建設業許可の500万円の法令基準は500万円の壁となっていますが、500万円で建設業許可が必要か不要かの判断が必要になります。判断する場合にグレーゾーンであったり、判断のむずかしいケースを詳しく解説します。
建設業許可とは
建設業許可は、国土交通省の管轄です。建設業法第3条に基づいています。
建設業法第3条
建設業法第3条の引用です。
建設業法第3条
第三条建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づいて建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
軽微な建設工事
軽微な建設工事とは、次の建設工事となります。
1.建築一式工事は、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
・建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造の場合
・住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住用の場合
2.建築一式工事以外の建設工事では工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(消費税込み)
500万円基準の判断
材料費と工事費
材料費と工事費を別の契約書にしても認められません。分離発注・受注は、建設業法違反となります。500万円以上は原則、材料費、消費税込みの総額です。
契約書を500万円で分割
500万円の基準を避ける目的の分割も認められません。
500万円以上の工事とは、500万円以上の支払いを行う時点ではなく、あくまで契約時点となります。500万円の工事の契約をしてしまったので、急いで建設業許可を取りたいと思っても、すでにこの時点では建設業法違反となります。
契約時点で判断しますので、まだ、施工していないから、500万円以上の契約でも許可をとらなくてもよいという考えは間違いです。
工事別で分割
水回りの工事を管工事にして、クロス張りや畳や床貼りを内装工事に分けて受発注するケースも基本期には認められません。工種が違っていても、合算の金額となります。
工期を分割
同じ工事であっても、事情がある場合や工事の都合上で1期工事、2期工事などとする場合も基本的には認められません。
分割・分離発注は原則・基本的に認められません。
作為的に工事を分けて、1つの工事の請負代金を500万円未満として、建設業法の適用を免れようとする意図があれば認められません。
材料費を分けて契約したりするのも認められません。
追加工事
追加工事は工事の不備であれば相手に請求はできませんので500万円の壁に関係しませんが、不備でなくお客さんからの要望であれば契約を新たに変更しますので、その時点で税込み500万円を超えるので建設業許可の対象となります。変更契約時点で500万円以上となります。
ただし、これも不備とお客さんの要望が両方とか微妙な場合は合理的な理由や目的を証明できれば別契約にすることも可能な場合がないわけではありません。
罰則
軽微な建設工事に該当しない工事を建設業許可を取得しないで請け負うと建設業法違反となります。
300万円以下の罰金刑や3年以下の懲役刑などの対象になり、5年間は建設業の許可を申請・取得できなくなります。
グレーゾーンの対応
判断のむずかしいグレーゾーンの案件もあります。
たとえば、個人住宅で300万円のキッチンのリフォームをやって完了した後に、キッチンリフォームが気に入ったから、今度は風呂のリフォームを300万円で施工してもらった場合は、当初の計画では風呂のリフォームは考えていないため、分割発注とならないという解釈も成り立たないわけではありません。
ただし、新築工事のような最初から内装設備をやることがわかっている場合に、1回目はキッチンの内装設備、2回目に風呂の設備工事をやったとしても、最初から計画していたのであれば意図的な分割発注と判断されてしまいます。
分割発注と疑われないためには、疑われた場合に証明できるように契約時の打合せの議事録などを残すなど対応をしておくことが重要です。
契約書を明確にする
契約書などが複数ある場合、それぞれの契約書が1つの工事を示していますが、契約書が明確でない場合、判断が難しくなり疑われてしまいます。
明確な契約書などがなくて、請求書などしか残っていない場合や請求書を2回、3回と分けていても1つの工事と判断されてしまいます。
合理的な理由が必要
契約書が2つあっても具体的な状況がわかれば認められる場合もあります。工期の違いや工事の進捗が影響を与えて分けて契約したりしてもしっかりした合理的な理由がある場合は別の工事と認めてもらえることもあります。
1つの工事なのか、別個の工事なのかは、契約書以外にも、工事の進捗状況などの合理的な説明書類が重要です。
県の担当者に500万円未満の別工事として判断してもらうには、合理的な理由が必要です。理由が不明確だと、行政の担当者は1つの工事とみなす傾向があります。
静岡県のお問い合わせ先
交通基盤部建設経済局建設業課
静岡県静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058
行政書士に相談
判断のむずかしいグレーゾーンの案件は、たとえば元公務員の行政書士などの信頼できる専門家に相談することをおすすめします。
行政書士法人アラインパートナーズは、静岡市の建設業許可の手続を専門とする行政書士事務所です。
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建設業許可の新規取得だけではなく、経営事項審査やキャリアアップシステムの登録など、建設業に関するスペシャリストとして建設業者の相談をしています。
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