利用し、冬場に暖房や道路の融雪に利用する地下水利用地熱熱システムにおいて、還元井工事はなくてはならない工事でもあります。地下水利用地熱熱システムに還元井を導入するメリットとしては、地盤沈下の防止、地下水の保全、帯水層における蓄熱の利用、地中熱冷暖房ヒートポンプシステムの導入などがあげられ、最近では、一般家庭においてもヒートポンプシステムを使った利用も一般的になってきています。地下水利用地熱熱システムは、夏の太陽熱等によって暖められた地下帯水層内にある水を揚水ポンプを使って汲み上げ、空調ヒートポンプ、給湯ヒートポンプに蓄えます。この汲み上げる際の井戸は還元井に対し、生産井、揚水井と言われています。空調ヒートポンプに蓄えられた熱源を利用し、エアコンや床暖房を利用することができます。給湯ヒートポンプに蓄えられた温水は、給湯器やお風呂に利用することができます。空調ヒートポンプ、給湯ヒートポンプで使われた温水は汚染処理や地盤沈下等を考慮し、井戸を使って再度地下帯水層に戻されます。水が循環し、地下帯水層に還元されることから、この井戸のことを還元井と呼ばれています。還元井工事は再生可能エネルギーである地下水利用地熱熱システムの実現に欠かせない設備、工事となっています。

温泉掘削工事とは、文字通り温泉を掘る工事のことで、温泉の源泉まで掘採し、ポンプ等により温泉を汲み上げ、温泉施設に温泉を供給する工事のことをいいます。温泉掘削工事ですので、温泉の浴場施設のみの工事の場合は該当しません。あくまで地下にある源泉まで掘削する工事がメインとなります。そもそも温泉とはどういうものかおわかりでしょうか。ただ、地下からわき出る暖かいお湯、様々な成分が含まれている体に良さそうなお湯といったイメージが一般的だと思いますが、実はしっかりとした定義がされています。一般的には、地中から湧き出る25度以上の温水、水蒸気、鉱水等、または、地中から湧き出る液体の中に炭酸、硫黄、水素イオン等の19の成分のうち、いずれか1つ以上の成分が一定量含まれているもの、となっております。細かい定義はありますが、ざっくりとはこのような定義となっており、極端に言えば、温度が25度の湧き水であれば、19の成分が含まれていなくとも温泉と定義されることになります。温泉は基本的には、雨水が地下へ浸透し、地下数百メートルの岩盤で様々なミネラルを溶かし、地熱によって暖められたものです。この暖められた温水を源泉として掘削して採取しポンプで汲み上げて地上に供給しています。この掘削する工事がさく井工事における温泉掘削工事に当たる訳です。
次に、温泉の種類ですが、大きく分けて4つの種類があります。
・単純泉…単純に地熱で地下水が温められただけの温泉です。19のミネラルなどの成分をほとんど含んでいない温泉のことをいいます。
・火山性温泉…火山によるマグマが冷え固まると最終的に水蒸気として残存しますが、この水蒸気を源泉とする温泉のことをいいます。黄色や白色のイオウ成分を多く含み、強い硫黄臭がある温泉です。温泉は酸性でニキビ等に効能があると言われています。
・グリーン・タフ型温泉…1600~2000万年前に広く日本海側で活動した海底火山運動によるできた堆積物で、熱水作用により灰緑色の変色した「グリーン・タフ」と呼ばれる粘土鉱物の層から採取される温泉のことをいいます。グリーン・タフ型温泉は、太古の海水が源泉であり、各種有効成分が多数含まれており、肌がすべすべになるほどの効能があります。温泉はアルカリ性で、若干緑色や茶色などの色がつく場合がありますが、ほとんど無色透明の場合が多く、とてもヌルヌルまたはトロッとしています。
・有馬型温泉…化石海水若しくは通常の海水が泉源となっている温泉で日本の温泉の中で最も特殊なのがこの有馬型温泉と言われています。簡単に言えば暖められた海水といったイメージで、海底のプレートの沈み込みから暖められた海水が上昇して温泉となっていると言われています。また、600年以上前の海水が地下深くで熱せられ100度近い高温で海水より塩分濃いとも言われています。色は泥のような茶色で非常にインパクトがあり、古くは治療用温泉として活用されてきたという歴史もあります。
温泉掘削工事の簡単な流れとしては、まず、初期調査として、表層地質図から温泉源の調査、近隣温泉エリアの湧出状況の調査を行い、掘削企画書を作成します。次に予備調査として、近隣の掘削井から正確な掘削状況の調査等を行った後、本調査として、地表及び地質の調査を行い、調査結果から、掘削計画書、温泉掘削申請書等の手続を行います。実際の工事としては、掘削場所が決まったら、掘削櫓、ボーリングマシン等の機材の搬入を行います。掘削計画をもとにボーリングマシン等で掘削工事に入ります。事前調査の情報をもとに地質に併せ、ピットと呼ばれるドリルの種類を取替ながら掘り進めていきます。温泉の泉源にまで達したら、次に、ケーシングと呼ばれる管材を挿入します。挿入当初は、管内に泥水が大量に混入することから、これらを洗浄したのち、温泉をポンプ等で吸い上げ、揚水試験を実施します。揚水試験では、汲み上げる水量を調整しながら、井戸の透水性能、揚水水量の適正値を決定し、採水作業により温泉の泉質が判明します。温泉掘削工事は、このように長期にわたることや工事が大規模になることから、数千万から数億円の工事費がかかることで知られています。

井戸築造工事とは、これも文字通り新たに井戸を作る工事のことで、さく井工事の中でも特に井戸の築造に限定した工事のことをいいます。井戸を築造するメリットとしては、地下水はポンプの電気代以外に水道水はかからず、また、夏でも平均15度前後と安定した温度の水を確保できるという点が挙げられます。また、水道水のようなカルキ臭もなく、地下水の環境にもよりますが、ミネラル豊富なおいしい地下水を入手することが可能です。ただし、井戸は水質や使い方により、井戸内を洗浄するなど定期的なメンテナンスが必要という側面もあります。メンテナンスを怠ると、水の出が弱くなったり、水垢や臭いがみられたり、汲み上げポンプが故障したりする可能瀬もあります。このようなことを防ぐため定期的なメンテナンスが必須となっています。メンテナンスは、飲料用の井戸であれば1年~2年に1回、雑用水の井戸の場合は、5年前後に1回くらいが目安となっています。通常のボーリング井戸の用途としては、個人の飲料水や家庭菜園のほか、工事、ビニールハウス、学校、ショッピングモール等大量に水を使用する場所に設置されます。井戸築造工事の内容、流れはこれまでみてきた他のさく井工事とそれほど違いはなく、まず、井戸水がでそうか地質調査、現地調査を行い、掘削櫓を設置後、ボーリングマシンで掘削していきます。地下水まで掘削したら、ケーシング(管材・パイプ)を挿入し、井戸内を洗浄後、ポンプを設置して工事完了となります。工事の規模は一般的な10m前後の浅井戸から、500m以上の深井戸まで様々ですが、浅井戸であれば1日~2日程度で完了することは可能です。

さく孔工事とは、主に岩石等の掘削工事において、岩石等を爆破、破砕させるため、岩石等に削岩機で爆薬を入れる孔をあける工事のことをいいます。つまり、さく孔工事により岩石等に孔をあけ、この孔に装薬し(爆薬をセットすること)、爆破、破砕し、大きな孔をあけます。トンネル工事や建造物のコア抜き工事においてもさく孔工事は行われますが、さく井工事におけるさく孔工事は、主に井戸などを設置する際、地面に孔をあけるために行うさく孔工事のことをいいます。さく孔工事には、爆薬による爆破、破砕のほか、スプリングドリル工法という、スプリングを利用した打撃機能が備わった掘削機を用いて地面に孔をあける工法の工事やダウンザホールハンマー工法といって、高圧エアーの力を利用したピストン運動によって比較的硬質な地盤に対しても確実に掘削する工法の工事もあります。スプリングドリル工法は、小型、軽量の掘削機を用いて、場所の確保が難しい厳しい現場環境でも安全に確実に掘削が可能で、スピーディーに掘削するため工期の短縮が図れるというメリットがあります。主に、水井戸の掘削や地下開発調査用孔の掘削で採用されています。一方、ダウンザホールハンマー工法は、あらゆる地盤の掘削に適しており、他の工法では不可能な硬い岩盤に対しても確実に掘削が可能であり、他の掘削機との組み合わせることで段差のある現場や狭い場所での工事にも対応が可能となっています。一般の土砂から硬い岩盤まであらゆる地盤の掘削が可能であることから、主に比較的硬い地面のボーリング工事に採用されています。

石油掘削工事とは、地下深部にある石油を採掘するため掘削する工事のことをいいます。石油は日本では微量ですが、古くから新潟県において採掘されています。静岡県でも昭和初期まで相良町、今の牧之原市で採掘され、現在は相良油田として静岡県の指定文化財として保存、整備されています。石油が存在している地層は地下数千メートルの深部にあり、そこまで掘削するには、高度な技術と硬い岩盤を掘ることができる人工ダイヤモンドのビットを用いて採掘していきます。石油掘削工事は、通常の掘削工事に比べより深い掘削となることから、掘削技術はもとより、掘削後のケーシング、油田配管の敷設、地上におけるポンプやろ過の設備等より高度な技術、設備が求められる工事と言えます。石油掘削工事自体は国内ではごく限られた工事ですが、この技術が石油掘削工事以外の地熱開発掘削工事、天然ガス掘削工事、深部地震観測井工事など、エネルギーや環境対策に関する地下深部の工事に活用されています。

天然ガス掘削工事とは、地下深部にある天然ガスを採掘するため掘削する工事のことをいいます。天然ガスは、千葉県や新潟県を中心に採掘されていますが、静岡県では焼津市において地下1500メートルまで採掘した井戸から採取されています。天然ガスは何千年前の動物、微生物、プランクトンなどの死骸、植物が長い年月をかけて分解してできたもので、「化石燃料」と呼ばれることもあります。広い意味では、石油、石炭も化石燃料の一種と言えます。天然ガスの特徴としては、燃料を燃やしたときにでる地球温暖化の原因となる二酸化炭素や酸性雨の原因となる硫黄酸化物などが、他の化石燃料に比べて少なく、自然環境に配慮したエネルギーということが言えます。天然ガス掘削工事は、まず、ガス井用の掘削やぐらを設置し、通常、ロータリー式ボーリングマシンを用いて、地中500メートルから2,000メートル付近の深さまで掘削し、ケーシングパイプを挿入して、ガスを採取できるようにします。地上にはポンプやバルブ等の採取装置を設置して工事は完了となります。地下になる天然ガスの採取方法にはガスリフト方式やモーターポンプ方式など様々な方法がありますが、最も多く採用されているのがガスリフト方式で、ガス井の中に設置したケーシングパイプに地上からコンプレッサーを使ってガスを圧縮して送り込み、この力を利用して地下にある天然ガスを地下水のかん水と併せて地上に汲み上げる方式です。天然ガスは通常地下水のなかに溶けて眠っていることが多いため、この地下水のかん水とともに汲み上げ、地上で分離させて天然ガスを採取します。この分離装置はセパレーターと呼ばれ、プールのような設備となっており、ここで分離された天然ガスがパイプをつたって、みなさんが港湾等で良く目にする球体のガスタンクに貯蔵されます。天然ガス掘削工事は、地上のみならず海底で行われることもあり、石油掘削工事同様、高度な技術、機械装備が求められる工事と言うことが言えます。

揚水設備工事とは、動力を用いて地下水を採取するための揚水設備を設置する工事のことをいいます。通常、さく井工事を行う際、掘削後、井戸であれば地下水、温泉井戸であれば温泉を地下帯水層から汲み上げる必要がありますが、この汲み上げる設備のことを揚水設備と言います。ポンプ設備といえばイメージがつきやすいかもしれませんが、さく井工事においては、この揚水設備の工事まで含んで行われることがほどんどです。揚水設備の動力としては、通常、電気によるモーターの力でポンプを稼働させますが、非常時用や昔の井戸に設置されている手動式の手押しポンプも存在します。一般的なポンプの仕組みとしては、井戸に設置されたケーシングパイプのポンプ吸込口と呼ばれる孔から地下水をポンプの揚水力によって汲み上げ、地下水を地上に送り、フィルターを通して地下水をろ過し、その後、配管をつたって貯水槽に貯めていきます。地上に設置された揚水設備にはポンプ本体のほか、制御盤や圧力計、空気抜き弁などの各種計器類が装備されています。ポンプは、自吸式ポンプ、ジェットポンプ、ピストンポンプ等の陸上ポンプと家庭用水中ポンプや深井戸水中ポンプなどの水中ポンプがあり、設置場所や井戸の深さに応じたポンプが採用され、設置工事が行われます。

次に建設業許可の許可業種における区分けについてみていきます。

さく井工事業は他の建設業許可の業種の区分けとして、工事内容がとび・土木工事業や管工事業、機械器具設置工事業と一部重複するところがあり、特に注意が必要です。とび・土木工事業は「土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事」、「その他基礎的ないしは準備的工事」と定義されており、工事の例示は「土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事」、「地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウトエ事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事」と挙げられております。特に「掘削工事、地盤改良工事、ボーリンググラウトエ事」等については、さく井工事と工事内容が重なる部分ではあります。とび・土木工事業は工事の定義に「土砂等の掘削」または「その他基礎的ないしは準備的工事」と定義されていることから、山を切り開く等土木工事的な掘削、または、開発エリアにおける地盤改良工事等がとび・土木工事業に該当し、同じ掘削であっても、あくまで井戸の設置に伴う掘削、さく井に関する工事についてのみ、さく井工事に該当するという考えとなります。また、ビル等の構造物のコア抜き等の掘削工事については、とび・土木工事業に該当します。
さく井工事における揚水設備工事については、配管、パイプ、メーター等の各種計器を装備することから、管工事業、機械器具設置工事業と重複し、判断に迷うところですが、管工事は「冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事」と定義されており、具体的な工事名称としては、「冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事」が建設業許可の管工事に当たります。一方、さく井工事業は揚水設備工事と例示されていることから、地下水の揚水に関する設備工事であれば例え配管、パイプ等に関する工事であっても管工事ではなく、さく井工事に分類されます。
機械器具設置工事業については、「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事」と定義されていますが、実際は、建築業許可の他の業種にいずれにも該当しない機械器具の組み立て、設置に関する工事についてのみ、機械器具設置工事業に分類されます。従って、井戸を掘って水をくみ上げるための揚水設備を設置する工事であれば、さく井工事に該当し、それ以外、どの業種にも該当しない、各種計器等が装備された機械器具の組み立て、設置に関する工事であれば機械器具設置工事業に該当します。機械器具設置工事業については、記事でも紹介しましたが、機械器具設置工事業の業種判断は建設業許可29業種の中でも最も難しく、メーター等の計器類が備わった複雑な機械装備であっても、工場で作られたものを単に現場に搬入し、据付け設置するような工事であれば、とび・土木工事業に分類されていまうため、慎重に工事内容を精査することがとても重要です。詳しくは、機械器具設置工事業の記事をご覧ください。

ここに説明した許可業種間における区分の考え方については、対象工事が記載した工事の事例にそのまま当てはまらない場合や工事の範囲が複合的な場合もあることから、どちらの業種に区分けされるのか判断に迷った場合は、事前に静岡県の建設業課に確認するようにしましょう。

さく井工事は「さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事」と定義されているとおり、原則、さく井、井戸を作る工事となります。許可行政庁である、静岡県の建設業課担当者に確認をしましたが、さく井工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な契約書、注文書、請求書には、具体的な工事名称である「さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事」という名称が記載されているか、または、少なくとも、さく井、井戸を掘る、作る工事であることが明確に分かる記載が必ず必要との回答を得ております。従いまして、今後、許可の取得を考えている方は、請求書等の書類作成時には特にこの点を意識して作成することが重要なポイントです。

3 さく井工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件

ここでは、さく井工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件について、具体的に解説していきます。条件は7つありますが、それぞれ難易度が異なりますので、ここでは参考として難易度を★の数で表しました。やはり一番難しいのが、「人」の条件、経営業務の管理責任者、専任技術者となれる人がいるか、という2つがポイントです。この2つのポイントをクリアできれば、許可取得の可能性は80パーセント以上と考えてよいでしょう。

①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③財産的基礎条件
④適正な社会保険への加入
⑤欠格要件に該当する者がいないこと
⑥誠実性があること
⑦実態として適切な営業所があること

建設業許可の条件①経営業務の管理責任者がいること(難易度★★★)

まず最初に7つの条件の中で最もハードルが高いと言われている「経営業務の管理責任者」です。建設業許可を取得するには、「建設業の経営を適正に行える経営者」の存在が求められています。通称「けーかん」と呼ばれることが多い、この経営業務の管理責任者ですが、法人の場合は役員(取締役)の経験が、個人事業主であれば事業主の経験が、トータルで5年以上必要です。個人事業から法人化した場合、個人事業主と取締役経験を合計して5年以上あればOKです。

建設業許可の条件② 専任技術者がいること(難易度★★★)

①の次に難易度の高い条件がこの「専任技術者」です。この条件は、各営業所に次の条件を満たしている従業員が1人以上(取締役、事業主でもOKです。)いるか、という条件となっています。※アとイ、両方ではなくいずれかでOK

ア 取りたい業種に関係する国家資格をもっている。
イ 取りたい業種の実務経験が10年以上ある。

建設業法では、これらの条件を満たしている「専任技術者」(通称:せんぎ)を置くことで、建設業許可を取得した会社の一定レベルの技術、スキルを担保しています。一つ注意しなければいけない点に、この条件は「各営業所ごとに1人以上」ですので、もし会社として営業所が3つあれば、専任技術者も3人以上必要となってきます。
なお、上記イの「実務経験10年以上」の条件には緩和措置の制度があります。関係する短大、大学の学科を卒業していれば、実務経験は3年以上でOK、関係する高校の学科を卒業していれば、実務経験は5年以上でOKと期間が短縮されます。
ここでいう「関係する学科」については業種ごと国土交通省が詳細に定めているので、緩和制度を使用して専任技術者の条件を満たそうとする場合は、事前に静岡県の建設業課が発行している「建設業許可の手びき」で確認するか、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に相談するようにしましょう。

また、イの「実務経験10年以上の条件をクリアしているので許可が取れそうだ」と考える方は結構いらっしゃいますが、実際この実務経験10年以上を書類で証明することが本当に難しいんです。この実務経験10年以上という条件をクリアされている方は一定数いらっしゃいますが、そのうち半分以上は書類が準備できなくてあきらめる、というケースが多々あります。取りたい業種であることが明確に分かる請求書等を過去10年分、しっかりと保管している、そういう方はそうそう多くないと思います。

後ほど詳しく解説しますが、「取りたい業種であることが明確に分かる請求書等」とは、例えばさく井工事業を取得するなら、請求書等の明細に「さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事」という名称が記載されているか、または、少なくとも、さく井、井戸を掘る、作る工事であることが明確に分かる工事名、内容が記載されている必要があります。こういった厳しい書類の条件をクリアできないとこの実務経験10年以上という条件で許可を取得することができないので、お持ちの書類で証明できるか否か確認したい場合は、事前に静岡県の建設業課、または、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に確認をお願いするようにしましょう。

建設業許可の条件③ 財産的基礎条件(難易度★★)

建設業の許可を受ける3つめの条件として、ある一定以上の資金力、財力があることが求められています。これは、許可した会社が直ぐに倒産するようでは注文者が安心して仕事を任せることができないといった注文者保護の観点から求められたものです。建設工事は、資材や機械器具の購入、労働者の雇用など、様々な要素において一定の資金が必要であり、また、工期も長期化することもあるので、財産的基礎条件が建設業許可の条件の一つとなっています。※アとイ、両方ではなくいずれかでOK
具体的な条件としては、

ア 資本金が500万円以上あること
イ 500万円以上の資金調達能力があること

もう少し具体的に説明しますと、アについては、申請しようとするタイミングの直近の決算における決算書の貸借対照表の純資産額が500万以上、イについては申請日から1か月以内の日付で500万円以上の銀行口座の残高証明書が取得できればOKです。なお、イの残高証明書はその日1日の残高証明書ですので、極端なはなし1日だけ借りてきてその日の残高証明書を申し込めば、その後、再び口座から引き出して残高が500万円未満となってしまっても何ら問題ありません。

建設業許可の条件④ 適正な社会保険への加入(難易度★★)

建設業の許可を受ける4つめの条件に、「社会保険へ適正に加入していること」という条件があります。これは主に法人に関係してきますが、法人の場合、現在、一人社長であっても社会保険(健康保険、厚生年金等)への加入は必須となっていますので、建設業者についても、しっかりと社会保険に入っているか、ということがチェックされます。当然、経費の負担となるからと言って社会保険に加入していない法人には許可はおりません。
法人でなく、個人事業主の場合、従業員数が5人未満の場合、加入義務はありませんが、5人以上の従業員のいる場合、社会保険(健康保険、厚生年金)への加入の義務があります。
なお、ここで言う、「建設業許可における社会保険」は、健康保険、厚生年金保険のほか、雇用保険も対象となっております。法人はもちろん、個人事業主であっても従業員を1人以上雇用している場合は、雇用保険への加入義務が発生しますので、静岡県で許可を受けようとする際は、加入状況を書類で証明することが必要です。ただし、労災保険については当然加入義務は発生してきますが、静岡県で建設業許可の申請をする場合、これを証明することまでは今のところ求められておりません。

建設業許可の条件⑤ 欠格要件に該当する者がいないこと(難易度★)

建設業の許可を受ける5つめの条件として、申請の日を基準として過去5年以内に「欠格要件に該当する者がいない」という条件です。欠格要件は下記のとおり建設業法第8条に細かく定められており、このいずれにも該当する者がいないことが許可の条件となります。つまり、一つでも該当する者がいる場合、許可は取得できません。逆を言えば、5年を経過していれば、万一欠格要件に該当していたとしても許可取得上問題はありません。
なお、この欠格要件の対象者は、法人の場合は役員(取締役)、個人事業主の場合は、事業主本人、支配人など、経営に直接かかる地位にいる者が対象者となっております。欠格要件に該当しているにもかかわらず、該当していないと虚偽申請をしてしまうと、申請から5年間は許可を取ることができなくなってしまうので、申請する際は下記の欠格要件に該当していないか、確実にチェックするようにしましょう。特に静岡県で申請する場合は、この欠陥要件に該当していないか、事前に十分チェックをしましょう。万一、3,4年前に対象となっていて今は対象でないからといってうっかり欠格要件に該当しないとして申請してしまった場合、虚偽申告として扱われてしまいます。これは、静岡県の建設業許可の手引きにもしっかり明記されており、たとえ、”うっかり”だったとしても、虚偽申告として扱われ、そこから5年間は欠格要件に該当するとして、一切、許可の申請ができなくなってしまうので十分確認してから申請するようにしてください。

【欠格要件】
1 許可申請書またはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があるとき。または、重要な事項についての記載が欠けているとき。
2 法人の役員、個人事業主本人、支配人等が次のいずれかの要件に該当するとき。
①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたことなどによりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者
④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき
⑤請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間を経過しない者
⑥禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
⑦一定の法令(建築業法、建築基準法、刑法等)に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
3 役貝等(取綠役のほか、顧問、相談役等も含む)に暴力団や過去5年以内に暴力団であった者が含まれている法人、暴力団員等である個人及び暴力団員等にその事業活動を支配されている者

建設業許可の条件⑥ 誠実性があること(難易度★)

建設業の許可を受ける6つめの条件として、「誠実性があること」という条件があります。この条件は、ある意味確認的な条件となります。要するに、建設業を経営するに当たり、請負契約、工事の施工等において、不正、不誠実な取引、対応をしない、ということです。許可条件⑤の欠格要件に該当していない、健全に建設業を営んでいる方にとってはごく当然のことで、6つ目の条件は確認的な条件と考えてください。
具体的な内容としては、次のとおりです。
直近5年間において、建設関連の法律、規則等に違反し、許可や免許の取り消しがないこと。

建設業許可の条件⑦ 実態として適切な営業所があること(難易度★★)

建設業の許可を受ける7つめの条件として、「実態として営業所があること」という条件があります。建設業法では明確にこの条件の記載はありませんが、第29条に国土交通大臣、都道府県知事は営業所の所在地を確認できない場合は、公告後30日後に許可を取り消すことができる、と規定されており、また、第31条には特に必要がある場合は、営業所への立ち入り検査ができる、と規定されています。
営業所が会社、個人の所有物件であれば問題ありませんが、よくある事例は、賃貸借物件の場合、所有者(大家さん)の使用承諾書が必要となってきます。静岡県では賃貸借物件の場合、この承諾書の添付は義務付けておりませんが、他県では賃貸借物件の場合、承諾書の添付を義務付けているところもあります。では、静岡県だったら承諾書がなくても申請していいか、ということをよく聞かれますが、当事務所では承諾書がもらえない場合、許可の申請は承っておりません。これは、当然、建設業法における許可の条件に満たしていないことはもちろん、虚偽申告することにより、万一、確認が入り発覚した場合、許可の取消しなどにより向こう5年間は許可が取得できないといった可能性があり、大きなデメリットがあることをよく考えて頂きたいところです。実際のところ、承諾書を提供してくれる所有者(大家さん)は多くはないと思います。これは、営業用として賃貸借物件を提供するとなると、税法上税率がアップすることが影響していると考えられるからです。通常のアパート、マンションはあくまで居住用として契約しているのが一般的で、契約書を確認していただければ分かると思いますが、使用目的欄には居住用としての記載となっており、営業用の記載が通常ないと思いますので、賃貸借物件を営業所として使用されている場合は、この点をよく確認してから申請するようにしましょう。
なお、法人としてアパート、マンションを登記しているケースもありますが、登記する際はこの使用目的の確認が入らないため、登記しているからといって大丈夫と思わず、必ず賃貸借物件の契約書の使用目的を確認するようにしてください。万一、承諾書が入手できない場合は、営業用の賃貸借物件に借り換えるか、所有権を得られる実家等に移転することを検討せざるを得ません。
その他、営業所を持たず資材置き場と車で建設業の営業されている一人親方さんなんかもいらっしゃいますが、このケースも許可はとれません。営業所とは、工事の見積、積算、設計、工程管理、安全管理、材質管理等適切に建設業を経営するための事務所スペースを確保する必要があるからです。そのため、申請に必要な営業所を撮影した写真としては、事務所入り口の看板、事務所内の机、イス、パソコン、電話、FAX、コピー機、書庫等も撮影の対象となっています。
経営業務管理責任者、専任技術者がいて、財産的基礎条件、社会保険の条件等クリアしていて許可が取れそうだ、と思っても、実際、適切な営業所でないといった理由で許可が取れない、といったケースも多々ありますので、ご自身の営業所が実態として適切な営業所かどうかしっかり確認しておくことがとても重要です。

4 さく井工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格

さく井工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格、つまり、さく井工事業の専任技術者になれる資格は次のとおりです。これらの資格をお持ちの方であれば、建設業許可取得に必要な条件の一つである、「専任技術者」になることができます。
一部技能士の資格等については、必要な年数の実務経験が求められます。その場合は、必要な年数分の契約書、注文書、請求書等を提出して実務経験を証明することになります。

【資格一覧】
・1級土木施工管理技士(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者) ※実務経験3年
・1級土木施工管理技士補  ※実務経験3年
・2級土木施工管理技士(土木)(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者) ※実務経験5年
・2級土木施工管理技士補(土木) ※実務経験5年
・2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) ※実務経験5年
・2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装) ※実務経験5年
・2級土木施工管理技士(薬液注入) ※実務経験5年
・2級土木施工管理技士補(薬液注入) ※実務経験5年

・1級管工事施工管理技士 ※実務経験3年
・1級管工事施工管理技士補 ※実務経験3年
・2級管工事施工管理技士 ※実務経験5年
・2級管工事施工管理技士補 ※実務経験5年

・1級造園施工管理技士 ※実務経験3年
・1級造園施工管理技士補 ※実務経験3年
・2級造園施工管理技士 ※実務経験5年
・2級造園施工管理技士補 ※実務経験5年

・技術士…上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)

・技能士…さく井施工(1級)
・技能士…さく井施工(2級) ※実務経験3年(平成16年3月以前は1年でOK)

・地すべり防止工事 ※実務経験1年

・登録技能者…登録さく井基幹技能者

5 さく井工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類

~実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等について~
建設業許可の申請書は、様式で定められた書類、それに付随する添付書類、官公庁が発行する住民票などの公的書類、自社で作成した契約書、請求書等膨大な書類が必要ですが、それぞれ、申請する方の状況、法人か個人事業主か、資格を持っているか、持っていないか、従業員を雇用しているか、一人親方か、等によって変わってきます。また、複雑な多くの必要書類に必要事項を適切に記入し、かつ、順番どおり、必要枚数ごと並べて提出する必要があります。これらの書類については、静岡県の手びきに詳細に記載されておりますので、ここでは割愛させて頂きますが、今回は手びきに記載されていない、実体験に基づいた、非常に貴重なお話をさせて頂きます。それは、経営業務の管理責任者の請負実績、専任技術者の実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等(以下、請求書等と略します)についてです。
なお、請求書に限っては、請求額の入金箇所がわかる通帳のコピーが必ずセットで必要です。これは、請求書は申請者自身で作成できるため、第三者機関である銀行が証明する書類である通帳のコピーが必要という理由からです。このため申請者自身で作成できない契約書や注文書については、通帳のコピーのような第三者の証明書類の添付は必要ありません。

それでは本題に入ります。まずはじめに、「経営業務の管理責任者の請負実績」の証明と「専任技術者の実務経験」の証明では、同じ請求書等で証明するのですが、「その求められる内容に相当の違いがある」ということを理解してください。つまり、同じ請求書等でも経営業務の管理責任者の請負実績では認められるのに、専任技術者の実務経験の証明では認められない、使えない、ということです。経営業務の管理責任者の請負実績を証明する請求書等の場合、その内容を見てざっくり「これは建設業の請求書だな」と分かればOKですが、専任技術者の実務経験の証明の場合、さく井工事業であれば「これは間違いなくさく井工事の請求書等だ」と誰が見てもわかるような記載が求められます。この「誰が見てもわかるような記載」が官公庁独特の風習と言いますか、その基準が明確に示されておりません。要するに同じ請求書等でも担当者によってOKだったり、そうでなかったり、また、他県ではOKだったり、NGだったりすることがある、ということです。ですので、どの担当者でもOKをもらえる請求書等とはどのような内容の請求書等かといいますと、さく井工事業の場合、請求書の明細や項目に「さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事」のいずれかの工事名称が記載されていれば、まず、問題ありません。問題は請求書にこれら建設工事の例示として示された工事名称の記載がないときです。さく井工事業の場合は、「さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事」と定義されておりますので、請求書等には、少なくとも、さく井、井戸を掘る、作るといった工事の内容が記載されている必要があります(例えば、家庭用地下水井戸工事、農業用井戸工事、生産井設置工事、地震観測井設置工事、地熱井築造工事などの記載があれば問題ありません)。仮にさく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事等の工事名やさく井、井戸を掘る、作るといった工事と読み取れる内容の記載がない場合は、材料明細書、見積書、工程表、または、工事現場の写真(井戸を作っていることが写真からわかるもの)などによって請求書等を補完、補強するかたちであれば認められることがありますので、条件に合った請求書等がないからダメだ、と思わず、関連する書類は全て探し出して集める、という強い気持ちで最後まであきらめないようにしてください。こうして集めた書類で証明できるかできないかご不安な場合は、本番の許可申請でいきなり提出するのではなく、事前に静岡県の審査機関である建設業課の担当者や静岡県の建設業専門の行政書士に確認してもらうようにするとよいでしょう。

まとめ~さく井工事業で静岡県の建設業許可を取得するなら行政書士に依頼しよう~

ここまで、さく井工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件や資格、業種内容について説明してきました。建設業の許可を取得するには、多くの定められた条件を全てクリアーし、それらを定められた様式に記載して審査機関である静岡県の建設業課から求められている証明書類を全て揃えて申請する必要があり、初めて許可を取得する人にとっては相当ハードルが高い申請であると言えます。本来の建設業というお仕事でご多忙の中、これら許可申請の事務作業に時間を割いていては本来の業務に支障が出てくることも考えられます。そこで、代行費用はかかりますが、建設業許可を専門にしている行政書士に申請を依頼した方が、スムーズかつ確実に許可を取得できる可能性が非常に高いので、依頼する方法が現実的で一番オススメです。メリットは、

○申請を全て代行するので本来の業務に専念できる
○許可取得に要する日数が短縮できる
○建設業法、許認可に関する相談が気軽にできる

といった大きなメリットがあります。建設業許可がないと現場に入れない、500万円以上の大きい仕事を請け負う可能性があり許可が直ぐに必要になった、という場合は、迷わず建設業許可専門の行政書士にご相談ください。

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