経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)の実務経験である請負実績と修理および改修、保守およびメンテナンスとの関係について詳しく解説します。
請負実績は、建設業法上で請負契約とみなされていることが重要です。
経管と専技の建設業許可要件を解説した後で、建設業法における請け負いについても解説します。
建設業許可要件
建設業許可申請は許可を受けるための要件として次の要件が必要です。
(1)経営業務の管理責任者
建設業に関する5年以上の経験を有する者
法人であれば、常勤の役員のうち1人が該当
個人であれば、本人または支配人のうち1人が該当
(2)専任技術者
各営業所に1人以上配置
必要な資格と経験を有する者
(3)財産的基礎または金銭的信用
請負契約を履行できるだけの財産または信用があること
自己資本額、資金調達能力など
(4)誠実性
過去に法令違反などの経歴がないこと
請負契約を誠実に履行する意思があること
(5)欠格事由に該当しないこと
破産者、禁錮以上の刑に処せられた者など
経営業務管理責任者の経営経験と専任技術者の実務経験
経管の経営経験と専技の実務経験についても審査されます。
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力に関する許可基準
法人では常勤の役員で、建設業に関し5年以上経管としての経験を有する者
専任技術者の許可基準
全ての営業所に、10年以上の実務経験を有する者(学歴や資格を問わない)に該当する専任技術者がいること
経営業務の管理責任者では、最低5年以上の経験、専任技術者では最長10年以上の経験を必要としています。
経営業務管理責任者と専任技術者の経験の違い
経管と専技では、必要とされる経験には違いがあります。
経管に必要とされる経験と専技で必要とされる経験とは別の経験になります。
経営業務管理責任者の経営経験
経管は、建設業に関する請負の経営をしてきた経験が必要になります。
工事の受注ごとに、工事の内容に応じて資金の調達、資材の購入、技術者の配置、下請業者の選定、下請契約をすることになります。
工事の目的物の完成まで、その工事内容に応じた施工管理を行う必要があります。
適正な建設業経営をするには、建設業に関する請負の経営業務について、少なくとも5年以上の経験を有する者を配置しなければなりません。
経管としての経験とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について、総合的に管理した経験のこととなっています。
たとえば、会社の取締役としての建設業に関する請負の経営経験などです。
専任技術者(専技)の実務経験
専技は、工事現場での作業などの経験が必要になります。
建設工事の適正な施工をするためには、許可を受けようとする建設工事について、それぞれ専門の技術者(国家資格者または実務経験者)を配置しなければなりません。
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験とは、29業種ある建設工事のうちで許可を受けようとする工事業種に該当する技術上の経験のことです。
現場での雑務や事務作業は、専技の実務経験には含まれません。
職務経験で認められない経験
建設業許可の受けようとする場合、一定期間の職務経験・実務経験を求められます。
ただし、経験したものが建設業許可では職務経験・実務経験として認められない場合があります。
建設業法に違反する職務経験
請負金額が500万円以上の建設工事には、建設業許可を受ける必要があります。
建設業許可を受けていても、違う業種の許可の受けている場合は、その業種の許可が必要です。
職務経験として該当するのは、建設業許可を受けていることが必要な工事であれば、許可を受けていないで行った工事の職務経験・実務経験は認められません。
建設業許可を必要としない工事を行った経験でしか認められません。
他の許可・登録が必要な職務経験
他の許可・登録が必要な職務経験とは、たとえば解体工事業を営むには解体工事業登録が必要です。
違法な工事の職務経験は認められません。
国家資格が必要な職務経験
たとえば、電気工事の職務経験の場合であれば、電気工事に従事していたとしても電気工事士免許がなければ職務経験・実務経験には認められません。
他の建設業許可の職務経験
他の建設業許可の職務経験に使用した場合とは、たとえば、一定の期間「管工事業」と「大工工事業」の職務経験をした場合では、その期間は管工事業、または大工工事業のどちらかのひとつしか使えません。
2業種の建設業許可を受ける場合は、職務経験は10年間必要な場合であれば、20年間必要になります。1つの期間では1業種の職務経験である実務経験しか認められません。
建設業法の請け負い契約
建設業法第24条では、「報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなす」という規定があります。
「完成を目的とする」が重要です。「定期点検」や「保守」では建設工事に該当しません。
建設工事の完成を目的とするものが建設工事の請負契約とみなされています。
建設業法第2条の工事について
すべての工事業種では建築物や土木工作物を作るか、または解体する、加工や取り付けなどの作業を通じて、機能を付加するなどの要素を含んだものが工事と規定されています。
建設業法第2条第2項で「建設業」とは「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業」とも定義されています。
ここでも「完成」がポイントになっています。建設工事とは「完成を請け負う営業」のことです。
「請負」は「当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約」となっています。
「完成することを約束」と条文に書かれており、ここでも「完成」がキーワードとなっています。
建設工事の完成を請け負っていることが必要となります。
従って、次のような事例は、建設工事となりません。
- 建設工事ではない事例
- 剪定、除草、草刈り、伐採
- 道路、公園、ビルなどの清掃や管理
- 建築物、工作物の養生や洗浄
- 施設、設備、機器などの管理や保守
- 消耗部品の交換
- 測量や調査
- 設計
- 建設機械、土砂、残土搬出などの運搬
- 地質調査、観測や測定
- 船舶や航空機などの土地に定着しない動産の築造や設備や機器取付
- 建設資材の納入
- 工事現場の養生
- 工事現場の警備
まとめと問い合わせ先
静岡県の場合でれば、改修は建設業工事扱いとなることもありますが、必ずとは言えません。行政書士に相談して下さい。
保守は原則、建設業工事になりませんが、工事内容を仕様や図面などで説明すれば、建設業工事となることもありますが、ごれも行政書士に相談して下さい。
本件は、専門家の判断が必要になりますので、次の行政書士か静岡県の建設業課にお問い合わせください。
静岡県の建設業許可申請窓口と行政書士事務所
詳しいことは下記の行政書士か役所にお問い合わせください。
行政書士法人アラインパートナーズ
静岡市清水区下野中1-13
電話番号:0120-105-444
交通基盤部建設経済局建設業課
静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058