建設業許可の500万円の基準について追加工事は500万に入らない?

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追加工事によって請負金額の合計が税込500万円以上となった場合は、建設業の許可が必要です。建設業許可がない業者が追加工事を行うことはできません。許可なしで工事をした場合は建設業法違反になります。

500万円以上の工事を受注するには、その工事業種の建設業許可が必要です。追加工事の場合であっても本工事と追加工事の合算で判断されますので、合計が500万円以上になる場合は追加工事は受注できません

請求書を別に発行しているとか、請求時期が前受けと後受けになっているとかで許可がなくてもよいということにはなりません

最終的に判断するのは、管轄官庁が行います。事前に行政書士に相談しておいたほうがよいでしょう。静岡県下であれば、行政書士法人アラインパートナーズに相談してください。

建設業許可の500万円の基準と追加工事などの関係について詳しく解説します。

建設業許可とは

建設工事の完成を請け負う営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかに関係なく、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません

ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合には、建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の建設工事で工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
 
この金額には消費税を含みます

建設業許可の500万円の基準

工事の実態で判断されます

管轄官庁は工事の実態で判断します。請求書の分割はできないと考えなければなりません。

建設業許可を持っていないので意図的に、一つの建設工事を複数に分割して税込500万円未満の請負契約にすると建設業法違反になります。

同一の建設業を営む者が工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とするように建設業法に定められています。

たとえ契約書や請求書が分割しても実際の工事の内容で所轄官庁に判断されます。

合理的な理由や正当な理由がある場合は、別工事として認められることもありますが、付帯工事であると判断されると認められません。付帯工事であれば、まとめて一つの関連した工事と判断されます。

非常に長い工期の工事を月別に分けてあり1期工事、2期工事とした場合に、別工事と判断されることもないわけではありませんが、よほどしっかりした根拠がないと認めてもらえません。

材料費は請負金額に含まれる

500万円未満という要件は、材料費を含んでいます。「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額とする」と建設業法に定められています。

請負金額は、材料費や運送費の金額部分も含めた合計金額にしなければなりません。無償で材料が支給された場合であっても、その材料の一般市場価格を入れて請負金額を算出しなければなりません。

消費税も含まれる

500万円未満という要件は消費税も含まれています。許可のない建設業者は、請負契約を締結する場合は、注意が必要です。

500万円未満の工事でも登録や届出が必要な場合

建設業許可以外にも登録や届出が必要な場合があります。

たとえば、電気工事は電気工事業者の登録を各都道府県でする必要があります。

電気の建設業許可をもっているから不要ということではありません。電気の建設業許可業者は電気工事を元請けとして請けることはできますが、都道府県に対して電気工事登録をしていない場合は、自社で工事を行うことはできません。ほかの登録電気工事業者に下請をしてもらわなければなりません。

建設業許可の電気工事の管轄は国土交通省であって登録電気工事業の管轄は経済産業省となっており、別の法に規定されています。その他、浄化槽工事の場合も登録が必要です。

500万円以上の工事をした場合の罰則

建設業許可を取得せずに500万円以上の工事を請負うと罰則を受けることになります。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金となる可能性があります。

さらに、今後、建設業の許可を取得しようとしても欠格要件に該当してしまい一定期間許可を取ることができません

許可業者であったとしても、虚偽申請であったり許可業者としての義務を果たさない場合は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。

社員など個人が違反をした場合であっても、その社員が所属する会社も罰則の対象となります。

下請けが許可を取得していないと元請も罰則

500万円以上の工事を無許可の下請業者に出し工事をした場合、罰則は下請業者だけではなく元請も受けることになります。

下請業者が建設業法違反をした場合、元請業者に立ち入り調査が入ることもあります。

同業者からの通報

競合している同業者によって通報されることもあります。匿名で監督行政庁に通報するケースもあります。

会社組織的に無許可営業が行われていた場合、法人の代表者も逮捕されることがあります。

500万円以上になりそうな場合

500万円以上の超える工事を、500万円未満になるように分割することはできません。

請負金額は工事の実態に合わせて判定することになっており、別の工事と合理的・客観的に証明できなければ請求書を分割することはできません。

工事を分割、あるいは付帯工事を別の工事とみなす、または材料費を除くこともできません。

仕事請負の辞退

きっぱり仕事を辞退するのが一番手っ取り早い方法です。

建設業許可を持つほかの業者を紹介

断るのもいいですが、たとえば付き合いの長いお客さんでは、そうもできない場合があります。そのような場合は、建設業許可を持つほかの業者を紹介してもよいでしょう。紹介すれば、今度はその業者から500万円未満の仕事が来るかもしれません。

建築一式工事

建築一式工事になるか検討する方法もあります。建設業法の「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

専門工事とは違って建築一式工事の場合は建設業許可がなくても1,500万円まで請け負うことができます。

たとえば、リフォーム関係の工事で内装仕上工事や電気通信工事、ガラス工事などの種類の多い工事の場合などです。

ただし、建築一式工事に該当するかどうかの判断は、当事者の建設業者ではなくて監督官庁が行うこととなります。事前に監督官庁や行政書士に相談しておいたほうがよいでしょう。

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