サイディング工事の建設業許可申請に関する業種区分と許可要件

サイディング工事の建設業許可 コラム一覧

サイディング工事は、外壁工事ですが、建設業許可の業種区分に「外壁工事」はありません。サイディング工事の業種区分は、使われる材料の材質によって決まります。

サイディング工事について

サイディングは、外壁材の一種で、板状の装材を仕上げ材として使われています。サイディングボードと呼ばれることもあります。

耐久性や断熱性などに優れており、特に住宅の外装材として普及しています。

サイディング工事はこのサイディングボードを外壁として貼る工事です。昔は土壁が家屋での外壁でしたが、現在では住宅などでサイディングが貼られています。

サイディングは、土壁やモルタルに比べて、工事の価格を安く抑えられることができますので現在の住宅などの主流の工法になっています。

窯業サイディング

窯業サイディングはセメントと繊維を混ぜ合わせて作られたサイディングボードです。レンガ風やタイル風など、いろいろなものがあり、火災にも強いという特徴があります。

業種区分は「タイル・れんが・ブロック工事」になります。

金属サイディング

金属サイディングとは金属製の外壁のことです。新築でもリフォームでも金属の外壁が多く使われています。

業種区分では、板金工事に該当します。

このようにサイディングの種類によって建築業許可は異なります。

タイル・れんが・ブロック工事に該当するもの

タイル・れんが・ブロック工事とは、れんが・コンクリートブロックなどの工作物の工事や、工作物にれんが、コンクリートブロックタイルなどを取付けたり貼付ける工事のことです。

コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事、ALC工事などがあります。

サイディング工事は、仕上げ用の板材のサイディングやサイディングボードを外壁に張ります。

従来はモルタル(砂とセメントと水の外装材)仕上げでしたが、1990年代以降はサイディングが多くなっています。

モルタルを塗るよりも、完成したサイディングボードを張っていく方が工期が短くなるので工費が抑えられれて、品質も安定するからです。

許可業種

サイディングは建物の外壁に使用する外壁材の一つです。建物の外壁にサイディングを取り付ける工事をサイディング工事と言います。

建設業の許可業種には、外壁工事業とか、サイディング工事業という許可はありません

サイディング工事は、サイディングの材質によって決まります。

窯業系サイディング工事

タイル・れんが・ブロック工事」になります。

金属サイディング工事

板金工事」です。

ウッドサイディング工事

大工工事」になります。

外壁の塗装工事は、塗装工事であり、外壁シーリング工事は、防水工事になります。

板金など金属材料でサイディングをする場合は、板金工事となります。

陶器などの窯業サイディングをする場合は、タイル・れんが・ブロック工事となります。

資格を持っていれば、両方とも対応できる可能性がありますが、資格がない場合は実務経験で取得となりますので10年で1業種ということになります。

1人で両方の工事の許可を実務経験で取得する場合は、20年かかることになります。

ただし、屋根工事であれば、瓦でも金属でも、どのような材料でも屋根工事業を取得すれば、屋根はすべて対応できます。

内装工事業許可はありますが、外装工事業の許可はありません

外装工事業という許可はありませんので、外装工事は工事内容に応じた許可が必要になります

外壁工事を請け負うために必要な建設業許可

建設業許可の業種には外壁工事という分類はありません。いろいろな専門工事の許可を受けて工事を行う必要があります

外壁工事に必要な許可は、防水工事業、塗装工事業、タイル・レンガ・ブロック工事、板金工事業などがあります。

防水、塗装、タイル・レンガ・ブロックは外装として、わかりやすいですが、板金工事もあります。戸建住宅などの外壁にガルバリウム鋼鈑などの鋼材を使用する場合が当てはまります。

複合的な工事の場合、どの業種の許可を受けるべきなのかというと、建設業の請負の考え方として、一式工事でない場合は、請負金額の割合が一番大きい工事業に該当すると判断し、その他の工事は付随する工事と判断します

受けられる許可が限られている場合は、一番割合の大きい工事業種の許可を受けるようにします。

タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可の要件

サイディング工事で比較的多いタイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可の要件を解説します。

タイル・れんが・ブロック工事業とは、れんが、コンクリートブロックなどによって工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、または、はり付ける工事のことです。

  • 次の工事があります。
    • コンクリートブロック積み(張り)工事
    • レンガ積み(張り)工事
    • タイル張り工事
    • 築炉工事
    • スレート張り工事
    • サイディング工事

経営業務管理責任者の要件

法人は常勤役員のうちの1人が、個人事業主の場合は本人、または支配人のうち1人が、次の1~4のいずれかに該当しなければなりません。

1.タイル・れんが・ブロック工事業を営む会社で5年以上の役員経験があること。

建設業許可保有会社であれば、建設業許可通知書のコピーと5年間以上の役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)などで証明します。

建設業許可を保有してない会社であれば、タイル・れんが・ブロック工事業と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)などで証明します。

複数の会社での役員期間の合算でも証明可能です。

2.タイル・れんが・ブロック工事業を個人事業主として5年以上営んでいること

タイル・れんが・ブロック工事業とわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と5年間以上の確定申告書(原本提示)などで証明します。

3.タイル・れんが・ブロック工事業以外の建設業を営む会社で5年以上の役員経験があること

建設業許可保有会社であれば、建設業許可通知書のコピーと5年間以上の役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)などで証明します。

建設業許可を保有してない会社であれば、工事請負契契約書、注文書、請求書等と役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)などで証明します。

複数の会社(複数業種での)での役員期間の合算でも証明可能です。

4.タイル・れんが・ブロック工事業以外の建設業を個人事業主として5年以上営んでいること

工事請負契契約書、注文書、請求書等と5年間以上の確定申告書(原本提示)等で証明します。

専任技術者の要件

一般建設業で取得する場合の専任技術者の要件です。

下記の1~3のいずれかに該当する人を営業所ごとに常勤で置かなければなりません。

1.タイル・れんが・ブロック工事業の実務経験が10年以上ある者

建設業許可保有会社での経験であれば、建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

建設業許可を保有してない会社での経験であれば、タイル・れんが・ブロック工事業と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表などで証明します。

2.指定学科(建築学、土木工学)卒業+タイル・れんが・ブロック工事業の実務経験

中等教育学校、高等学校、専修学校の場合は5年以上、高等専門学校及び大学の場合は3年以上の実務経験のある者。

建設業許可保有会社での経験であれば、卒業証明書+建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

建設業許可を保有してない会社での経験であれば、卒業証明書+電機通信工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

3.次の国家資格等を有する者

一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体または仕上げ)
一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法のタイル張り ・タイル張り工
職業能力開発促進法の築炉・築炉工・れんが積み
職業能力開発促進法のブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
(二級の場合は3年以上の実務経験が必要)

静岡県の建設業許可申請窓口と行政書士事務所

詳しいことは下記の役所か行政書士にお問い合わせください。

交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058
FAX番号:054-221-3562

行政書士法人アラインパートナーズ
〒424-0029 静岡市清水区下野中1-13
電話番号:0120-105-444
FAX番号:054-333-5600

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