静岡の建設業許可申請なら

建設業許可代行

官公庁の書類に精通した
「元公務員」が率いる「行政書士」事務所
元公務員が代表を務める行政書士事務所です。
当事務所の代表は、元公務員、元県職員です。県職員としての20年の経験を活かし、
お客様にとって最適なサポートをいたします。
豊富な経験からサポートします。

アライン行政書士代表の八木です。
当事務所は「お客様によりそう」をモットーに常に親切丁寧な対応を心がけております。
建設業許可、更新、変更届等、行政手続に精通した”元県職員“の行政書士が確実に申請、届出を行います。
任せてよかった!と言われ続けることが当事務所の原動力です。

建設業許可取得支援
ワンランク上の事業ステージへのお手伝い
当事務所は多くの中小建設業者様の建設業許可取得を支援しております。許可の新規取得、更新、変更届等、行政手続に精通した”元県職員“の行政書士が確実に申請、届出を行います。
各事業者様ごとの状況に合わせた最短かつ最適な建設業許可の取得をサポートすることをお約束いたします。

公共工事参入支援
事業者様の新たなチャレンジにフルサポート
「公共工事に参入したいけど何から手続していいかわからない!」そうお困りの事業者様に元県職員で公共工事に携わった経験のある当事務所の代表が難解な書類作成から手引きに掲載されていない実務的なポイントまでフルサポートいたします。また、継続して参入していくためには毎年度必要な手続も発生しますが、参入時のみならずその後も継続してサポートいたしますので安心してお任せください。

法人設立支援
個人事業主から法人化への様々な支援
個人事業主から法人化、会社の設立に関し事業者様の状況に合わせて支援させて頂きます。設立時に必要な融資、事業に求められている各種許認可の取得などは、各事業者の置かれた状況によって異なってきます。当事務所はこのようなお客様の状況を適格に分析し把握した上で、スムーズに法人化できるよう様々な方面から適格にサポートいたします。

資金調達支援
事業継続を安定化させるため強力にバックアップ
建設業者様は他業種と異なり工期が長期にわたることから、前払い費用等先行投資が多くキャッシュフローに苦労される傾向にあります。この重要課題である資金繰りに対し、様々な調達ルートをご提案し最適な資金調達の実現を目指します。融資に必要な説得ある資料作成に関しても適切にサポートいたします。

補助金活用支援
事業拡大への挑戦を成功に導く
ここ数年、国をはじめとする各自治体から建設業者様も利用しやすい補助金が数多くラインナップされてきており、その中から特に利用可能な補助金についてタイミングよくご提案いたします。また、融資同様、補助金に採択できる書類作りについても強力にバックアップいたします。補助金は、融資と異なり原則後払いですので、資金のキャッシュフローが重要となってきます。補助金を活用して事業拡大を成功させるためにも、キャッシュフローについても適切にサポートすることをお約束いたします。

建設業関連許認可取得支援
多方面の事業展開をトータルで支援
建設業を継続的に発展的に事業として行うには、ドローン飛行許可、産業廃棄物収集運搬業許可、宅地建物取引業など、関連する様々な許認可の取得が必要となってきますが、当事務所にお任せいただければ、多方面に事業展開を希望される事業者様をトータルでフルサポートいたします。

建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得すると以下のような5つのメリットがあります。
1 工事規模の拡張(500万円以上の工事も可能)
2 受注数の増加
3 信用力の向上
4 融資の可能性の向上
5 公共工事参入が可能
1 工事規模の拡張(500万円以上の工事も可能)
1つめは、工事規模を拡張することができる、というメリットです。許可を取得すると今までは受注できなかった500万円以上の工事を受注することが可能となり、受注できる工事の規模が大きくなります(ただし、建築一式工事の場合は、請負金額が1,500万円以上の工事、または、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事を受注することができます。なお、請負金額は消費税を含んだ金額となります。)。工事の規模が拡張できるとなると、受注件数が増え売上げの増加が期待でき、経営が安定化するなどのメリットも上げられます。
2 受注数の増加
2つめのは、工事の受注数の増加が見込まれる、というメリットです。元請業者は下請業者に対し、法令で定められた金額500万円未満の工事であっても建設業許可の取得を条件として発注することが実体として多くあります。これは国土交通省が元請業者に対し公共工事では下請、孫請業者まで許可を取得していることを求めていることもあります。このため、元請業者は公共工事にかかわらず、下請に発注する際は建設業許可を取得しているか否かを確認し、なるべく許可業者に発注する傾向にあります。したがって、建設業許可を取得すれば今まで受注できなかった元請からの仕事を受注する機会が増え、年間の受注数の増加が見込めます。
3 信用力の向上
3つめは、事業所の信用力が向上する、というメリットです。許可を取得すると、建設業の事業者としての対外的な信用力、業界における地位が向上します。建設業の許可を取得するということは、「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」、「財産的基礎要件」等の厳しい条件をクリアし、官公庁から建設業を経営する会社としてふさわしいと認められ、評価されたということです。つまり、国から建設業許可に関し「お墨付き」を受けた、ということです。このようなことから、事業者としての信用力は格段にアップし、発注者からの仕事の依頼も増加することでしょう。
4 融資の可能性の向上
4つめは、金融機関の融資が通りやすくなる、というメリットです。建設業許可を取得すると前述のとおり金融機関からの信用力も向上し、融資の可能性が大幅に増加します。上記のメリットと関連することですが、建設業の許可を取得しているということは、建設業法で定められた経営業務の管理責任者、専任技術者等の厳しい条件をクリアし、官公庁から認められた建設業者、お墨付きを受けた建設業者ということです。このことが融資を受ける際の何よりの信用力となり、金融機関側も信用力のある許可業者への融資を積極的に行うようになります。建設業は他業種に比べ工期も長く設備投資も高額で適切なキャッシュフローが難しい業界ですので、資金調達は避けては通れない問題です。建設業許可を取得することで信用力を上げ、容易に資金調達を受けることが会社を継続的に発展させるために非常に重要であることに間違いはありません。
5 公共工事参入が可能
5つめは、公共工事への参入が可能となる、というメリットです。公共工事の入札参加資格は、建設業許可を取得していて、かつ、経営事項審査(通称「経審」と言います。)を受けていなければなりません。そもそも、経営事項審査を受けるには建設業許可がないと受けることができない、絶対条件となっているのです。建設業許可を取得し、公共工事への参入が可能となれば、金融機関を含め取引先からの信用は大幅に増え、事業の拡大、安定化を図ることが期待できます。
建設業許可の申請を行政書士に代行するメリット
次に建設業許可を新規に取得する場合、申請を行政書士に代行依頼するケースが一般的ですが、そのメリットについては以下の3つが考えられます。
1 時間が節約でき本業に専念できる
建設業許可の申請をご自身で行うこともできますが、申請には、定められた書式、必要書類が30種類以上あり、静岡県の手引きは500ページを超えるほどのボリュームがあるなど、初めて申請するには相当の労力、時間を要してしまいます。日々建設業の本業でお忙しい事業者の方にとって、申請に関する知識を習得し、必要書類を役所に行って入手して書類を作成し整える、いったいどれほどの時間が必要でしょうか。しかし、行政書士に申請を代行すれば、この問題を一気に解決することができます。建設業許可の申請を専門としている行政書士であれば、必要書類の入手から申請書類の作成までスムーズに手続を行いますので、事業者の方は申請は行政書士に依頼し、本業に専念して頂きたいと思います。
2 高い確率で取得できる
上記にも記載しましたが、建設業許可の申請は非常に煩雑で難解な部分が多々あり、申請書を作成する際、何を記載して良いのかわからない箇所も多数でてきます。それらをなんとか記載して申請したとしても、書類の不備で補正を受ける可能性が非常に高いと言えます。補正を受け、再度必要書類を用意しようとしたが、過去の書類が用意できないなど結局許可が取得できなかった、というケースも多々あります。しかし、行政書士に申請を依頼すれば、事前に必要な書類、記載すべき事項を熟知しておりますので補正を受ける確率は初めて申請する方に比べ格段と低くなりますし、万一補正を受けた場合であっても、直ぐに対応することが可能です。ただし、行政書士に依頼すれば100%許可を取得できるか、というと、許可取得の条件をクリアし、それを証明する書類を用意できなければ、いくら許認可のプロである行政書士であっても許可の取得はできませんので、事前に用意できる書類等を伝え、取得できそうか否か必ず相談するようにしましょう。
3 専門家に相談できる
建設業許可を専門としている行政書士に申請を依頼することは、時間の節約、許可取得率の向上のほか、建設業許可に関する様々な問題に関し直ぐに相談できる、というメリットもあります。建設業許可を専門に扱っている行政書士は、普段から建設業に関する数多くの手続を行っており、建設業界の知識も豊富です。建設業許可のプロである行政書士に申請を依頼することで、許可取得後の5年に一度の更新申請、役員や専任技術者等が変更となった場合の変更届出、決算期を終えた後に提出する決算変更届出などの多くの申請手続に関しても、適切なアドバイス、相談を受けることができます。

    都道府県


    電話にてご連絡する場合の希望時間
    (例:いつでも、平日午前中、○日18:00以降など)

    (メール暗号化(SSL)によって安全に送信されます)

    (個人情報保護法に従い送信された情報は大切に保管します)

    建設業許可代行