建築業許可申請を行政書士と相談して書類を作成して提出する

建設業許可代行

初めてであれば、行政書士などと相談しながら、建設業許可申請書類一式を実際に作成してみます。行政書士がいれば、細かいことまで、相談にのってもらえるので、安心してすすめてください。

もし、行政書士がいなければ、当該提出先の官公庁、役所でも教えてくれますので、遠慮なく聞いてもよいでしょう。

相談に官公庁を訪れるのであれば、事前に相談にのってもらえる窓口が比較的すいている曜日、時間帯を聞いておいたほうがよいでしょう。

窓口は、非常に込み合っている時間帯があって待ち時間が多くて相談できなかったということもあります。

1.建設業許可申請書類一式の作成

建設業許可申請書類一式の作成に入ります。この許可申請書類は、建設業を営業しようとする許可申請者が建設業法で、問題のない建設業者かどうか、許可ができるかどうかを判断するたいせつな書類ですので、作成は、専門家などに相談しながら慎重にすすめていきます。

内容には、具体的事項を書面に記入していくのですが、もし、虚偽の記載があったりすると、許可がおりない場合や、 せっかく許可を受けた後であっても、許可を取り消されてしまうことがあります。 このように、意図的な虚偽などの理由で許可を取り消された場合は、その取り消しの日から5年間の長い間、新たな許可を受けられない規則になっていますので慎重にすすめなければなりません。

2.建設業許可申請書(様式第一号)を作成する

許可申請書類一式の綴込順に解説していきます。

まず、建設業許可申請書(様式第一号) になります。この申請書には許可を受けようとする建設業や建設業許可の種類 (「大臣許可」 または「知事許可」、「一般」 または 「特定」) や申請者名、商号、営業所の所在地、資本金額、会社の担当者名などの基本的な事項を記入することになります。

この建設業許可申請書は建設業許可申請(「新規」「業種 追加」「更新」)のすべてに必要となっています。

1.該当する管轄地区を記入し、該当しないものを二重線で削除します。該当しないものを二重線で削除します。

2.書類を訪問して、実際に窓口に提出する日付を記入します。

3.本店(本社)所在地を記入します。

事実上の所在地と登記上の所在地が違っている場合は、2段書きに記入します。

4.「法人」の場合であれば、商号または名称、代表者名を記入し、「個人」の場合であれば、商号または名称、申請者本人の氏名を記入することになります。

5.実印を押印します。「法人」の場合は、代表者印(法務局に登録されている印鑑)、「個人」の場合は市区町村に登録した(法務局にある)実印を捺印します。

6.枠内は記入しません。

7.今回の申請で、過去にすでに許可を受けている業種と更新許可年月日を調整するときは「1」を記入して、このままで、別々の許可年月日にする場合は「2」を記入します。

許可の有効期間の調整は、別々の許可の年月日となってしまっているすべての業種1つの許可年月日にまとめて、申請者の便宜や許可行政庁の事務手続きの簡素化を実現しています。

・許可の有効期間の調整ができない組み合わせ

組み合わせによっては、許可の有効期間の調整ができない場合があります。例えば、すでに認可を受けている許可の更新時期について、業種追加しようとする場合に、両方を調整することはできません。

8.許可を受けようとする建設業のマスには、一般は「1」を、特定 は「2」を記入します。各業種の略号は建設工事と建設業の種類を参考にして記入します。

9.すでに認可を受けている建設業を8番と同じように記入します。

なお、「更新」の場合であれば、8と9は同じになります。

10.法人の場合であれば、登記簿謄本に記載されている商号、個人の場合であれば、屋号などを記入します。

「フリガナ」欄の濁点・半濁点は、例えばガのように、濁点・半濁点も含めて1文字として取り扱い、ガは、一文字になります。

法人の種類を表す文字については略号を用います。 法人の種類には、フリガナは必要ありません。

11.法人の場合であれば、登記簿謄本に記載されている代表者の氏名を記入して、個人の場合であれば、 住民票に記載されている申請者の氏名を記入します。

「フリガナ」欄の濁点・半濁点は、例えばガのように、濁点・ 半濁点を含めて1文字として取り扱い、ガで一文字となります。 姓と名の間はどちらも1マス空けるようにします。

12.個人事業で支配人登記している場合の時だけ、その支配人の氏名を記入します。

13.ここでのコードは、 各都道府県の窓口備え付けのコードブック(全国地方公共団体コード)によって、その会社の主な営業所の所在する市区町村の該当するコードを記入します。

14.13番で記入した市区町村コードに記載されている市区町村に続く、町名、街区符号および住居番号などを「丁目」「番」「号」に関しては、ハイフンを使って記入します。

15.電話番号は市外局番、局番、番号をそれぞれハイフンで区切って、必ず左詰めで記入します。FAX番号も記入するようにします。

16.法人ではない個人の場合であれば、「資本金額」の欄は記入しません。法人の場合であれば、株式会社であれば、資本金の金額を記入して、その他の法人であれば、出資総額を右詰めに記入します。

17.建設業以外で営んでいる営業がある場合は、「1」を記入しないのであれば「2」を記入します。

18. 17番で「1」と記入した場合は、その建設業以外に営業(経営)している業務を記入します。

・兼業がある場合の注意点

兼業している業務を記入した場合は、「使用人数」「損益計算書」の兼業事業売上高、兼業事業売上原価にて兼業事業について整合性をもつようにします。

19.許可換え新規申請の場合のみ記入します。許可換えの新規は、現在有効である許可を受けている行政庁以外の行政庁に対して、新規に許可を申請する場合です。許可換え新規申請の場合は、現在有効な許可通知書の写しを添付するようにします。

20.大臣許可→知事許可の場合は「1」、知事許可→大臣許可の場合は「2」、 県知事許可→県知事許可の場合は「3」と記入します。

21.旧許可番号の大臣・知事コードの欄には、現在受けている他の行政庁の許可が大臣許可、もしくは都道府県の知事許可によって、コード表にしたがって記入します。

22.21の業種に関する許可番号を記入します。

23.21の業種に関する許可年月日について記入します。 現在2つ以上の建設業許可を受けていて、許可年月日がいくつかある場合には、最も古いものを記入するようにします。

24.会社の担当者名、部署名、電話番号FAX番号を記入します。

25.行政書士が代行する場合であれば、その行政書士の氏名、電話番号、許可の申請事務の担当者名を記入します。

建設業許可申請書に記入する営業所(本社・本店)や事業主や役員に関しては、行政庁から営業所の所在地付近の案内図、営業所の写真、商業登記簿謄本、住民票などの確認資料を提出するように依頼される場合があります。それらの確認資料は各都道府県によって違っていますので、提出する予定の行政庁に問い合わせて、確認します。

許可申請書(様式第一号)「別紙」を作成する

許可申請書(様式第一号)の別紙を作成します。許可申請書(様式第一号) の別紙は、別紙一「役員等の一覧表」 と別紙二 「営業所一覧」になっています。

また、別紙二 「営業所一 覧」は新規許可等用 (別紙二 (1)) 更新用 (別紙二 (2) 書類が違っていますので注意が必要です。

1.個人の場合であれば、役員欄には記入しません。

2.役員などの氏名を記入します。 役員等とは株式会社、有限会社では取締役、執行役員、 相談役、顧問または総株主の議決権の100分の5以上を有する株主や、もしくは出資の総額の100分の5以上を出資している者であり、合資、合名会社にあっては無限責任社員、 合同会社では、有限責任社員、組合であれば理事ということになります。

氏名は商業登記簿謄本に記載されている字体で記入するようにします。フリガナをつけるのを忘れないようにします。

3.役名を記入して、その人の常勤か非常勤かの別を記入します。

また、経営業務の管理責任者である場合は、該当欄にマークします。

4.「営業所」とは建設工事については、見積もり、金銭の受理、支払の契約の締結など請負契約にかんする事務を継続して行っている事務所のこととなります。

商業登記上の本店または支店であった場合でも「営業所」には該当ということにはなりません。工事現場に臨時に設置されるプレハブの工事事務所、作業場なども該当しません。

5.「主たる営業所」とは、本社や本店のことを指していて、建設業をしている営業所を統括して指揮監督する権限を持っている一箇所の営業所のことになります。名ばかりの本社、 本店である場合で、実態をともなっていないものは該当しません。

6.「営業しようとする建設業」の欄には、申請で許可を受けようとしている建設業のうち、 主となる営業所もしくは、その他の営業所においては、営業しようとする建設業を、一般建設業の場合 は「1」を、特定建設業の場合は「2」を記入します。

7.「従たる営業所」の名称、所在地、郵便番号、電話番号等を記入します。

8.「主たる営業所」「従たる営業所」のそれぞれの名称を記載します。

9.「主たる営業所」「従たる営業所」のそれぞれの住所・郵便番号・電話番号を記載します。

10.「営業しようとする建設業」の欄については、申請で許可を受けようとしている建設業の中で、主たる営業所もしくは、その他の営業所において、営業しようとする建設業を一般と特定に分けて、その略号を記入します。

11.証紙、登録免許税領収証書または許可手数料証書貼付欄には、許可手数料を納付する時に購入する収入印紙や証紙もしくは、登録免許税を納付した時に交付される領収証紙や許可手続料を現金で納付した時に交付される領収証書を貼り付けるようにします。

12.専任技術者の氏名を記入します。 フリガナをつけるようにします。

13.専任の技術者となる建設業の建設工事すべてについては「1」~「9」までの数字を記入します。

14.専任の技術者となる建設業の建設工事に関係する「有資格区分」のコードを記入します)。

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