静岡市清水区で建設業許可の取得をお考えの方、必見!

静岡県市町

静岡市清水区で建設業許可を今すぐ取得したい方、取得でお悩みの方、建設業許可申請専門の行政書士法人アラインパートナーズへ是非、ご相談ください。

静岡市清水区といえば、県中部に県庁所在地である特別区静岡市の区の一つで、旧清水市、旧蒲原町、旧由比町の3つの市町を合わせたエリアとなっています。人口は約22万人、面積は約265万平方メートルです。清水区は、古くから全国的に有名な港である清水港とともに発展し、東海道の宿場町としても栄えてきました。現在は、清水港にある新興津コンテナターミナルを中心に整備が進められ、中部横断自動車道、新東名高速道路等も整備され、グローバルな物量の拠点としてますます発展しています。町のシンボルとしてまずイメージされるのは、エスパルスドリームプラザ周辺の富士山と清水港、エスパルスドリームプラザの風景ではないでしょうか。
また、日本平から望む、清水港と富士山も景勝地として全国的に有名です。観光地としては、羽衣伝説で知られる三保の松原や、日本平、船越堤公園や蒲原にある御殿山の桜、興津の清見寺、山岡鉄舟ゆかりの鉄舟寺などがあり、多数の景勝地、文化的観光地があります。その他の観光地してては、イルカにも出会うことができる遊覧船の富士山清水みなとクルーズ、富士山と駿河湾が一望できる薩埵峠、新鮮な海の幸を堪能できる清水さかなセンター、歌川広重の文化に触れられる東海道広重美術館、エスパルスドリームプラザ内にあるちびまる子ちゃんランドなどがあります。産業としては、お茶やみかんの生産が全国的に有名で、特に水産業では、日本一の水揚げを誇る冷凍マグロ、駿河湾で取れるサクラエビやシラスなどがあり、これららは駿河湾の海に恵まれた港町としての象徴でもあります。


そして、最近こそ、全国的なサッカー人気の高まりから、日本一の機会は減っているものの、サッカースポーツ少年団の発祥の地であり、Jリーグ発足時からのオリジナル10の清水エスパルスのホームタウンでもあり、多くの日本代表選手を輩出してきました。また、毎年8月に開催される清水いなと祭りは、約2万人が港かっぽれを踊り、1万発の花火が清水の夜を彩る、清水区の夏を象徴するイベントが開かれ、市民はもとより全国からも観光客が訪れます。

そんな、静岡市清水区で建設業許可を今すぐ取得したい方、取得でお悩みの方、静岡県の建設業許可申請専門の行政書士法人アラインパートナーズへ是非、ご相談ください。

建設業許可の申請は、実は、各都道府県で異なる部分があります。もちろん、建設業法で定められているとおり、基本的な部分は当然同じですが、細かい部分で、必要な書類、取扱条件に地域差があります。静岡県の建設業課の対応に精通した、静岡県職員であった元公務員である代表行政書士がみなさまの建設業許可取得をフルサポートします。

建設業許可申請代行 ¥99,000
ご依頼から 最短3日で 申請書類提出
まずは無料
電話相談 0120-105-444

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一般的な行政書士報酬はおよそ120,000円

日本行政書士連合会では、5年ごとに行政書士の報酬額の統計調査を全国的に実施し、結果を公開しています。これは、報酬額は行政書士それぞれが自由に定めることができるためです。行政書士法人アラインパートナーズの報酬額は、全国平均より約3万円安く設定しております。これは、元公務員として20年の経験を生かしたスムーズな書類手続きが可能であるためです。
※専任技術者の請負実績を資格で照明する場合。10年の実績等で照明する場合は通常価格となります。

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静岡県内エリア限定サービス

行政書士法人アラインパートナーズは静岡県の建設業許可専門の事務所です。建設業許可は申請の方法、許可の条件、必要な書類、書類の編綴の仕方など、各都道府県によって実務上細かいところで異なっています。また、静岡県建設業課の職員の担当官とは何度も申請手続を経て対応方法について精通しております。

静岡県内どこでも面談等の会社訪問サービスにスピーディーに対応しています。(一部伊豆半島など有料対応のエリアがありますが、原則、無料で対応しています。)

地域ナンバーワンへのこだわり

  • 地域ナンバーワンのハイクオリティな書類作成

建設業許可を確実に取得するために常に質の高い申請書類を作成いたします。

  • 地域ナンバーワンの最安価格

単に価格だけの比較ではない、業務量に見合った最安価格で申請にかかる費用的負担を軽減します。

  • 地域ナンバーワンのサポート

許可申請から取得後の変更、更新まで、建設業許可に関する全ての業務にフルサポートいたします。

選ばれている理由

  1. 新規申請90,000円(税抜)から~地域最安料金~
  2. 行政手続に精通した元公務員が対応
  3. 建設業許可専門の行政書士
  4. 最短3日で申請(土日祝除く)
  5. 許可が取れない場合全額返金(申請手数料除く)
  6. 今なら先着5名様まで金看板無料サービス中!
  7. 迅速、丁寧、親切な対応
  8. 他で断られた難しいケースでも取得実績あり
  9. 一人親方から大手法人まで幅広く対応
  10. 各種必要書類の代行申請(有料)

当事務所に依頼するメリット

  1. 申請に必要な大量の書類を代行作成
  2. 申請時の県の担当者への説明、質問の回答の代行対応
  3. 最短ルートでの許可取得(代行すれば本業に専念できます)
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About

公務員経験20年・建設業関連スペシャリスト

静岡市清水の行政書士

行政書士法人アラインパートナーズの代表行政書士の八木辰男(やぎたつお)です。行政書士法人アラインパートナーズは、静岡市清水区の “建設業許可の手続 を専門とする行政書士事務所です。

元公務員として20年

当事務所の代表行政書士は、元公務員として20年の経験があり、建設業界に密接な業務である公共工事の入札や会計業務(施設の維持、修繕)などの業務に携わって参りました。

元公務員としての経験を生かし、行政機関の様々な申請届出書類をスピーディに作成し、役所担当者との交渉もスムーズに行うことを可能としています。

すべての課題解決のために

建設業許可の新規取得だけではなく、経営事項審査やキャリアアップシステムの登録など、建設業に関するスペシャリストとして建設業者様から相談をいただいております。

ご依頼頂く全ての案件を、建設分野を専門とする代表行政書士が責任を持って対応しており、建設業の運営に必要な許可の維持管理や事業経営の課題に対しても最適なサービスをご提供いたします。

建設業界の持続的な発展

これからも建設業者様へのご支援の先に「社会を支える建設業界の持続的な発展がある」という誇りを持ち、より多くの建設業者様とのご縁に恵まれますことを心より楽しみにしております。

代表プロフィール

静岡生まれ静岡育ちで、趣味はドライブ、旅行、温泉、登山、サッカー、グルメなど。プライベートでは日本一周を経験し多くの知見を積み、台風15号に伴う災害ボランティアでは、土砂の撤去やボランティアさんの送迎等を行いました。最近、静岡で活躍する地域の専門家として、静岡新聞の ”マイベストプロ” の取材を受けました。

建設業許可申請代行 ¥99,000
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Flow

建設業許可取得までの流れ
STEP
1. お問い合わせ

メールフォームもしくはお電話にてお問い合せください。

STEP
2. 許可診断

お電話にてその場で許可が取れそうか診断いたします。(必要であればご訪問いたします。)

STEP
3. お見積り

お見積もりを提示させて頂きます。

STEP
4. ご契約

お見積もりにご了承頂ければご契約となります。

STEP
5. 書類の収集

ご準備頂いた資料類をご提出願います。

STEP
6. 申請書作成

当事務所で許可の申請書類を全て作成致します。

STEP
7. 申請手続き

当事務所で申請の手続きを行います。お客様は役所に行く必要がありません。

STEP
8. 審査

申請が受理され、行政の審査に入ります。

STEP
9. 審査完了

当事務所に許可通知書が届きましたらお客様にお渡しいたします。

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料金表
建設業許可新規申請(知事許可)150,000円~
建設業許可更新、業種追加申請(知事許可)70,000円~
経営事項審査申請100,000円~
建設工事入札参加資格審査申請(府県)50,000円~
税抜き表示です
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お客様の声

「建設業許可はむずかしいとあきらめていましたが、
全力でサポートしてくださり、本当に感謝しています。」

静岡県 景柊様

お客様にお答えいただいた内容

当事務所を知ったきっかけを教えてください。

知人の紹介

ご依頼の内容について教えてください。

建設業許可

当事務所に依頼しようとした理由について教えてください。

知人から紹介していただき、電話をした時の丁寧な対応と細かく話をして下さったので、依頼をさせていただきました。

当事務所の対応はいかがでしたか。(電話対応、処理スピード、サポートなど)

わかりやすく迅速で、申し分ない対応力で、全てスムーズでした。

当事務所に依頼した後の感想をお聞かせください。

建設業許可は難しいとあきらめていましたが、全力でサポートしてくださり、本当に感謝しています。これから先の様々な申請など、全て依頼させていただきます。

「問い合わせをすると、すぐに電話があり、
丁寧に説明してもらえるなど安心感がありました。」

静岡県 遠藤建築設計工房様

お客様にお答えいただいた内容

当事務所を知ったきっかけを教えてください。

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ご依頼の内容について教えてください。

建設業の許可申請作業

当事務所に依頼しようとした理由について教えてください。

最初はインターネットで検索して、様々なサイトを閲覧しました。その中で事務所が近く、ホームページの内容が充実していたため、問い合わせをしてみました。

当事務所の対応はいかがでしたか。(電話対応、処理スピード、サポートなど)

問い合わせをすると、すぐに電話があり、当方の状況を説明しました。会話の中で取得の可能性が高いことを教えていただき、必要事項も丁寧に説明してもらえるなど、安心感がありました。

当事務所に依頼した後の感想をお聞かせください。

申請に必要なすべての資料をそろえる作業はかなり大変で、素人ではなかなか難しいと感じました。まず訪問相談などもしていただき、さらにメールでの詳細な説明と、スピーディーな対応には安心して任せられました。お願いしてよかったと思います。

「想定外の申請業務が発生した時にも
速やかに対応してくれました。」

静岡県 木内建設株式会社様

木内建設株式会社のホームページはここをクリック

お客様にお答えいただいた内容

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ご依頼の内容について教えてください。

工事で設置する現場事務所用地の農地転用申請業務

当事務所に依頼しようとした理由について教えてください。

依頼する申請業務ができる事務所であるとホームページで判断したため

当事務所の対応はいかがでしたか。(電話対応、処理スピード、サポートなど)

細かな連絡をまめにしていただき、速やかに業務を遂行していただきました。

当事務所に依頼した後の感想をお聞かせください。

想定外の申請業務が発生した時にも、速やかに対応してくれました。
今後も同様の申請業務が社内で多くあると思われますが、紹介していきたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。

「建設業許可の申請手続きに抵抗がありましたが
とても良心的に対応してもらいました。」

静岡県 章電工様

お客様にお答えいただいた内容

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ご依頼の内容について教えてください。

建設業許可賞の申請代行

当事務所に依頼しようとした理由について教えてください。

他社の事務所より報酬金額を安くしてもらえました。電話対応もとても良く、依頼しようと思いました。

当事務所の対応はいかがでしたか。(電話対応、処理スピード、サポートなど)

書類に対して不慣れな自分に対してのサポートを迅速に対応をしてもらえました。

当事務所に依頼した後の感想をお聞かせください。

建設業許可の申請手続きに抵抗はありましたが、とても良心的に対応してもらい、スムーズに取得してもらいました。次回の更新時も是非お願いしたいと思います。本当にありがとうございます。

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建設業許可とは

建設業許可が必要なケース

あなたが今このホームページを見ていると言うことは、建設業許可を取ろうとしているか、建設業許可が必要なのかどうか調べているか、どちらかではないでしょうか。建設業許可を取ろうとしている方は、おそらく元請から「そろそろ建設業許可を取ってもらわないと仕事を回せないよ」とか「建設業許可がないと取引できないよ」と言われ必要に迫られ調べていることかと思います。
また、個人事業主として、もしくは法人として開業したけど建設業許可って必要なのかな?と不安に感じている方は知人、本、インターネット等で調べられているかと思いますが、建設業許可と一言と言ってもいろいろな種類があります。建設業許可には一般許可、特定許可、大臣許可、知事許可、新規申請、更新、業種追加などなど、建設業許可について予め勉強していないと何をどうしたら良いのか、さっぱりわかりません。
本当にいろいろな種類があるのですが、新規に許可を取得する場合、ほとんどの方は「知事許可の一般許可」となります。まずは「知事許可の一般許可」と覚えてください。特定許可や大臣許可のケースもありますが、極めてレアなケースであり(レアなケースに該当する会社様、申し訳ありません!)、今は一旦これらのことは忘れて、まずはこの知事許可、一般許可で新規に申請、取得することで話を進めていきます。

それではどのようなときに建設業許可が必要なのか、許可が必要なケースとしては簡単に言うと「500万円以上の工事」に携わる場合、建設業許可が必要です。もう少し詳しく言えば、1件の請負代金が税込み500万円以上の場合で、この500万円には消費税のほか、材料費、材料運搬費も含まれてきます。
また、リフォームなどで最初は玄関周りをやったけど次にキッチン、その次に水回りとどんどんリフォームの規模が拡大していった場合、玄関周り、キッチン、水回り、それぞれが500万円未満であってもトータルで500万円以上となる場合は、建設業許可が必要となってきます。請負代金を合計する理由は、リフォームという工事の目的上は一つの工事としてみなされるからです。よって工事代金が500万円以上かかるので、工事を300万円、200万円と分割すれば許可がなくても請け負うことができるのでは、と考える人もいるかもしれませんが、あくまで工事の目的でトータル金額を判断することになりますので、これも認められません。

許可がいらない軽微な建設工事

ただし、この500万円以上の工事は原則となっており、例外が存在します。どのようなケースが例外かと言うと、次のいずれかに該当するケースです。家を建てるなどの建築一式工事の場合で、①工事1件の請負代金が1,500万円未満の場合、次に仮に1,500万円以上であっても②延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の場合、このケースであれば500万円以上の工事の場合でも建設業許可は必要ありません。このように建設業許可が必要ない工事のことを建設業法では「軽微な建設工事」という言葉で表現されることがあります。
ここまで説明したケースでこの軽微な建設工事をまとめますと、
建設業許可が必要ない「軽微な建設工事」とは、、、
○建築一式工事以外の場合 1件の工事の金額が500万円未満の工事
○建築一式工事の場合 ①1件の工事の金額が1,500万円未満の工事 ②延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事
ということになります。従いまして、この軽微な建設工事以外の工事を請け負う場合、必ず建設業許可が必要になってくる、ということです。そして、言い換えれば、世の中の建設業許可を持っていない建設業者は必然的に500万円未満の軽微な建設工事を行っている、と言うことになります。最後に500万円未満のどんな工事でも許可がなくてもいいのかと言うと、解体工事、浄化槽工事、電気工事はそれぞれの法律等(建設リサイクル法など)で500万円未満であっても届出、登録が必要になってきますので、これらの工事に携わる方は当たり前かもしれませんが、忘れずに届出、登録をした上で工事をするようにしましょう。

建設業許可の概要

許可の有効期間

次に建設業許可の有効期間について触れていきます。建設業許可の有効期間は原則5年となっており、5年ごと更新をする必要があります。5年後に更新の手続をしないと許可は失効となり、取得する場合は、新たに新規に申請する必要があります。新規に申請するとなると再度膨大な資料集め、そして更新手数料なら5万円のところ、新規申請となると9万円の手数料がかかり、労力的にも、経済的にも相当負担となってしまいます。
ですので、5年後の更新を忘れないよう、許可通知書を常に目に見える場所に掲示しておくことをオススメします。許可通知書には当然5年間の許可の期間が書かれていますが、A4縦の用紙となっていて下の方にいつまでに更新申請をするように注意書きか記載されています。また、許可通知書は紛失してしまうと再発行はされませんので、無事許可を取得した際は、許可証は額などに入れて金看板と一緒に事務所の目に付くところに掲示しておきましょう。
更新の時期はいつからいつまでかと言うと、静岡県の場合は許可満了日の3か月前から30日前までの約2か月の間に更新申請する必要があります。ここで気を付けなければならないのは期間満了日ではなく満了日の30日前ということに注意してください。更新の年になりましたら、更新手続の準備をして早めに更新申請するようにしましょう。
参考ですが、更新申請を提出し更新されるまでの審査期間(審査によっては30日以上かかる場合もあります。)に有効期間を満了したとしても、更新申請中であれば許可は失効しないということになっています。

知事許可と大臣許可

建設業許可には知事許可と大臣許可という2つの種類があります。どのような違いかと言いますと、営業所が静岡県のみの場合は静岡県知事許可営業所が静岡県に1つ以上あり、他県にも営業所が1つ以上ある場合は国土交通大臣の許可ということになっています。営業所が全て県内にあるようでしたら知事許可と思っていただければ大丈夫です。そもそも営業所が他県にまたがって大規模に営業されている方は普通は建設業許可を取得した上で業務を拡大していくことがほとんどですので、いきなり新規で大臣許可ということはほとんどないと思います。
なお、この知事許可と大臣許可の区分けについては、あくまで営業所がどこにあるかによって決められているルールであって、営業する場所に関する縛りは一切ありません。要するに静岡県知事の許可を取得したので静岡県内でしか営業ができない、浜松市に営業所があるけど現場は豊橋市になるのでその場合は愛知県知事の許可を取らなければならないのか、ということはありません。静岡県知事で建設業許可を取得してすれば、全国どこでも500万円以上の工事を請け負うことができますので、この点も覚えておいてください。繰り返しになりますがこの知事許可と大臣許可については、あくまで営業所がどこにあるか、営業所の所在地で区分けされているルールとなります。
なお、ここでいう営業所とは単なる現場事務所、資材置き場、作業員の詰め所・連絡所など、契約や見積等の営業を行わない場所は含まれませんのでこの点注意してください。
これは実務的なお話になるのですが、実際個人事業主や一人親方などは自宅兼事務所で仕事をされている方がほとんどだと思います。建設業許可の申請書類に営業所の実態を確認するため、県の職員が現場に行かなくても確認できるよう写真や所有形態等の書類の提出を求めてきます。この際、自己所有ではなく賃貸物件、アパートとなると、場合によっては賃貸借契約書の提出まで求められますが、契約書の中には住宅用で営業用として使用してはならない、といった文言が記載されている場合があります。こういったケースですと許可は取得できませんので、営業所が賃貸借の場合はご自分の契約実態を再度見直し、仕事として使用できるよう不動産会社、大家さんに確認を取っておくようにしましょう。

一般許可と特定許可

建設業許可には取得しようとする業種ごとに「一般建設業許可」と「特定建設業許可」のいずれかを選んで取得することになります。冒頭でも申し上げましたが、普通、新規に建設業許可を取得する場合は、いきなり特定許可を選ぶと言うことはまずありませんので、これから建設業許可を取ろうとしているみなさんは、一般許可の方で考えていただければ大丈夫です。法的には特定許可以外の許可を取得する場合は、一般許可という区分けになっていますので、特定許可とはどのような場合に必要な許可なのかを説明していきます。
特定建設業許可とは、「発注者から直接請け負う1件の工事について、下請金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる契約をして工事をしようとする場合」となっています。ここでいう「発注者から直接請け負う」とは、元請の立場を言っていますので下請の立場で仕事をする場合、一般許可を取得していればよく特定許可を取得する必要はありません。
また、仮に4,000万円以上の工事を請け負ったとしても、その半分以上の工事を自社で施工して、自社でやれない部分の工事を下請に出した際、その金額が4,000万円未満であれば、特定許可は必要ありません。
つまり、一般許可か特定許可かの判断は、元請の立場として一次下請に発注する際の総額が4,000万円以上かどうかによって判断することになります。
ここまで、一般許可と特定許可について触れてきましたが、特定許可はあくまで発注者から直接請け負った元請業者さんが対象となる許可で、これから建設業許可を取得しようとしている建設業者さんはまずは一般許可の取得を目指してください。今後もし特定建設業許可と言う言葉を目にしたとき、だいたいイメージできるようになっていればOKです。

附帯工事

建設業許可は自分が取りたい業種、普段仕事で必要な業種を29業種の中から選んで取得しますが、世の中の工事はこの29業種全てに区分けできるほど単純ではありません。
例えば塗装業の方が建物の塗装をする際、塗装のほか、塗装するための足場を組み立てたり、劣化している壁を木材で補修したりすることがあります。こう言ったケースでは本来の目的である塗装工事業の許可のほか、足場を組み立てるためのとび・土工工事業、木材による修繕をするための大工工事業の許可も必要なのか、という問題が生じてきますが、建設業法ではこれら本来の工事目的に付随する工事については附帯工事と言って、附帯工事であれば許可を受けていない工事であっても請け負うことができる、となっております。
今回の例で行くと、建物の塗装が本来の目的ですので、主体は塗装工事であり、必要な許可は塗装工事業、その準備段階の足場の組立(とび・土工工事業)と塗装するための壁の修繕(大工工事業)は附帯工事ということになります。
ただし、工事によっては家のリフォームなどいろいろな種類の工事(キッチン、水回り、電気工事など)が入ってきて何の工事が分からなくなってしまうことも多々ありますが、主たる工事は何かその目的をしっかり把握し、その準備段階の工事またはその工事によって生じた工事であれば附帯工事となる、というように考えてください。
実際、簡単な工事であればこの29業種のうちの、この工事はコレ!っとバッチリ決まる場合もあれば、この工事はとび・土工工事なのか大工工事なのかそれとも内装仕上工事なのか、と本当に迷ってしまうことはたくさんあります。ここが本当に判断に悩む難しいところです。どうしても判断に迷ったときは県の建設業課に確認をするか、建設業許可専門の行政書士に相談するようにしましょう。

許可を取るために必要な条件

静岡県で建設業許可を取るために必要な条件は基本的に7つあります。7つは最低条件でそれ以外にも満たさなければ許可が取れない条件もありますが、最低でもこの7つはクリアする必要があります。そしてこの7つの条件は7つ全てクリアする必要があります。ひとつでもクリアできない場合は、残念ですが許可は取れません、、、。
そして、それぞれの条件には難易度があります。ここでは参考として各条件の難易度を★の数で表しました。やはり一番難しいのが、「人」の条件である、”経営業務の管理責任者”と”専任技術者”の2つがポイントです。この2つのポイントをクリアできれば、許可取得の可能性は80パーセント以上と考えてよいでしょう。(一般的な難易度を★で表示しておきます。例:★★★特に難しい)
それでは1つずつ見ていきましょう。

01経営業務の管理責任者がいること(難易度★★★)

建設業を営む上で安定的な経営が求められ、その安定的な経営ができる経営者が求められます。発注してお金を払ったのにその会社が潰れてしまっては困りますよね。そういったことがないように求められた条件がこの「経営業務の管理責任者」です。通称、「けーかん」と言われることが多いこのポスト。経営業務の管理責任者としての条件は「建設業での役員経験、個人事業主での経験が5年以上あること」です。役員と個人事業主を通算しても構いません。また、取りたい業種の会社経験であるか否かといったことも関係ありません。
そのほか、役員に準ずるポスト、補佐的ポストでの経験でも認められますが、ほとんどの方はこの条件で自分か社員(個人事業主なら家族)がこの条件をクリアしているかどうか確認してみてください。

02専任技術者がいること(難易度★★★)

建設業を営む上で技術者がいないと話になりませんよね。技術のない者が建てた建物では、その安全性が疑われます。金額が大きい工事になればなるほど安全性は絶対求められる条件です。ですので、建設業許可上、当然「専任技術者」の設置が義務付けられています。では、どんな人物が専任技術者になれるかと言うと、
①取りたい業種の国家資格がある
②実務経験が10年以上ある(ただし専門課程卒業者は大卒3年以上、高卒5年以上でOK)
このいずれかをクリアする必要があります。実務経験は国家資格がない人の救済措置的な位置づけとなっていて、この実務経験で取得するには10年分の請求書と入金確認(通帳)のセットが必要です。正直これが相当難しいです。うちの事務所でも実務経験は10年以上あるけど請求書がない、と言うケースは結構あります。仮に請求書があったとしてもその内容が取りたい業種であるとわかる明細書のような記載がないとNGのケースが多々ありますので、もし、②の実務経験で取りたい、とお考えの方は書類が全部揃えるかが勝負の分かれ目になると覚悟してご検討ください。
当事務所では②の実務経験での書類証明が難しい場合は①の資格試験の案内もしておりますので興味のある方は一度ご相談ください。

03財産的基礎条件(難易度★★)

これは1の経営業務の管理責任者でも触れた部分ですが、建設業者は安定経営が求められます。よって、建設業許可業者にはある一定の財産的基礎条件が課せられており、その条件は銀行口座に残高が500万円以上あること、もしくは決算における純資産が500万円以上あること、となっております。
具体的には銀行口座の残高は許可申請する直前に銀行の残高証明書を依頼し提出するのですが、その残高証明する1日だけ500万円以上あれば、その前後に500万円なくても問題はありません。ここでは500万円以上の資金をいつでも用意できる資金調達能力があるか、ということを条件としています。

04社会保険への加入(難易度★★)

安定した会社は従業員への適切な福利厚生が必要です。充実した職場環境、待遇がなければ社員は安心して働くことができないので当然ですよね。建設業許可を取得するような会社は当然このような充実した待遇が必要なため、適切な社会保険への加入が義務付けられています。ただし、社会保険の加入義務のない、従業員5人未満の個人事業主の場合はこの条件は該当しません。法人や5人以上の従業員のいる個人事業主の場合、社会保険の加入義務がありますので、万一加入されていない場合は直ぐに加入するようにしましょう。
参考ですが、社会保険は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3種類が対象です。

05欠格条件(難易度★)

建設業の許可を取得する条件の一つにある一定の欠格条件に該当する者がいないことが求められています。
ある一定の欠格条件(欠格要件とも言います)とは、建設業法で細かく定められていますが、ここではそのうちの一部を紹介します。要は、過去または現在、建設業者としてふさわしくない行為をした者がいたら許可は与えません、といった内容です。
欠格条件は
・禁錮以上の刑に処せられ刑の執行終了から5年を経過していない。(5年経過すればOK)
・不正により許可を受けたことにより取り消され5年の経過していない(5年経過すればOK)
・成年被後見人、被保佐人、破産者(どのような人が対象かはネットで調べてください。)
・暴力団、暴力団関係者
などです。
また、対象者は社員、従業員ではなく、あくまで経営者ですのでこの点も注意してください。経営者とは会社の場合は役員、個人事業主の場合は個人事業主本人のみが対象です。仮に従業員が該当しても許可取得上は問題ありません。

06誠実性(難易度★)

これは正直あまり考えなくても良い条件かと思いますが、要するに契約などで不正や不誠実な取引をしないこと、誠実に業務をしてください、という意味になります。普通に営業されている方にとっては何ら問題ありません。

07実態として適切な営業所があること(難易度★★)

建設業の許可を受ける7つめの条件として、「実態として営業所があること」という条件があります。建設業法では明確にこの条件の記載はありませんが、第29条に国土交通大臣、都道府県知事は営業所の所在地を確認できない場合は、公告後30日後に許可を取り消すことができる、と規定されており、また、第31条には特に必要がある場合は、営業所への立ち入り検査ができる、と規定されています。
営業所が会社、個人の所有物件であれば問題ありませんが、よくある事例は、賃貸借物件の場合、所有者(大家さん)の使用承諾書が必要となってきます。静岡県では賃貸借物件の場合、この承諾書の添付は義務付けておりませんが、他県では賃貸借物件の場合、承諾書の添付を義務付けているところもあります。では、静岡県だったら承諾書がなくても申請していいか、ということをよく聞かれますが、当事務所では承諾書がもらえない場合、許可の申請は承っておりません。これは、当然、建設業法における許可の条件に満たしていないことはもちろん、虚偽申告することにより、万一、確認が入り発覚した場合、許可の取消しなどにより向こう5年間は許可が取得できないといった可能性があり、大きなデメリットがあることをよく考えて頂きたいところです。実際のところ、承諾書を提供してくれる所有者(大家さん)は多くはないと思います。これは、営業用として賃貸借物件を提供するとなると、税法上税率がアップすることが影響していると考えられるからです。通常のアパート、マンションはあくまで居住用として契約しているのが一般的で、契約書を確認していただければ分かると思いますが、使用目的欄には居住用としての記載となっており、営業用の記載が通常ないと思いますので、賃貸借物件を営業所として使用されている場合は、この点をよく確認してから申請するようにしましょう。
なお、法人としてアパート、マンションを登記しているケースもありますが、登記する際はこの使用目的の確認が入らないため、登記しているからといって大丈夫と思わず、必ず賃貸借物件の契約書の使用目的を確認するようにしてください。万一、承諾書が入手できない場合は、営業用の賃貸借物件に借り換えるか、所有権を得られる実家等に移転することを検討せざるを得ません。
その他、営業所を持たず資材置き場と車で建設業の営業されている一人親方さんなんかもいらっしゃいますが、このケースも許可はとれません。営業所とは、工事の見積、積算、設計、工程管理、安全管理、材質管理等適切に建設業を経営するための事務所スペースを確保する必要があるからです。そのため、申請に必要な営業所を撮影した写真としては、事務所入り口の看板、事務所内の机、イス、パソコン、電話、FAX、コピー機、書庫等も撮影の対象となっています。
経営業務管理責任者、専任技術者がいて、財産的基礎条件、社会保険の条件等クリアしていて許可が取れそうだ、と思っても、実際、適切な営業所でないといった理由で許可が取れない、といったケースも多々ありますので、ご自身の営業所が実態として適切な営業所かどうかしっかり確認しておくことがとても重要です。

以上、建設業許可を取得するために必要な条件7つを見てきました。やはり1と2の人の条件が一番ハードルが高いと思います。逆にこの2つをクリアできるようなら許可の取得はグッと近づいていると言えます。ただ、建設業許可取得の難しいところがこのクリアしていることを書類で証明する、という点です。資格を持っていても合格書、資格証明書がない、となるとそれは取得していないと同じ扱いになってしまいます。条件を一つ一つクリアしているか丁寧に書類とともに確認し手続の準備をすることが大切です。

許可を受けた業者の義務(許可業者に課せられる義務)

無事建設業許可を取得することができれば今まで請け負えなかった500万円以上の工事も請け負えることができるようになりますが、一方で新たに守らなければならない義務も課せられます。これらの義務、ルールを守らないとせっかく取得した許可も場合によっては取消しとなることがあります。さらに、ルール違反の内容によっては取消しにとどまらず行政処分の対象となり、最悪、営業停止、廃業に追い込まれる場合もありますので、義務についてはしっかりと把握し厳守するようにしましょう。

許可行政庁への届出義務

許可業者は届出した内容に変更があればその都度定められた方法により期日までに県の建設業課、出先の土木事務所へ届出を行うことが義務付けられています。例えば専任技術者に変更があったとか、経営業務の管理責任者である会社役員に異動があったりなど許可取得時に届け出た営業の実態に変更があった場合は、必ず届出が必要か確認の上、必要であれば必ず届け出るようにしてください。

標識の設置、帳簿の備付・保存、書類の保存義務

01標識の掲示

これはいわゆる金看板と言われる許可の内容を記載した看板を事務所の見やすいところに掲示する義務があります。サイズは縦35センチ以上、横40センチ以上と定められていますが、現在はインターネットで金看板を作成してくれる専門店が多数ありますので、こういったお店にお願いした方が直ぐに作成できますし、クオリティが高く内容も正確ですのでオススメいたします。

02帳簿の備付・保存

これはそもそも建設業許可を取得しようとしている方でしたら当たり前のことかもしれませんが、許可業者には契約の内容を適切に管理した帳簿を備え付けることが義務付けられています。建設業者として営業して行くには日々の取引内容を記録することは必須ですよね。ただし、許可業者の場合、帳簿については5年、新築工事の書類については10年の保存義務が課せられていますので、誤って保存期間前に廃棄しないよう保存期間については十分注意しましょう。

03契約締結に関する義務

許可業者は事前に適切な契約書面を作成し相互に交付するなど、契約を適切に行うことが求められています。そのほか、自分の取引上の地位を利用して不当に安い価格で契約を迫るなどの行為や工事に使用する資材の購入先を指定して請負人の利益を害するなどの行為も禁止されていますので、この点にも注意が必要です。ただ、この契約締結に関する義務については、許可取得以前同様、常に適切な契約をこころがけ、普通に営業していれば問題ない部分かと思います。

04工事現場の施工体制等に関する義務

工事の安全性を保つため許可業者に対してはある一定の施工体制を確保することが義務付けられています。
例えば、工事現場への主任技術者、監理技術者の配置義務、ある一定金額以上ではこれら主任技術者の専任配置が義務付けられています。なお、専任配置義務となりますと他の工事現場との兼任ができなくなりますので注意してください。そのほか、一括下請負の禁止義務が課せられおり、請け負った工事について、一括して下請けする行為、いわゆる「丸投げ」ですね、これは当然ですが禁止されています。また、丸投げを受ける方も禁止されています。丸投げは発注者の信頼を裏切る行為になりかねませんので絶対にしないようにしましょう。

05下請代金の支払に関する義務

注文者から請負代金の支払いを受けたときは、その工事の下請業者に対し1か月以内に支払うことが義務付けられています。下請業者への支払い遅延がないよう、支払期日には注意するようにしてください。

以上、簡単ではありますが、許可を受けた業者、許可業者に課せられた義務、ルールを見てきました。基本的には発注者保護、工事の安全性の確保等観点から見て当たり前の内容で、許可業者であるか否か、関わらず守るべきルールがほとんどですので、しっかりと内容を理解、把握し許可後も適切な営業、工事の施工に努めていくことが大事です。

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