建設業許可の誠実性って?具体的に解説します!

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建設業許可を取るためにクリアしなければならない許可条件は7

つありますが、そのうちの1つに「誠実性」があること、という条件があります。誠実性………?、誠実性ってなに?っと思いますよね。許可条件7つのなかでも一番抽象的でフワーッとしたイメージのこの条件について、今回はどこよりもわかりやすく、みなさんが具体的にイメージできるよう、解説していきます!

この記事では次の項目に分けてわかりやすく解説していきます。

1 誠実性って何?具体的には…
2 誠実性の対象者は?

1 誠実性って何?具体的には…

建設業許可の条件の1つである「誠実性」について詳しくお話する前に、ここでもう一度許可条件7つについて確認しておきましょう。

条件① 経営業務の管理責任者がいること。(←「人」に関する条件)
条件② 専任技術者がいること。     (←「人」に関する条件)
条件③ 誠実性があること
条件④ 財産的基礎条件         (←「お金」に関する条件)
条件⑤ 欠格要件
条件⑥ 適正な社会保険の加入
条件⑦ 実態として適切な営業所があること

このように7つある条件の中でも、特に明確な基準もなさそうで、しかも仕事を請け負う者として、また、取引を行う者として誠実に行うことは当然のことと思われます。なぜ、建設業法ではわざわざこのように一見当たり前と思える「誠実性」を条件の一つにしていると思いますか。
それは、建設業は「信用」を前提として成り立っているからです。建設業は、ほかの一般産業とは異なり、基本的に受注生産であるため、取引開始から終了までの期間が長く、また、前払いなどによる金銭の受渡が習慣化しており、信用が前提として行われていますので、請負契約の締結やその履行において不正又は不誠実な行為を行うおそれのある者には絶対に営業を認めることはできないのです。

このため、建設業法第7条では次のように誠実性を求めています。

(建設業法)
第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
 一(省略)
 二(省略)
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

⇒つまり、「会社の役員、個人事業主は、誠実性があることが条件!」ということです。

☆ここで補足☆ 不正な行為と不誠実な行為とは?
・不正な行為……請負契約の締結又は履行の際の詐欺、強迫等法律に違反する行為をいいます。
具体的には……詐欺、強迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為。

・不誠実な行為…請負契約に違反する行為をいいます。
具体的には……請負契約において定められた工事内容や工期、天災など不可抗力による損害の負担等に違反する行為。

☆ここで補足☆ 「誠実性がない」とされる具体的事例
役員、個人事業主等が、「建築士法」や「宅地建物取引業法」などの法律の定めにより、不正又は不誠実な行為を行ったとして免許などの取消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合は、「誠実性がない者」、つまり、条件を満たさないものとして取り扱われてしまいます。(根拠:国土交通省 建設業許可事務ガイドライン)
以上から、建築士法や宅地建物取引業法に違反し免許の取消し処分を受け5年を経過していない場合は、建設業許可取得の条件「誠実性」を満たしていないため、許可を取得できない、ということになります。

2 誠実性の対象者は?

ここまで「誠実性がない」とはどのようなことか解説してきましたが、誠実性がなければいけない者は社員、従業員全員なのでしょうか?
そうですね、現場では社員一人一人に誠実性がなければ、営業、取引、契約、工事あらゆる建設業務において問題が発生しそうです。ただ、法律上は、全ての社員ではなく、特に、会社を経営している経営者、経営陣に対し誠実性の条件を求めています。具体的には下記の役職等の方々が対象者となります。

(法人)

  • 会社(会社そのものも対象になります)
  • 株式会社、有限会社の取締役
  • 執行役(委員会等設置会社)
  • 業務執行社員(持分会社)
  • 理事(法人格の各種組合)
  • 支配人(営業所の代表者など)

(個人事業主)

  • 個人事業主本人
  • 支配人(営業所の代表者など)

※ただし、役員等には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は役員等には含まれません。(原則、経営そのものに携わっていないからです。)

まとめ

ここまで建設業許可の取得条件の一つである「誠実性」についてみてきました。どうでしょうか、抽象的なイメージであった誠実性について少しは具体的にイメージできたでしょうか。通常、建設業界に限らずどの業界においても、相手がいる取引をしている社会人として誠実性はいわゆるマナーで、当然身に付けていなければならないものです。しかしながら建設業法で許可条件にわざわざこの誠実性を明記しているということは、建設業許可における重要性、厳格性を感じることができる特徴的な取得条件であるといえます。ただ、このように記載すると誠実性を難しいものとして考えてしまいますが、要は、不正、不誠実なことをしなければよい訳です。ふつうに問題を起こさず通常に営業をしていれば、自然と誠実性を満たしているということになるのです。ですので、この条件を満たすために、何か人や物を準備する、といったことはありませんよね。
経営者の方は、建設業許可の取得、維持のため、今後大きな問題が起きないよう、今一度社内でコンプライアンスが守れているか全ての業務をチェックするなど、業務管理を徹底していきましょう。

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