建設業許可の許可票の掲示について、般・特新規の場合も解説

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建設業許可票とは

建設業法では、建設業者は建設業許可を受けることが義務になっています。その建設業許可を受けていることを証明するものが許可票です。

金や銀のプレートに印字して作ることが多く金看板と呼ばれています。

建設業法第40条では、建設業の許可を受けた建設業者がその店舗および発注者から直接請け負った建設工事の現場ごとに、見やすい場所に標識を掲示することを義務付けられています。

建設業許可を受けて建設工事を請け負う場合は、関係する営業所や工事現場(元請けのみで下請けは除く)で許可票(標識)を掲示しなければなりません。

許可票は行政から提供されるものではなく、許可を得た者が法令に従って自分で準備します。

建設業法の第40条で標識の表示を次のように定めています。

建設業者は、その店舗および建設工事(発注者から直接請け負ったもの)の各現場に、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた区分による建設業の名称、一般建設業または特定建設業の別、その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

以前は下請業者も許可票の表示が義務付けられていましたが、改正されて現在は必要ありません。

建設業許可票の設置や掲示方法

建設業の許可票の掲示は、建設業法施行規則第25条の「標識の記載事項および様式」により次のように規定されています。

建設業法第40条の規定により店舗は次の第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場については第一号から第五号までに掲げる事項とされています。

一 一般建設業または特定建設業の別
二 許可年月日、許可番号および許可を受けた建設業
三 商号または名称
四 代表者の氏名
五 主任技術者または監理技術者の氏名

許可票の掲示

建設業許可を取得した場合、看板・許可票の掲示が必要です。掲示をしていない場合は罰則が科されることもあり、義務となっています。

看板や許可票は公衆の見やすい場所に設置するよう決められています。店舗であれば室内ではなく外壁の見やすい場所に、工事現場であれば入り口付近の壁面に掲示します。

建設業許可は5年ごとに更新する必要があり、その許可番号は更新のたびに変わります。許可番号が変わったら建設業看板・許可票も新しくする必要があります

許可票の掲示に関する規則

建設業法第40条は、建設業許可に関する標識の掲示を規定しています。

建設業者は、店舗や建設工事(元請けのみ)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に許可票を掲載しなければなりません。

「公衆の見やすい場所」とは、事務所内への掲出ではなく、事務所が面する道路などから第三者が見て許可票の記載内容が簡単に認識できる場所と見なされています(主に建物の外側)。

記載は国土交通省令の定めた内容に従って、その規定の区分による建設業の名称、一般建設業または特定建設業の別、その他国土交通省令で定める事項を記載することになっています。

許可票に関する主な罰則

  • 10万円以下の過料(建設業法第55条)の対象は次のとおりです。
    • 店舗および建設工事の各現場に、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めた事項を記載した標識を掲げない者
    • 許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をした者

技術者について

監理技術者を設置しなければならない工事の場合は、監理技術者の氏名を記載します。

主任技術者の資格名も記載し、監理技術者を設置しなければならない工事の場合は、監理技術者の資格名を記載します。

一般建設業または特定建設業の別

一般建設業と特定建設業それぞれを持っている場合には、それぞれの記載が必要になります。

・許可を受けた建設業

建設業許可票を掲示する建設工事の現場で行っている建設業の業種を記載します。

・建設業許可番号

建設業許可番号を記載します。

・建設業許可の取得年月日

般・特新規申請

般・特新規の新規は、現在、許可がある状態で一般建設業を申請したり、初めて特定建設業を申請する場合に当たります。

般・特新規等によって変更になった場合は最新の情報を記載します。

般・特新規申請では、一般建設業許可業者が特定建設業許可業者になる場合、改めて「般・特新規」の申請を行います。

特定建設業の財産要件を満たさず、特定建設業許可から一般建設業許可に移行する場合も「般・特新規」の申請が必要です。

請負金額が500万円以上の建設建設工事を請け負うためには「一般建設業許可」を取得することが必要です。

さらに元請業者が下請業者へ発注する建設工事の合計額が4,000万円以上となるときは、特定建設業許可を取得しなければなりません(建築一式工事では6,000万円以上)。

その他の許可票に関する一般的な規則

建設業看板・許可票のサイズ

建設業看板・許可票のサイズ(店舗用)

縦35センチ以上
横40センチ以上

建設業看板・許可票のサイズ(現場用)

縦25センチ以上
横35センチ以上

記載事項

(1)一般建設業または特定建設業の別
(2)許可年月日、許可番号および許可を受けた建設業
(3)商号または名称
(4)代表者の氏名
(5)主任技術者または監理技術者の氏名

許可票の材質(看板)

許可票をどのような材料・材質で作るべきかについての規定は定められていません

店舗や工事現場などの設置する場所や内容の変更の可能性や時期などを考慮した材料などで制作することが望まれます。

材料としては、アルミやステンレスなどの金属のほかにアクリルなどのプラスチックなどがよく利用されていますが、紙でも問題ありません。

ただし、耐久性などを考慮する必要はあります。特に屋外などの工事現場に設置する許可票は、太陽光や雨風に曝される厳しい環境に設置されることが多くなります。

建設業許可の更新や主任技術者の変更などで、許可票の内容を修正する必要がでる場合もあります。

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