水道施設工事業で静岡県の建設業許可を取得するための必要な条件や資格、業種内容についてどこよりも詳しくわかりやすく解説します!!

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建設業許可には取得対象の業種が29業種があり、今回はその中の「水道施設工事業」について徹底的に詳しく解説していきます。この記事を読めば、水道施設工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件、資格、業種の内容について詳しく知ることができます。

この記事では次の項目に分けてわかりやすく解説していきます。

1 水道施設工事業の許可が必要になる工事とは?
2 水道施設工事業の内容
3 水道施設工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件
4 水道施設工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格
5 水道施設工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類

1 水道施設工事業の許可が必要になる工事とは?

水道施設工事業は、500万円以上の「水道施設工事」を請け負う場合、必要となる業種です。この500万円には注文者から支給された材料費及び材料運搬費も含みますので、例えば、請負額が490万円だから建設業許可はいらない、のではなく、この工事で注文者側から30万円程度の材料費が支給されている場合、合計で500万円以上となるため建設業許可を受けていないと工事を請け負うことができない、という点に注意してください。
また、工事を意図的に2回に分けて請け負ったとしてもダメです。仮に、意図的ではなく、結果的に2回に分かれてしまい、それぞれが500万円未満の工事であったとしても、その工事が結果として一つの工事として見なされる場合、建設業許可を受けている必要があります。
ただし、家を一棟新築するなどいわゆる建築一式工事の場合は、延べ面積が150㎡未満の木造住宅であれば、例外的に許可は必要ありません。また、150㎡以上であっても、請負金額が1,500万円未満であれば許可は不要となっています。この2つのケースのみが500万円以上の例外規定となっています。

2 水道施設工事の内容

水道施設工事とは、「上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事」と定義されており、具体的な工事の名称として、「取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事」などが建設業許可における水道施設工事として国土交通省のガイドラインに例示されています。
上下水道施設は、まず、水を使用するまでの取水ルートである上水道と水を使用した後の排水ルートである下水道に大別されます。水のルートは取水ルートであるこの上水道を経て住宅等に水が供給され、水を利用した後は、排水ルートである下水道を通り水が排水処理される流れとなっており、このルート全てが建設業許可における水道施設工事ではなく、その対象となる工事区間によって、管工事、土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事と区分けされています。どの部分がどの業種か、上流である上水道からみていきます。
上水道のうち、取水井、取水堰堤などの取水施設、導水管などを扱う導水施設、沈殿池、ろ過池、浄水池、滅菌室などの浄水施設、送水ポンプ、送水管などの送水施設、配水池及びこれらの配水等に関する配水施設については、全て”水道施設工事”となります。通常、上流から配水管までが、市町の管轄となっており、次にその配水管から住宅の敷地の境界線で水道施設工事と管工事に区分けされます。配水管の工事は、水道施設工事と限定されておらず、住宅の敷地境界線までの工事は水道施設工事、敷地境界線からの敷地内配水管は管工事となります。住宅敷地内での給水引込管等の配管工事、水廻りに関する工事については原則全て管工事となります。
次に水が住宅で使用された後の下水道についてみていきます。住宅で使用された水は配水管を通って公共汚水ますを経由し、道路下に埋設された配水管、下水管を通り下水処理場まで流れていきます。下水道も上水道同様、敷地の境界線までは管工事、境界線から公共汚水ます、道路下配水管、下水管については、土木一式工事若しくはとび・土工・コンクリート工事となります(施工業者が元請けであれば土木一式工事、下請けであればとび・土工・コンクリート工事)。下水処理場及び下水処理場敷地内配水管については、水道施設工事となります。下水処理場には沈砂池、反応タンク、沈殿池、消毒施設、汚泥処理施設等がありますが、これらに関する工事も水道施設工事となります。

次に国土交通省のガイドラインに例示されている水道施設工事の種類について解説していきます。

取水施設工事とは、河川、湖、貯水池等の水源から水を取るための施設の工事のことをいいます。河川の水を堰(せ)き止めて水かさを増す”堰上げ”をすることで安定した取水を可能とする取水堰、河岸にゲートを設置して湖や河川の表面付近の水を取水する取水門、ダム等で貯めた水を取水する取水塔など、これらの取水施設に関する工事を行います。取水施設と言えば、2022年10月の台風15号に伴う大雨の影響により静岡市清水区にある承元寺取水施設が流木、土砂などにより取水口が詰まり、最大で6万戸以上の住宅が断水した被害が記憶に新しいところです。このように取水施設は私たちの生活に密接に関係している重要なインフラ設備であるということが言えます。取水施設の設置工事には、堤防の穴あけ、導水管設置、コンクリート充填、取水ゲートの設置等の作業があり、貫通直後から全ての工事が完了するまではの期間は、河川の水、ダム湖の貯留水が導水トンネルへ流入するのを防止する必要があり、このため、施工方法、工程、安全性を考慮し、貯水位を下げて施工します。取水堰の工事は実際流れている川に堰を作って水の流れを止めることから、水流をいかに抑えるかが重要となってきます。水を堰(せ)き止めるため水中にコンクリート造りの堰を重機を使って短期間に設置する必要があり、土木の技術も求められます。工事は河川の水流、水量に大きく影響を受けることから、気象条件等も考慮して進められまます。天候により工事の進捗が左右されることから、工事は比較的長期間に及ぶことがあります。


取水施設の一つである取水塔は、水源地の条件として、水深が2メートル以上、水位の変化が大きい、という2点が挙げられます。大きな水の流れがない貯水池などには円形の取水塔が主流ですが、河川の比較的流れの強い場所に設置する場合は、水流の抵抗を少なくするため楕円形の取水塔が設置されます。取水塔には固定式のものと可動式のものがあり、水深がそれほど深くない水源地には、固定式のものが設置されており、水深に応じて段階的に取水できるよう、深さごと複数の取水口が設けられています。一方可動式の取水塔は、水深が深く、水底に固定することが難しいケースで設置されることが多く、水位の変化に合わせて取水口が上下に伸縮することで表層の水を取水できるような仕組みになっています。

浄水施設工事とは、河川などの水源から取水施設にて集めた水を、凝集、ろ過、消毒などの工程を経て安心して飲めるキレイな水へ処理するための浄化施設に関する工事のことをいいます。この処理の工程で必要となる沈殿池、ろ過池、浄水池、滅菌室、浄水タンクなどの設置工事が浄化施設工事に該当します。沈殿池は、川から送られてきた水を、薬品混和池で凝縮剤によってかたまり状になった水中の細かな塵やゴミ、これをフロックと言い、このフロックを時間をかけて沈降させ、澄んだ水に浄化させる施設です。なお、沈殿池でろ過された泥は機械で濃くした後、日光にさらして乾かし、後日、セメントの材料などにリサイクルされています。沈殿池を経由した水は、次にろ過池、沈殿池で取り除けなかった砂の層をこし取ることでさらにきれな水にします。ろ過池を経由し飲めるようなキレイになった水は最後に浄水池で保管されます。浄水池は通常地下式のものが多く、地上からは見えませんが、地震などの災害時に浄水池からポンプ車に応急給水できる設備が設置されている設備もあります。沈殿池、ろ過池、浄化池等”池”という名がついていますが、実際は池ではなくプールのような大きな水槽で水が保管、処理されています。また、浄水池で浄水場から作られる水の量と送り出される水の量を調整しています。なお、浄水施設ではポリ塩化アルミニウム(細かな土、砂、プランクトンなどの小さな汚れをくっつけてフロックを作ります)、次亜塩素酸ナトリウム(消毒用)、消石灰(配水管を錆びにくくします)などの薬品が使用されていますが、水1立方メートルの量に対し、数十グラムとなっており、ほとんど人体に影響がないレベルの量です。浄水施設は電力で稼働しており、台風等の災害による停電対策として、発電設備が設置されていることから、浄化施設工事を行う場合、電気工事士の資格が必要なケースがほとんどです。浄水施設工事は、上水道という飲めるキレイな水を扱っていることから、工事は衛生面を最大限に考慮して行われています。取水施設工事同様、浄水施設も大規模な施設が多いことから、工期は長期にわたることが多く、市町が計画的に工事を行っています。



配水施設工事は、取水施設、浄化施設を経由して給水したキレイな水道水を家庭や職場などに送り出す配水施設に関する工事のことをいいます。配水池、ポンプ施設等の配水施設は、浄化施設から家庭までの距離やルートの地形によって水圧や水量を調整しながら配水を行っています。浄水施設でキレイになった水は送水管、送水ポンプをにより、通常、小さな山や丘の上といった市街地から比較的高い場所にある配水池に蓄えられ、そこから高低差を利用した自然流下方式、また、ポンプによって配水管へと送られていきます。配水池は、日中、深夜など時間によって増減する水の使用量と、浄水施設から送られてくる水量との差を調整する役割と、適切な水圧を保って安定した給水を提供する役割を担った水道水の貯水施設です。しかし、市街地エリアによっては水圧が低下するところもあり、加圧ポンプを利用して一定の水圧にして供給するエリアもあります。配水池の外観はタンクの形状のものが多く、種類としては、RC配水池、PC配水池、鋼製配水池、パネルタンクなどといったものがあります。RC配水池は鉄筋コンクリート製の配水池である程度の制約はありますが、様々な形状の配水池が製作できるため、中規模までの配水池で広く普及しています。PC配水池ののPCはプレストコンクリートの略で、圧縮力を加えた特殊構造のコンクリート製のタンクで、強度が高いことから比較的大規模な配水池で使用されています。鋼製配水池は複雑な形状のものが作れ、かつ、強度が高いことから、高架水槽の配水池などで採用されています。鋼製の強度を生かし様々なシーンで製作されていますが、鉄のためサビに弱く数年に一度は再塗装が必要と言ったデメリットがあります。パネルタンクは汚れがつきにくい衛生的なステンレスのパネルステンレス配水池です。工期が短く、形状の自由度が高いことから、施工が難しい山中の小規模な配水池などで使用されています。

一方、このような配水池から自然流下で給水できない高台の住宅団地などには、標高に応じてポンプ施設や高区配水池を設置し、ポンプによって揚水することで給水しています。なお、ポンプ設置工事は機械器具設置工事と重複する工事ですが、配水施設としての工事の場合は、水道施設工事の区分けになることに注意が必要です。このほか、配水施設工事として、上水道を過程に届けるための配水管工事があります。配水管は街中の道路の下に網の目のように張り巡らされており、古くなった配水管の交換工事は常に行われております。工事は、道路のアスファルトを剥がし土を掘って水道管を露出させるため、土木作業がメインとなります。このため、建設業許可の業種判断において、下水道の配水管工事は、とび・土工・コンクリート工事となりますが、上水道における配水管工事については、水道施設工事となりますので特に注意が必要です。配水管は道路の下がほとんどですが、川をまたいで隣町に給水する必要のあるエリアには、大きな河川でよく見かける水道橋という橋を使って配水管を設置し、給水しています。

下水処理設備工事は、家庭やオフィス、工場等から出された汚水を処理する下水道処理設備に関する工事のことをいいます。家庭やオフィス、工場等から毎日大量の汚水、また、雨水は地下に埋設されている下水道管に流入します。下水道管は上水道管同様、住宅街の地下に網目状に埋設されており、汚水を下水処理施設まで運び、雨水は河川等に運ぶ機能を果たしています。建設業許可業種の区分けにおいて、この下水道管については、土木一式工事若しくはとび・土工・コンクリート工事に該当し、下水処理施設内の下水道管、ポンプ施設、沈砂池、反応タンク、沈殿池、消毒施設等の汚泥処理施設に関する工事は、水道施設工事に区分けされています。家庭やオフィス、工場等から排出された大量の汚水は、下水道管をとおり下水処理施設に流され、下水処理施設内でバクテリアなどの微生物の働きにより下水をきれいに処理し(微生物が汚れを食べることによりきれいになります)、河川や海などに流されていきます。このように下水処理施設、下水処理設備は自然界における水循環の一部を担っています。下水処理施設に流れてきた汚水は、まず、沈砂池で大きなゴミや石、砂利などを沈ませて汚れを取り除かれます。沈砂池で取り除かれた汚水は、最初沈殿池に流されます。最初沈殿池では、汚水をゆっくりと流して沈砂池で取り除けなかった小さなゴミや砂を沈ませて取り除きます。次に、反応タンクと呼ばれる下水処理設備でバクテリアなどの微生物と空気を入れて混ぜ合わせ汚水をきれいにします。クマムシ、イタチムシ、アルセラなどの様々な種類の微生物が汚水に含まれている汚れを食べることにより、水がきれいになっていきます。次に、汚水は最終沈殿池に流され、ここで反応タンクで入れた微生物は沈んで取り除かれます。最終沈殿池で微生物等を取り除かれた水は消毒施設に流されていきます。ここで、上澄みの水を消毒しきれな下水処理水として河川や海に放流されていきます。最初沈殿意見、最終沈殿池で底に沈殿した汚泥は、汚泥処理施設に運ばれた後、施設内の濃縮槽で泥を沈下させ濃い泥を取り出し、薬品を混ぜて脱水機で水分をとりドロの固まりを作ります。ドロの固まりを焼却炉で800度以上の高温で焼却し灰を作り、灰はセメントの原料としてリサイクルされています。このように下水処理施設はいくつもの下水処理設備から構成されており、老朽化による設備の更新、増築による設備の新設等新たに工事を行う場合は、それぞれの設備が工事によって停止することがないよう、代替ルートに仮設設備を設置したり、複数の沈殿池のうち工事の対象を1つ、2つに絞ったりして、長期間にわたり既存の設備を稼働させながら工事を進めていくことが重要です。


次に建設業許可の許可業種における区分けについてみていきます。

水道施設工事と他の建設業許可の業種の区分けとして判断に迷う業種として、前述した管工事、とび・土工・コンクリート工事、舗装工事、機械器具設置工事が考えられます。上下水道に関する施設の建設工事における土木一式工事又はとび・土工・コンクリート工事、管工事、水道施設工事の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事又はとび・土工・コンクリート工事であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」という区分けになっています。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に区分けされますので特に注意が必要です。

水道施設工事…上水道のうち、配水池、道路下の配水管。下水道のうち下水処理施設
管工事…住宅敷地内の配水管(給水引込管、敷地内配水管)、”公共汚水ます”まで
土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事…下水道本管

し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」、「水道施設工事」、「清掃施設工事」の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に該当し、原則、公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当します。つまり汚水処理施設、汚水処理設備の新設工事は水道施設工事に区分されることになります。
舗装工事は道路のアスファルトを一度取り除き、再度アスファルトの塗装を行う、舗装に関する業種ですが、水道施設工事においても、道路下に埋設されている水道管を修理、交換する際、アスファルトを取り除き、土を配管まで掘り進む工事となるため、その作業自体がとび・土工・コンクリート工事と類似していて混同してしまうケースがあります。事前作業として土を掘る作業、いわゆる土木作業は、何の目的でやっている作業なのか、ということを判断して業種を決定するようにしてください。
また、上水道、下水道とも水圧が低下しており、水を送ることができないようなエリアにはポンプ設置の工事を行い、ポンプにより水を一旦高置に引き上げ、そこから、水を低置の住宅に送るようにしていますが、このポンプ設置工事はあくまで水道施設工事に関連する工事であることから、機械器具設置工事ではなく水道施設工事として区分されています。機械器具設置工事にはポンプ工事と類似した「揚排水機器設置工事」が例示として示されていますが、そのポンプ設置工事が何の目的で行われるものか、ということをよく考えて判断するようにしてください。ポンプ設置工事が水道施設工事の一環として行う工事であれば水道施設工事に区分けされ、それ以外、どの業種にも該当しないポンプ設置工事であれば、揚排水機器設置工事という位置付けで機械器具設置工事に区分けされる可能性が高いと言えます。

ここに説明した許可業種間における区分の考え方については、対象工事が記載した工事の事例にそのまま当てはまらない場合や工事の範囲が複合的な場合もあることから、どちらの業種に区分けされるのか判断に迷った場合は、事前に静岡県の建設業課に確認するようにしましょう。

水道施設工事は「上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事」と定義されているとおり、原則、上水道又は下水処理施設に関する工事となります。許可行政庁である、静岡県の建設業課担当者に確認をしましたが、水道施設工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な契約書、注文書、請求書には、具体的な工事名称である「取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事」という名称が記載されているか、または、少なくとも、上水道又は下水処理施設に関する工事であることが明確に分かる記載が必ず必要との回答を得ております。従いまして、今後、許可の取得を考えている方は、請求書等の書類作成時には特にこの点を意識して作成することが重要なポイントです。

3 水道施設工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件

ここでは、水道施設工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件について、具体的に解説していきます。条件は7つありますが、それぞれ難易度が異なりますので、ここでは参考として難易度を★の数で表しました。やはり一番難しいのが、「人」の条件、経営業務の管理責任者、専任技術者となれる人がいるか、という2つがポイントです。この2つのポイントをクリアできれば、許可取得の可能性は80パーセント以上と考えてよいでしょう。

①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③財産的基礎条件
④適正な社会保険への加入
⑤欠格要件に該当する者がいないこと
⑥誠実性があること
⑦実態として適切な営業所があること

建設業許可の条件①経営業務の管理責任者がいること(難易度★★★)

まず最初に7つの条件の中で最もハードルが高いと言われている「経営業務の管理責任者」です。建設業許可を取得するには、「建設業の経営を適正に行える経営者」の存在が求められています。通称「けーかん」と呼ばれることが多い、この経営業務の管理責任者ですが、法人の場合は役員(取締役)の経験が、個人事業主であれば事業主の経験が、トータルで5年以上必要です。個人事業から法人化した場合、個人事業主と取締役経験を合計して5年以上あればOKです。

建設業許可の条件② 専任技術者がいること(難易度★★★)

①の次に難易度の高い条件がこの「専任技術者」です。この条件は、各営業所に次の条件を満たしている従業員が1人以上(取締役、事業主でもOKです。)いるか、という条件となっています。※アとイ、両方ではなくいずれかでOK

ア 取りたい業種に関係する国家資格をもっている。
イ 取りたい業種の実務経験が10年以上ある。

建設業法では、これらの条件を満たしている「専任技術者」(通称:せんぎ)を置くことで、建設業許可を取得した会社の一定レベルの技術、スキルを担保しています。一つ注意しなければいけない点に、この条件は「各営業所ごとに1人以上」ですので、もし会社として営業所が3つあれば、専任技術者も3人以上必要となってきます。
なお、上記イの「実務経験10年以上」の条件には緩和措置の制度があります。関係する短大、大学の学科を卒業していれば、実務経験は3年以上でOK、関係する高校の学科を卒業していれば、実務経験は5年以上でOKと期間が短縮されます。
ここでいう「関係する学科」については業種ごと国土交通省が詳細に定めているので、緩和制度を使用して専任技術者の条件を満たそうとする場合は、事前に静岡県の建設業課が発行している「建設業許可の手びき」で確認するか、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に相談するようにしましょう。

また、イの「実務経験10年以上の条件をクリアしているので許可が取れそうだ」と考える方は結構いらっしゃいますが、実際この実務経験10年以上を書類で証明することが本当に難しいんです。この実務経験10年以上という条件をクリアされている方は一定数いらっしゃいますが、そのうち半分以上は書類が準備できなくてあきらめる、というケースが多々あります。取りたい業種であることが明確に分かる請求書等を過去10年分、しっかりと保管している、そういう方はそうそう多くないと思います。

後ほど詳しく解説しますが、「取りたい業種であることが明確に分かる請求書等」とは、例えば水道施設工事業を取得するなら、請求書等の明細に「取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事」という名称が記載されているか、または、少なくとも、上水道又は下水処理施設に関する工事であることが明確に分かる工事名、内容が記載されている必要があります。こういった厳しい書類の条件をクリアできないとこの実務経験10年以上という条件で許可を取得することができないので、お持ちの書類で証明できるか否か確認したい場合は、事前に静岡県の建設業課、または、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に確認をお願いするようにしましょう。

建設業許可の条件③ 財産的基礎条件(難易度★★)

建設業の許可を受ける3つめの条件として、ある一定以上の資金力、財力があることが求められています。これは、許可した会社が直ぐに倒産するようでは注文者が安心して仕事を任せることができないといった注文者保護の観点から求められたものです。建設工事は、資材や機械器具の購入、労働者の雇用など、様々な要素において一定の資金が必要であり、また、工期も長期化することもあるので、財産的基礎条件が建設業許可の条件の一つとなっています。※アとイ、両方ではなくいずれかでOK
具体的な条件としては、

ア 資本金が500万円以上あること
イ 500万円以上の資金調達能力があること

もう少し具体的に説明しますと、アについては、申請しようとするタイミングの直近の決算における決算書の貸借対照表の純資産額が500万以上、イについては申請日から1か月以内の日付で500万円以上の銀行口座の残高証明書が取得できればOKです。なお、イの残高証明書はその日1日の残高証明書ですので、極端なはなし1日だけ借りてきてその日の残高証明書を申し込めば、その後、再び口座から引き出して残高が500万円未満となってしまっても何ら問題ありません。

建設業許可の条件④ 適正な社会保険への加入(難易度★★)

建設業の許可を受ける4つめの条件に、「社会保険へ適正に加入していること」という条件があります。これは主に法人に関係してきますが、法人の場合、現在、一人社長であっても社会保険(健康保険、厚生年金等)への加入は必須となっていますので、建設業者についても、しっかりと社会保険に入っているか、ということがチェックされます。当然、経費の負担となるからと言って社会保険に加入していない法人には許可はおりません。
法人でなく、個人事業主の場合、従業員数が5人未満の場合、加入義務はありませんが、5人以上の従業員のいる場合、社会保険(健康保険、厚生年金)への加入の義務があります。
なお、ここで言う、「建設業許可における社会保険」は、健康保険、厚生年金保険のほか、雇用保険も対象となっております。法人はもちろん、個人事業主であっても従業員を1人以上雇用している場合は、雇用保険への加入義務が発生しますので、静岡県で許可を受けようとする際は、加入状況を書類で証明することが必要です。ただし、労災保険については当然加入義務は発生してきますが、静岡県で建設業許可の申請をする場合、これを証明することまでは今のところ求められておりません。

建設業許可の条件⑤ 欠格要件に該当する者がいないこと(難易度★)

建設業の許可を受ける5つめの条件として、申請の日を基準として過去5年以内に「欠格要件に該当する者がいない」という条件です。欠格要件は下記のとおり建設業法第8条に細かく定められており、このいずれにも該当する者がいないことが許可の条件となります。つまり、一つでも該当する者がいる場合、許可は取得できません。逆を言えば、5年を経過していれば、万一欠格要件に該当していたとしても許可取得上問題はありません。
なお、この欠格要件の対象者は、法人の場合は役員(取締役)、個人事業主の場合は、事業主本人、支配人など、経営に直接かかる地位にいる者が対象者となっております。欠格要件に該当しているにもかかわらず、該当していないと虚偽申請をしてしまうと、申請から5年間は許可を取ることができなくなってしまうので、申請する際は下記の欠格要件に該当していないか、確実にチェックするようにしましょう。特に静岡県で申請する場合は、この欠陥要件に該当していないか、事前に十分チェックをしましょう。万一、3,4年前に対象となっていて今は対象でないからといってうっかり欠格要件に該当しないとして申請してしまった場合、虚偽申告として扱われてしまいます。これは、静岡県の建設業許可の手引きにもしっかり明記されており、たとえ、”うっかり”だったとしても、虚偽申告として扱われ、そこから5年間は欠格要件に該当するとして、一切、許可の申請ができなくなってしまうので十分確認してから申請するようにしてください。

【欠格要件】
1 許可申請書またはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があるとき。または、重要な事項についての記載が欠けているとき。
2 法人の役員、個人事業主本人、支配人等が次のいずれかの要件に該当するとき。
①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたことなどによりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者
④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき
⑤請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間を経過しない者
⑥禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
⑦一定の法令(建築業法、建築基準法、刑法等)に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
3 役貝等(取綠役のほか、顧問、相談役等も含む)に暴力団や過去5年以内に暴力団であった者が含まれている法人、暴力団員等である個人及び暴力団員等にその事業活動を支配されている者

建設業許可の条件⑥ 誠実性があること(難易度★)

建設業の許可を受ける6つめの条件として、「誠実性があること」という条件があります。この条件は、ある意味確認的な条件となります。要するに、建設業を経営するに当たり、請負契約、工事の施工等において、不正、不誠実な取引、対応をしない、ということです。許可条件⑤の欠格要件に該当していない、健全に建設業を営んでいる方にとってはごく当然のことで、6つ目の条件は確認的な条件と考えてください。
具体的な内容としては、次のとおりです。
直近5年間において、建設関連の法律、規則等に違反し、許可や免許の取り消しがないこと。

建設業許可の条件⑦ 実態として適切な営業所があること(難易度★★)

建設業の許可を受ける7つめの条件として、「実態として営業所があること」という条件があります。建設業法では明確にこの条件の記載はありませんが、第29条に国土交通大臣、都道府県知事は営業所の所在地を確認できない場合は、公告後30日後に許可を取り消すことができる、と規定されており、また、第31条には特に必要がある場合は、営業所への立ち入り検査ができる、と規定されています。
営業所が会社、個人の所有物件であれば問題ありませんが、よくある事例は、賃貸借物件の場合、所有者(大家さん)の使用承諾書が必要となってきます。静岡県では賃貸借物件の場合、この承諾書の添付は義務付けておりませんが、他県では賃貸借物件の場合、承諾書の添付を義務付けているところもあります。では、静岡県だったら承諾書がなくても申請していいか、ということをよく聞かれますが、当事務所では承諾書がもらえない場合、許可の申請は承っておりません。これは、当然、建設業法における許可の条件に満たしていないことはもちろん、虚偽申告することにより、万一、確認が入り発覚した場合、許可の取消しなどにより向こう5年間は許可が取得できないといった可能性があり、大きなデメリットがあることをよく考えて頂きたいところです。実際のところ、承諾書を提供してくれる所有者(大家さん)は多くはないと思います。これは、営業用として賃貸借物件を提供するとなると、税法上税率がアップすることが影響していると考えられるからです。通常のアパート、マンションはあくまで居住用として契約しているのが一般的で、契約書を確認していただければ分かると思いますが、使用目的欄には居住用としての記載となっており、営業用の記載が通常ないと思いますので、賃貸借物件を営業所として使用されている場合は、この点をよく確認してから申請するようにしましょう。
なお、法人としてアパート、マンションを登記しているケースもありますが、登記する際はこの使用目的の確認が入らないため、登記しているからといって大丈夫と思わず、必ず賃貸借物件の契約書の使用目的を確認するようにしてください。万一、承諾書が入手できない場合は、営業用の賃貸借物件に借り換えるか、所有権を得られる実家等に移転することを検討せざるを得ません。
その他、営業所を持たず資材置き場と車で建設業の営業されている一人親方さんなんかもいらっしゃいますが、このケースも許可はとれません。営業所とは、工事の見積、積算、設計、工程管理、安全管理、材質管理等適切に建設業を経営するための事務所スペースを確保する必要があるからです。そのため、申請に必要な営業所を撮影した写真としては、事務所入り口の看板、事務所内の机、イス、パソコン、電話、FAX、コピー機、書庫等も撮影の対象となっています。
経営業務管理責任者、専任技術者がいて、財産的基礎条件、社会保険の条件等クリアしていて許可が取れそうだ、と思っても、実際、適切な営業所でないといった理由で許可が取れない、といったケースも多々ありますので、ご自身の営業所が実態として適切な営業所かどうかしっかり確認しておくことがとても重要です。

4 水道施設工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格

水道施設工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格、つまり、水道施設工事業の専任技術者になれる資格は次のとおりです。これらの資格をお持ちの方であれば、建設業許可取得に必要な条件の一つである、「専任技術者」になることができます。
一部技能士の資格等については、必要な年数の実務経験が求められます。その場合は、必要な年数分の契約書、注文書、請求書等を提出して実務経験を証明することになります。

【資格一覧】
・1級土木施工管理技士(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・1級土木施工管理技士補  ※実務経験3年
・2級土木施工管理技士(土木)(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・2級土木施工管理技士補(土木) ※実務経験5年
・2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) ※実務経験5年
・2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装) ※実務経験5年
・2級土木施工管理技士(薬液注入) ※実務経験5年
・2級土木施工管理技士補(薬液注入) ※実務経験5年
・1級建築施工管理技士(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者) ※実務経験3年
・1級建築施工管理技士補 ※実務経験3年
・2級建築施工管理技士(建築)(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者) ※実務経験5年
・2級建築施工管理技士(躯体)(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者) ※実務経験5年
・2級建築施工管理技士(仕上げ) ※実務経験5年
・2級建築施工管理技士補 ※実務経験5年

・1級管工事施工管理技士 ※実務経験3年
・1級管工事施工管理技士補 ※実務経験3年
・2級管工事施工管理技士 ※実務経験5年
・2級管工事施工管理技士補 ※実務経験5年

・1級造園施工管理技士 ※実務経験3年
・1級造園施工管理技士補 ※実務経験3年
・2級造園施工管理技士 ※実務経験5年
・2級造園施工管理技士補 ※実務経験5年

・技術士法…上下水道・総合技術監理(上下水道)
・技術士法…上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
・技術士法…衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
・技術士法…衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

5 水道施設工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類

~実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等について~
建設業許可の申請書は、様式で定められた書類、それに付随する添付書類、官公庁が発行する住民票などの公的書類、自社で作成した契約書、請求書等膨大な書類が必要ですが、それぞれ、申請する方の状況、法人か個人事業主か、資格を持っているか、持っていないか、従業員を雇用しているか、一人親方か、等によって変わってきます。また、複雑な多くの必要書類に必要事項を適切に記入し、かつ、順番どおり、必要枚数ごと並べて提出する必要があります。これらの書類については、静岡県の手びきに詳細に記載されておりますので、ここでは割愛させて頂きますが、今回は手びきに記載されていない、実体験に基づいた、非常に貴重なお話をさせて頂きます。それは、経営業務の管理責任者の請負実績、専任技術者の実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等(以下、請求書等と略します)についてです。
なお、請求書に限っては、請求額の入金箇所がわかる通帳のコピーが必ずセットで必要です。これは、請求書は申請者自身で作成できるため、第三者機関である銀行が証明する書類である通帳のコピーが必要という理由からです。このため申請者自身で作成できない契約書や注文書については、通帳のコピーのような第三者の証明書類の添付は必要ありません。

それでは本題に入ります。まずはじめに、「経営業務の管理責任者の請負実績」の証明と「専任技術者の実務経験」の証明では、同じ請求書等で証明するのですが、「その求められる内容に相当の違いがある」ということを理解してください。つまり、同じ請求書等でも経営業務の管理責任者の請負実績では認められるのに、専任技術者の実務経験の証明では認められない、使えない、ということです。経営業務の管理責任者の請負実績を証明する請求書等の場合、その内容を見てざっくり「これは建設業の請求書だな」と分かればOKですが、専任技術者の実務経験の証明の場合、水道施設工事業であれば「これは間違いなく水道施設工事の請求書等だ」と誰が見てもわかるような記載が求められます。この「誰が見てもわかるような記載」が官公庁独特の風習と言いますか、その基準が明確に示されておりません。要するに同じ請求書等でも担当者によってOKだったり、そうでなかったり、また、他県ではOKだったり、NGだったりすることがある、ということです。ですので、どの担当者でもOKをもらえる請求書等とはどのような内容の請求書等かといいますと、水道施設工事業の場合、請求書の明細や項目に「取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事」のいずれかの工事名称が記載されていれば、まず、問題ありません。問題は請求書にこれら建設工事の例示として示された工事名称の記載がないときです。水道施設工事業の場合は、「上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事」と定義されておりますので、請求書等には、少なくとも、上水道又は下水処理施設に関する工事の内容が記載されている必要があります(例えば、河川取水門設置工事、取水塔設置工事、上水道導水管設置工事、RC配水池設置工事、沈殿池設置工事などの記載があれば問題ありません)。仮に取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事等の工事名や上水道又は下水処理施設に関する工事と読み取れる内容の記載がない場合は、材料明細書、見積書、工程表、または、工事現場の写真(上水道に関する工事、下水処理施設に関する工事を行っていることが写真からわかるもの)などによって請求書等を補完、補強するかたちであれば認められることがありますので、条件に合った請求書等がないからダメだ、と思わず、関連する書類は全て探し出して集める、という強い気持ちで最後まであきらめないようにしてください。こうして集めた書類で証明できるかできないかご不安な場合は、本番の許可申請でいきなり提出するのではなく、事前に静岡県の審査機関である建設業課の担当者や静岡県の建設業専門の行政書士に確認してもらうようにするとよいでしょう。

まとめ~水道施設工事業で静岡県の建設業許可を取得するなら行政書士に依頼しよう~

ここまで、水道施設工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件や資格、業種内容について説明してきました。建設業の許可を取得するには、多くの定められた条件を全てクリアーし、それらを定められた様式に記載して審査機関である静岡県の建設業課から求められている証明書類を全て揃えて申請する必要があり、初めて許可を取得する人にとっては相当ハードルが高い申請であると言えます。本来の建設業というお仕事でご多忙の中、これら許可申請の事務作業に時間を割いていては本来の業務に支障が出てくることも考えられます。そこで、代行費用はかかりますが、建設業許可を専門にしている行政書士に申請を依頼した方が、スムーズかつ確実に許可を取得できる可能性が非常に高いので、依頼する方法が現実的で一番オススメです。メリットは、

○申請を全て代行するので本来の業務に専念できる
○許可取得に要する日数が短縮できる
○建設業法、許認可に関する相談が気軽にできる

といった大きなメリットがあります。建設業許可がないと現場に入れない、500万円以上の大きい仕事を請け負う可能性があり許可が直ぐに必要になった、という場合は、迷わず建設業許可専門の行政書士にご相談ください。

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