建設業許可には取得対象の業種が29業種があり、今回はその中の「土木工事業」についてどこよりも詳しく、わかりやすく解説していきます。この記事を読めば、土木工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件、資格、業種の内容について詳しく知ることができます。
この記事では次の項目に分けてわかりやすく解説していきます。
1 土木工事業の許可が必要になる工事とは?
2 土木工事業の内容
3 土木工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件
4 土木工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格
5 土木工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類
1 土木工事業の許可が必要になる工事とは?
土木工事業は、500万円以上の「土木一式工事」を請け負う場合、必要となる業種です。この500万円には注文者から支給された材料費及び材料運搬費も含みますので、例えば、請負額が490万円だから建設業許可はいらない、のではなく、この工事で注文者側から30万円程度の材料費が支給されている場合、合計で500万円以上となるため建設業許可を受けていないと工事を請け負うことができない、という点に注意してください。
また、工事を意図的に2回に分けて請け負ったとしてもダメです。仮に、意図的ではなく、結果的に2回に分かれてしまい、それぞれが500万円未満の工事であったとしても、その工事が結果として一つの工事として見なされる場合、建設業許可を受けている必要があります。
ただし、家を一棟新築するなどいわゆる建築一式工事の場合は、延べ面積が150㎡未満の木造住宅であれば、例外的に許可は必要ありません。また、150㎡以上であっても、請負金額が1,500万円未満であれば許可は不要となっています。この2つのケースのみが500万円以上の例外規定となっています。
2 土木一式工事の内容
土木一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)」と定義されています。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、特に建設工事の例示はされていませんが、具体例として、次のいくつかの工事が土木一式工事として考えられています。
・トンネル工事
・高速道路工事
・橋梁工事(PC工事)
・ダム工事
・護岸工事
・空港建設工事
・地下鉄工事
・道路工事
・宅地等造成工事
・砂防工事
・海外工事
・防波堤工事
・港湾工事
・貯水池建設工事
・用水地建設工事
・公道下の下水道工事
・かんがい用排水工事
・河川工事
・干拓工事
・水路工事
・土地改良工事
・治山工事
・地滑り対策工事 など
建設業許可には29業種ありますが、大きく分けると「一式工事」と「専門工事」の2つに大別することができます。一式工事は、今回の「土木一式工事」と「建築一式工事」の2種類のみで、ほかの27業種は全て「専門工事」に分類されています。一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに工作物を建設する工事」となっていますが、この「総合的な企画、指導、調整」について、もう少し具体的に説明しますと、元請負人として、工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、工事技術の指導、工事全体の安全管理といった、その大規模工事をトータルでマネージメントすることを意味しています。つまり、それぞれの専門工事を統括した立場で行っている工事のことを一式工事といい、原則、元請業者を想定したものとなっています。したがって、建設業許可では、仮に土木工事業の許可を取得している業者であっても、舗装工事業の許可を取得していない場合、高速道路工事の際に、道路舗装工事として500万円以上の専門工事を請け負うことができないという点に特に注意が必要です。建設業許可の取得を考えている方で特に勘違いしやすい点がココです。一式工事の許可を取れば、どの専門工事でも500万円以上の工事を請け負えると誤った考え方をしてしまいがちですが、あくまで一式工事は、各専門工事を取りまとめ、大規模な工事を上手く進めることができるよう、総合的な指導、調整、管理等を行う立場で進める工事であり、それぞれの専門工事を請け負うには、それぞれの専門工事の許可が必要です。土木一式工事、建築一式工事におけるこの重要なポイントについて、今一度、理解しておくようにしてください。
ただ、一式工事はそれぞれの専門工事を取りまとめ、総合的な指導、調整、管理等を行う工事という性質上、通常は、2つ以上の専門工事を取りまとめ、土木工作物を造り上げる工事であることに間違いはないのですが、必ずしも2つ以上の専門工事を取りまとめている必要はなく、仮に専門工事が1業種のみであっても、工事の内容、規模、複雑性等から見て、総合的な企画、指導、調整等を必要とし、個別の専門的工事として施工することが難しいと判断される場合は、一式工事として取り扱われることになっている点にも注意してください。
次に、土木一式工事の代表的な工事について、解説していきます。
・トンネル工事とは、一般的には移動時間短縮を目的に山の中を切り抜いて道路を造る工事のことをいいます。日本は国土のほとんどが山や森林となっており、多くのトンネル工事が行われています。トンネルは、移動時間の短縮のほか、山越え等による事故を回避できるという安全な交通移動の実現、電気、水道、ガスなどライフラインとしての通り道といった重要な役割があります。トンネル工事は、基本的には、専用の掘削機用の重機、ダイナマイトなどを使って岩盤を掘り進め、コンクリート製のトンネル壁を設置してトンネルを造っていきます。トンネル工事には、いくつかの工法がありますが、主なものとして、シールド工法、TBM工法、山岳工法などがあります。シールド工法とは、シールドマシンと呼ばれる、土を掘りながらセメントの壁を造れる重機を使って掘り進める工法で、掘削しながらトンネルのセメント壁を造っていくので、安全に工事が進められるというメリットがあり、主に地下鉄や下水道のトンネルで採用されています。TBM工法は、TBMと呼ばれる専門の重機を使って掘り進める工法で山間地などの強固な地盤のトンネル工事に向いています。TBMとは、トンエル・ボーリング・マシンの略で、全断面トンネル掘進機とも呼ばれ、先端にカッターヘッドが取り付けられており、強力な回転力で掘削できるため、通常より早くトンネルを掘ることができます。ただ、マシンが高額なため大量に導入することができないとう点があります。山岳工法は、山地部など岩盤が強固な地盤において道路用トンネルなどの工事で採用されている工法です。シールド工法やTBM工法のように特殊なマシンを投入せず、基本的にはダイナマイトで爆破して、ドリルのような一般的な重機で掘り進めていきます。他の工法と違い、堀ながら直接地盤を確認できるため、地質の変化や障害物などを確認しながら進めていくことができます。
・高速道路工事とは、自動車専用の高速道路工事を新たに設置、大規模更新、大規模修繕を行う工事のことをいいます。通常、高速道路といえば、高速自動車国道のことを指しますが、一般国道の自動車専用道路も高速道路と呼ばれることがあり、工事としては、バイパスと呼ばれる高架で造られた自動車専用道路もこの高速道路工事に含んで考えられています。これらの自動車専用道路は、正式には「高規格幹線道路」といい、国土交通省において、「高速自動車国道」および「一般国道の自動車専用道路」と定義付けされています。工事は、基本的には、高速道の新設を想定していますが、大規模な更新工事、修繕工事も土木一式工事として含まれてきます。通常、建設業許可の建設工事として、メンテナンス的な修理、修繕、補修については請負実績に含まれず、兼業として区別されていますが、高速道路工事のような大規模な工事となると工事内容によっては、この例外として、建設工事にみなされる場合があります。工事全般の流れとしては、まず、周辺住民、自治体への事前説明を行い、次に中心杭の設置のため、測量、土質調査、設計を行います。中心杭の設置後に、側道の、付け替え道路等のルート、構造について、再度、周辺住民、自治体と協議して決定していきます。続いて、用地境界線を決定した後、地権者と用地交渉を行い用地の取得を目指します。事前調整、用地取得が完了したら、ようやく本格的な工事に入ります。土木、舗装、橋梁工事等各専門工事を発注するため必要となる詳細な設計を行い、工事の進捗状況をみながら、土木工事、舗装工事、橋梁工事、施設工事等を順次発注していきます。その後、工事の完成を目指し、工程管理、品質管理、安全管理等の各施工管理を着実に行っていきます。完成後、国等関係機関の検査を受け、合格後、晴れて自動車専用道路として開通となります。高速道路工事の工事も大規模得工事であり、工期も10年単位となることが普通で、建設費は1キロメートル当たり約50億円が必要と言われています。
・橋梁工事(PC工事)は、国土交通省における建設業許可事務ガイドラインでは、”鋼構造物工事”として区分けされていますが、土木一式工事における橋梁工事は、特に「”プレストレストコンクリート工事”のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は土木一式工事に該当する。」としています。橋梁工事とは、日常の移動の障害となる海や河川などを渡るための通路となる橋を建築する工事のことをいいますが、プレストレストコンクリートとはどういったコンクリートのことを言うのでしょうか。プレストレストコンクリートとは、PreStressed Concrete(プレストレスト コンクリート)の略で、直訳しますと「前もって圧縮されたコンクリート」となります。つまり、Preは事前に、あらかじめ、Stressedは負荷を与えられた、コンクリートであり、事前に圧縮され強度を増したコンクリートのことをいいます。コンクリートの性質は、圧縮された力には強いが引っ張られる力には弱いという特性があり、この弱点を改善したものが、このプレストレストコンクリートです。コンクリートの強度を上げるには通常鉄筋を入れ、鉄筋コンクリートとして使用されますが、鉄筋コンクリートも、この引っ張られる力、引張力にそれほど強くなく、コンクリートに負荷がかかった際のひび割れの発生を完全に防ぐことが不可能です。一方、プレストレストコンクリートは、コンクリートにかかる引張力を打ち消す目的で予め人工的に荷重をかけ強度を高めています。これにより従来の無筋コンクリート、鉄筋コンクリートに比べ、強度、耐久性に優れたコンクリートとなっており、大規模な建築物、土木構造物等に採用されています。プレストレストコンクリートの橋梁工事が、建設業許可の鋼構造物工事ではなく、土木一式工事として区分けされているのは、プレストレストコンクリートが他のコンクリートより強度が高く、より大規模な橋梁工事で採用されていることから、橋梁工事が小さな橋の工事に比べ、総合的な企画、指導、調整のもと橋梁工事となることが多いということによると考えられます。橋梁工事の詳しい内容については、鋼構造物工事の記事で解説していますので、そちらも一度確認するようにしてください。以上のことから、橋梁工事の場合、使用されている構造材料がプレストレストコンクリートか否か、工事の内容が専門的工事か総合的マネージメント的立場での工事か、などを確認した上で、建設業許可の取得の業種を考えることが重要です。
・ダム工事とは、洪水防止、水の供給、発電等の役割のあるダムの建設に関する工事のことをいいます。ひと言にダム工事と言っても、単純に川をせき止め、そこにコンクリート壁を建設するといったように、近くの河川に洪水時に仮設置されるような比較的小規模で簡単な工事をイメージされるかもしれませんが、通常、建設業においてダム工事と言えば、10年、20年単位の工期を要する大がかりな工事であり、事前の計画的準備、様々な専門工事が行われた上でやっとダムが完成します。このようにダム工事は、総合的な企画、指導、調整のもと、元請業者がマネージメントして行う必要がある工事であり、とび・土工・コンクリート工事などではなく、土木一式工事として区分されています。なお、ダム工事を構成する一つに、ダム用仮設備工事というダムの原材料となるコンクリートを製造する仮設備を設置するための工事がありますが、これは機械器具設置工事の専門工事として区分けされています。ダムは工事の大まかな流れは、まず、現地調査、設計、周辺住民への説明などを行います。用地取得、住民への理解が得られたら、本格的工事に入る前に、工事用道路の整備を行います。ダムは通常山間地に建設されることから、道路が整備されておらず、このためまず建設用の大型ダンプなどが通行できる道路を整備します。次に仮排水路の整備を行います。ダムの建設現場に水が入り込むと掘削作業ができないため、予め仮の排水路を作り、一時的に川の流れを変える工事を行います。この最初に川の流れを変える作業を”一時転流”と言います。これと並行して、ダム用仮設備工事が行われます。ダム用仮設備工事とは、さきほども説明しましたが、ダムを造るために必要とされる大量のコンクリートを製造する仮設備の工事のことで、近くの原石山と呼ばれるコンクリート材料の骨材の原石を採取する山から骨材である砂、砂利を運び込み、コンクリートを製造します。この仮設備は骨材製造設備との呼ばれ製造されたコンクリートはダムの工事現場に運搬され、現場の貯蔵設備に備蓄されます。次に、ダム工事用道路、仮排水路、ダム用仮設備が整備できたら、掘削工事に入ります。建設予定地の地面や山を削り、土砂や障害物を取り除いていきます。掘採工事が完了したら、次は”二次転流”の工事を行います。これは、一時転流で変えた川の流れをダムの方に戻し、ダム内部に水を貯めるための工事となります。ここではダム内部に水を満水とせず、仮運用をしつつダムの建設を進めていきます。次に、コンクリートの打設を行い、ダム本体を造り上げます。ダムが完成したら、ダムの貯水、放流を行い、国等関係機関の検査、点検を受け、合格後ダムの運用開始となります。ダムが完成したら、ダム築造のために作られた仮設道路、ダム用仮設備などは撤去、解体されます。
・護岸工事とは、高潮や津波などから内陸部を守る堤防等の築造に関する工事のことをいいます。護岸工事には海の護岸工事のほか、河川の護岸工事もあり、多少の工法の違いはありますが、堤防を築きコンクリートやタイル等で固め、高波や河川の氾濫を防ぐことを目的として工事が行われています。護岸工事では、地盤や堤防の浸食を防ぐため、護岸ブロックが使用されますが、護岸ブロックには様々な種類があり、主なタイプとして、植生タイプ、環境保全タイプ、積ブロックタイプの3種類があります。
・植生タイプ…ブロックの表面が植物で覆われているブロックで、周囲の景観を損ねることなく護岸を作ることができるというメリットがあります。植生タイプのブロックは景観だけでなく、実際、植物が成長し根が生えるにより見た目ばかりでなく強固で安定した護岸を作ることができます。大型のブロックをガイドピンで固定することで、安全で短期間に施工することが可能です。
・環境保全タイプ…文字通り環境に配慮したブロックで、ブロック内部に土砂の堆積部を設けることにより、植物の回復機能を促進する環境保全型の護岸ブロックです。水面下の魚に生息や河川の植物にも配慮したタイプもあり、このブロックを使用することで水中の生態系を壊すことなくブロックを設置することができます。
・積みブロック…みなさんが良く目にする、長方形のブロックが網目状に積まれたコンクリートブロックです。模様が少ないタイプでどこでも使いやすく、主に道路、河川、造成用として用いられており、田畑などの境界としても使用されています。形がシンプルなため比較的メンテナンスしやすく、様々な積み方ができるというメリットもあります。ただ、若干無機質な面があるため、圧迫感があるというデメリットもあります。
護岸工事には、ブロックの種類により施工方法が変わってきますが、大まかな流れとしては、まず、河川内の土砂をしゅんせつ工事等でさらって仮の堤防を作り、施工範囲を区切って確保します。次に、仮堤防内の水を大型ポンプを使って全て汲み上げます。ポンプで仮堤防内の水を汲み上げたら、根固めブロックを設置して、天候による増水で川底が削られるのを防止します。次に低水護岸(堤防の低い方を低水護岸、高い方を高水護岸と言います。)が増水によって削られることを防止するため低水護岸の法面にもコンクリート製の大型覆土ブロックを設置します。低水護岸の設置が完了したら、次に高水護岸にもブロックを設置し、さらに、護岸が損傷した際、堤防内部に破壊が波及しないよう、ブロック上部に縦帯工と呼ばれる堤防と岸を分離する構造物を設置して、工事完了となります。護岸ブロックはコンクリートがむき出しとなり、自然との景観を損ないがちですが、現在では、環境保全タイプのブロックを使用するなどし、植物や生物に配慮した多自然型護岸工事が推奨されています。
これら代表的な5つの工事をみてきましたが、トンネル工事、高速道路工事、橋梁工事(PC工事)、ダム工事、護岸工事等、どの工事においても、大工工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、電気工事、管工事、タイル・レンガ・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、塗装工事、防水工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、水道施設工事、消防施設工事、解体工事など、ほとんどの業種の工事が関係、関連してきます。これらの専門工事を取りまとめ、安全に工事を施工することが、土木一式工事を担当する者の役割となっています。
次に建設業許可の許可業種における区分けについてみていきます。
土木一式工事と他の建設業許可の業種との区分けについては、ある程度説明してきましたが、国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、特に次のようなことが記載されています。
・「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」に該当する。
・上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」及び「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」である。
・農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当する。
プレストレストコンクリート工事については、橋梁工事のところで解説しましたが、橋梁工事は原則鋼構造物工事となるところ、プレストレストコンクリートを使った、総合的マネージメントが必要な工事については、鋼構造物工事ではなく土木一式工事になります。
上下水道の施設に関する工事については、水道施設工事の記事で解説しましたが、取水池等の取水施設、導水施設、配水施設、給水施設等の上水道に関しては、原則、全て水道施設工事となり、住宅敷地内の水道管工事については、管工事と区分けされています。土木一式工事はというと、下水道のうち、公道下の下水道の配管工事、下水処理場自体の敷地造成工事を、元請業者として総合的マネージメントを行う工事を土木一式工事として区分けしています。
この他、水道施設工事と間違いやすい、農業用水道、かんがい用排水施設などについては、水道施設工事ではなく土木一式工事に区分けされる、と整理されています。
ここに説明した許可業種間における区分の考え方については、対象工事が記載した工事の事例にそのまま当てはまらない場合や工事の範囲が複合的な場合もあることから、どちらの業種に区分けされるのか判断に迷った場合は、事前に静岡県の建設業課に確認するようにしましょう。
土木一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)」と定義されているとおり、原則、元請として企画、指導、調整等、総合的なマネージメントのもとに土木工作物を建設する工事となります。許可行政庁である、静岡県の建設業課担当者に確認をしましたが、土木工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な契約書、注文書、請求書には、具体的な工事名称として「トンネル工事、高速道路工事、橋梁工事(PC工事)、ダム工事、護岸工事、空港建設工事、地下鉄工事、道路工事、宅地等造成工事、砂防工事、海外工事、防波堤工事、港湾工事、貯水池建設工事・用水地建設工事、公道下の下水道工事、かんがい用排水工事、河川工事、干拓工事、水路工事、土地改良工事」等の名称が記載されているか、または、総合的なマネージメントのもとに土木工作物を建設する工事であることが明確に分かる記載が必ず必要との回答を得ております。従いまして、今後、許可の取得を考えている方は、請求書等の書類作成時には特にこの点を意識して作成することが重要なポイントです。
3 土木工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件
ここでは、土木工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件について、具体的に解説していきます。条件は7つありますが、それぞれ難易度が異なりますので、ここでは参考として難易度を★の数で表しました。やはり一番難しいのが、「人」の条件、経営業務の管理責任者、専任技術者となれる人がいるか、という2つがポイントです。この2つのポイントをクリアできれば、許可取得の可能性は80パーセント以上と考えてよいでしょう。
①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③財産的基礎条件
④適正な社会保険への加入
⑤欠格要件に該当する者がいないこと
⑥誠実性があること
⑦実態として適切な営業所があること
建設業許可の条件①経営業務の管理責任者がいること(難易度★★★)
まず最初に7つの条件の中で最もハードルが高いと言われている「経営業務の管理責任者」です。建設業許可を取得するには、「建設業の経営を適正に行える経営者」の存在が求められています。通称「けーかん」と呼ばれることが多い、この経営業務の管理責任者ですが、法人の場合は役員(取締役)の経験が、個人事業主であれば事業主の経験が、トータルで5年以上必要です。個人事業から法人化した場合、個人事業主と取締役経験を合計して5年以上あればOKです。
建設業許可の条件② 専任技術者がいること(難易度★★★)
①の次に難易度の高い条件がこの「専任技術者」です。この条件は、各営業所に次の条件を満たしている従業員が1人以上(取締役、事業主でもOKです。)いるか、という条件となっています。※アとイ、両方ではなくいずれかでOK
ア 取りたい業種に関係する国家資格をもっている。
イ 取りたい業種の実務経験が10年以上ある。
建設業法では、これらの条件を満たしている「専任技術者」(通称:せんぎ)を置くことで、建設業許可を取得した会社の一定レベルの技術、スキルを担保しています。一つ注意しなければいけない点に、この条件は「各営業所ごとに1人以上」ですので、もし会社として営業所が3つあれば、専任技術者も3人以上必要となってきます。
なお、上記イの「実務経験10年以上」の条件には緩和措置の制度があります。関係する短大、大学の学科を卒業していれば、実務経験は3年以上でOK、関係する高校の学科を卒業していれば、実務経験は5年以上でOKと期間が短縮されます。
ここでいう「関係する学科」については業種ごと国土交通省が詳細に定めているので、緩和制度を使用して専任技術者の条件を満たそうとする場合は、事前に静岡県の建設業課が発行している「建設業許可の手びき」で確認するか、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に相談するようにしましょう。
また、イの「実務経験10年以上の条件をクリアしているので許可が取れそうだ」と考える方は結構いらっしゃいますが、実際この実務経験10年以上を書類で証明することが本当に難しいんです。この実務経験10年以上という条件をクリアされている方は一定数いらっしゃいますが、そのうち半分以上は書類が準備できなくてあきらめる、というケースが多々あります。取りたい業種であることが明確に分かる請求書等を過去10年分、しっかりと保管している、そういう方はそうそう多くないと思います。
後ほど詳しく解説しますが、「取りたい業種であることが明確に分かる請求書等」とは、例えば土木工事業を取得するなら、請求書等の明細に具体的な工事名称として「トンネル工事、高速道路工事、橋梁工事(PC工事)、ダム工事、護岸工事、空港建設工事、地下鉄工事、道路工事、宅地等造成工事、砂防工事、海外工事、防波堤工事、港湾工事、貯水池建設工事・用水地建設工事、公道下の下水道工事、かんがい用排水工事、河川工事、干拓工事、水路工事、土地改良工事」等の名称が記載されているか、または、少なくとも、総合的なマネージメントのもとに土木工作物を建設する工事であることが明確に分かる工事名、内容が記載されている必要があります。こういった厳しい書類の条件をクリアできないとこの実務経験10年以上という条件で許可を取得することができないので、お持ちの書類で証明できるか否か確認したい場合は、事前に静岡県の建設業課、または、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に確認をお願いするようにしましょう。
建設業許可の条件③ 財産的基礎条件(難易度★★)
建設業の許可を受ける3つめの条件として、ある一定以上の資金力、財力があることが求められています。これは、許可した会社が直ぐに倒産するようでは注文者が安心して仕事を任せることができないといった注文者保護の観点から求められたものです。建設工事は、資材や機械器具の購入、労働者の雇用など、様々な要素において一定の資金が必要であり、また、工期も長期化することもあるので、財産的基礎条件が建設業許可の条件の一つとなっています。※アとイ、両方ではなくいずれかでOK
具体的な条件としては、
ア 資本金が500万円以上あること
イ 500万円以上の資金調達能力があること
もう少し具体的に説明しますと、アについては、申請しようとするタイミングの直近の決算における決算書の貸借対照表の純資産額が500万以上、イについては申請日から1か月以内の日付で500万円以上の銀行口座の残高証明書が取得できればOKです。なお、イの残高証明書はその日1日の残高証明書ですので、極端なはなし1日だけ借りてきてその日の残高証明書を申し込めば、その後、再び口座から引き出して残高が500万円未満となってしまっても何ら問題ありません。
建設業許可の条件④ 適正な社会保険への加入(難易度★★)
建設業の許可を受ける4つめの条件に、「社会保険へ適正に加入していること」という条件があります。これは主に法人に関係してきますが、法人の場合、現在、一人社長であっても社会保険(健康保険、厚生年金等)への加入は必須となっていますので、建設業者についても、しっかりと社会保険に入っているか、ということがチェックされます。当然、経費の負担となるからと言って社会保険に加入していない法人には許可はおりません。
法人でなく、個人事業主の場合、従業員数が5人未満の場合、加入義務はありませんが、5人以上の従業員のいる場合、社会保険(健康保険、厚生年金)への加入の義務があります。
なお、ここで言う、「建設業許可における社会保険」は、健康保険、厚生年金保険のほか、雇用保険も対象となっております。法人はもちろん、個人事業主であっても従業員を1人以上雇用している場合は、雇用保険への加入義務が発生しますので、静岡県で許可を受けようとする際は、加入状況を書類で証明することが必要です。ただし、労災保険については当然加入義務は発生してきますが、静岡県で建設業許可の申請をする場合、これを証明することまでは今のところ求められておりません。
建設業許可の条件⑤ 欠格要件に該当する者がいないこと(難易度★)
建設業の許可を受ける5つめの条件として、申請の日を基準として過去5年以内に「欠格要件に該当する者がいない」という条件です。欠格要件は下記のとおり建設業法第8条に細かく定められており、このいずれにも該当する者がいないことが許可の条件となります。つまり、一つでも該当する者がいる場合、許可は取得できません。逆を言えば、5年を経過していれば、万一欠格要件に該当していたとしても許可取得上問題はありません。
なお、この欠格要件の対象者は、法人の場合は役員(取締役)、個人事業主の場合は、事業主本人、支配人など、経営に直接かかる地位にいる者が対象者となっております。欠格要件に該当しているにもかかわらず、該当していないと虚偽申請をしてしまうと、申請から5年間は許可を取ることができなくなってしまうので、申請する際は下記の欠格要件に該当していないか、確実にチェックするようにしましょう。特に静岡県で申請する場合は、この欠陥要件に該当していないか、事前に十分チェックをしましょう。万一、3,4年前に対象となっていて今は対象でないからといってうっかり欠格要件に該当しないとして申請してしまった場合、虚偽申告として扱われてしまいます。これは、静岡県の建設業許可の手引きにもしっかり明記されており、たとえ、”うっかり”だったとしても、虚偽申告として扱われ、そこから5年間は欠格要件に該当するとして、一切、許可の申請ができなくなってしまうので十分確認してから申請するようにしてください。
【欠格要件】
1 許可申請書またはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があるとき。または、重要な事項についての記載が欠けているとき。
2 法人の役員、個人事業主本人、支配人等が次のいずれかの要件に該当するとき。
①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたことなどによりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者
④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき
⑤請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間を経過しない者
⑥禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
⑦一定の法令(建築業法、建築基準法、刑法等)に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
3 役貝等(取綠役のほか、顧問、相談役等も含む)に暴力団や過去5年以内に暴力団であった者が含まれている法人、暴力団員等である個人及び暴力団員等にその事業活動を支配されている者
建設業許可の条件⑥ 誠実性があること(難易度★)
建設業の許可を受ける6つめの条件として、「誠実性があること」という条件があります。この条件は、ある意味確認的な条件となります。要するに、建設業を経営するに当たり、請負契約、工事の施工等において、不正、不誠実な取引、対応をしない、ということです。許可条件⑤の欠格要件に該当していない、健全に建設業を営んでいる方にとってはごく当然のことで、6つ目の条件は確認的な条件と考えてください。
具体的な内容としては、次のとおりです。
直近5年間において、建設関連の法律、規則等に違反し、許可や免許の取り消しがないこと。
建設業許可の条件⑦ 実態として適切な営業所があること(難易度★★)
建設業の許可を受ける7つめの条件として、「実態として営業所があること」という条件があります。建設業法では明確にこの条件の記載はありませんが、第29条に国土交通大臣、都道府県知事は営業所の所在地を確認できない場合は、公告後30日後に許可を取り消すことができる、と規定されており、また、第31条には特に必要がある場合は、営業所への立ち入り検査ができる、と規定されています。
営業所が会社、個人の所有物件であれば問題ありませんが、よくある事例は、賃貸借物件の場合、所有者(大家さん)の使用承諾書が必要となってきます。静岡県では賃貸借物件の場合、この承諾書の添付は義務付けておりませんが、他県では賃貸借物件の場合、承諾書の添付を義務付けているところもあります。では、静岡県だったら承諾書がなくても申請していいか、ということをよく聞かれますが、当事務所では承諾書がもらえない場合、許可の申請は承っておりません。これは、当然、建設業法における許可の条件に満たしていないことはもちろん、虚偽申告することにより、万一、確認が入り発覚した場合、許可の取消しなどにより向こう5年間は許可が取得できないといった可能性があり、大きなデメリットがあることをよく考えて頂きたいところです。実際のところ、承諾書を提供してくれる所有者(大家さん)は多くはないと思います。これは、営業用として賃貸借物件を提供するとなると、税法上税率がアップすることが影響していると考えられるからです。通常のアパート、マンションはあくまで居住用として契約しているのが一般的で、契約書を確認していただければ分かると思いますが、使用目的欄には居住用としての記載となっており、営業用の記載が通常ないと思いますので、賃貸借物件を営業所として使用されている場合は、この点をよく確認してから申請するようにしましょう。
なお、法人としてアパート、マンションを登記しているケースもありますが、登記する際はこの使用目的の確認が入らないため、登記しているからといって大丈夫と思わず、必ず賃貸借物件の契約書の使用目的を確認するようにしてください。万一、承諾書が入手できない場合は、営業用の賃貸借物件に借り換えるか、所有権を得られる実家等に移転することを検討せざるを得ません。
その他、営業所を持たず資材置き場と車で建設業の営業されている一人親方さんなんかもいらっしゃいますが、このケースも許可はとれません。営業所とは、工事の見積、積算、設計、工程管理、安全管理、材質管理等適切に建設業を経営するための事務所スペースを確保する必要があるからです。そのため、申請に必要な営業所を撮影した写真としては、事務所入り口の看板、事務所内の机、イス、パソコン、電話、FAX、コピー機、書庫等も撮影の対象となっています。
経営業務管理責任者、専任技術者がいて、財産的基礎条件、社会保険の条件等クリアしていて許可が取れそうだ、と思っても、実際、適切な営業所でないといった理由で許可が取れない、といったケースも多々ありますので、ご自身の営業所が実態として適切な営業所かどうかしっかり確認しておくことがとても重要です。
4 土木工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格
土木工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格、つまり、土木工事業の専任技術者になれる資格は次のとおりです。これらの資格をお持ちの方であれば、建設業許可取得に必要な条件の一つである、「専任技術者」になることができます。
一部技能士の資格等については、必要な年数の実務経験が求められます。その場合は、必要な年数分の契約書、注文書、請求書等を提出して実務経験を証明することになります。
【資格一覧】
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
・1級土木施工管理技士(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・2級土木施工管理技士(土木)(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・技術士法…建設・総合技術監理(建設)(解体工事を申請する場合は、実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・技術士法…建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)(解体工事を申請する場合は、実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・技術士法…農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
・技術士法…水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
・技術士法…森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
5 土木工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類
~実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等について~
建設業許可の申請書は、様式で定められた書類、それに付随する添付書類、官公庁が発行する住民票などの公的書類、自社で作成した契約書、請求書等膨大な書類が必要ですが、それぞれ、申請する方の状況、法人か個人事業主か、資格を持っているか、持っていないか、従業員を雇用しているか、一人親方か、等によって変わってきます。また、複雑な多くの必要書類に必要事項を適切に記入し、かつ、順番どおり、必要枚数ごと並べて提出する必要があります。これらの書類については、静岡県の手びきに詳細に記載されておりますので、ここでは割愛させて頂きますが、今回は手びきに記載されていない、実体験に基づいた、非常に貴重なお話をさせて頂きます。それは、経営業務の管理責任者の請負実績、専任技術者の実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等(以下、請求書等と略します)についてです。
なお、請求書に限っては、請求額の入金箇所がわかる通帳のコピーが必ずセットで必要です。これは、請求書は申請者自身で作成できるため、第三者機関である銀行が証明する書類である通帳のコピーが必要という理由からです。このため申請者自身で作成できない契約書や注文書については、通帳のコピーのような第三者の証明書類の添付は必要ありません。
それでは本題に入ります。まずはじめに、「経営業務の管理責任者の請負実績」の証明と「専任技術者の実務経験」の証明では、同じ請求書等で証明するのですが、「その求められる内容に相当の違いがある」ということを理解してください。つまり、同じ請求書等でも経営業務の管理責任者の請負実績では認められるのに、専任技術者の実務経験の証明では認められない、使えない、ということです。経営業務の管理責任者の請負実績を証明する請求書等の場合、その内容を見てざっくり「これは建設業の請求書だな」と分かればOKですが、専任技術者の実務経験の証明の場合、土木工事業であれば「これは間違いなく土木一式工事の請求書等だ」と誰が見てもわかるような記載が求められます。この「誰が見てもわかるような記載」が官公庁独特の風習と言いますか、その基準が明確に示されておりません。要するに同じ請求書等でも担当者によってOKだったり、そうでなかったり、また、他県ではOKだったり、NGだったりすることがある、ということです。ですので、どの担当者でもOKをもらえる請求書等とはどのような内容の請求書等かといいますと、土木工事業の場合、請求書の明細や項目に具体的な工事名称として「トンネル工事、高速道路工事、橋梁工事(PC工事)、ダム工事、護岸工事、空港建設工事、地下鉄工事、道路工事、宅地等造成工事、砂防工事、海外工事、防波堤工事、港湾工事、貯水池建設工事・用水地建設工事、公道下の下水道工事、かんがい用排水工事、河川工事、干拓工事、水路工事、土地改良工事」等のいずれかの工事名称が記載されていれば、まず、問題ありません。問題は請求書にこれら建設工事の例示として示された工事名称の記載がないときです。土木工事業の場合は、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)」と定義されておりますので、請求書等には、少なくとも、総合的なマネージメントのもとに土木工作物を建設する工事の内容が記載されている必要があります。仮にトンネル工事、高速道路工事、橋梁工事(PC工事)、ダム工事、護岸工事、空港建設工事、地下鉄工事、道路工事、宅地等造成工事、砂防工事、海外工事、防波堤工事、港湾工事、貯水池建設工事・用水地建設工事、公道下の下水道工事、かんがい用排水工事、河川工事、干拓工事、水路工事、土地改良工事等の工事名の記載がない場合は、総合的なマネージメントのもとに土木工作物を建設する工事と読み取れる内容の材料明細書、見積書、工程表、または、工事現場の写真(土木一式工事であることが写真からわかるもの)などによって請求書等を補完、補強するかたちであれば認められる可能性はありますので、条件に合った請求書等がないからダメだ、と思わず、関連する書類は全て探し出して集める、という強い気持ちで最後まであきらめないようにしてください。こうして集めた書類で証明できるかできないかご不安な場合は、本番の許可申請でいきなり提出するのではなく、事前に静岡県の審査機関である建設業課の担当者や静岡県の建設業専門の行政書士に確認してもらうようにするとよいでしょう。
まとめ~土木工事業で静岡県の建設業許可を取得するなら行政書士に依頼しよう!~
ここまで、土木工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件や資格、業種内容について説明してきました。建設業の許可を取得するには、多くの定められた条件を全てクリアーし、それらを定められた様式に記載して審査機関である静岡県の建設業課から求められている証明書類を全て揃えて申請する必要があり、初めて許可を取得する人にとっては相当ハードルが高い申請であると言えます。本来の建設業というお仕事でご多忙の中、これら許可申請の事務作業に時間を割いていては本来の業務に支障が出てくることも考えられます。そこで、代行費用はかかりますが、建設業許可を専門にしている行政書士に申請を依頼した方が、スムーズかつ確実に許可を取得できる可能性が非常に高いので、依頼する方法が現実的で一番オススメです。メリットは、
○申請を全て代行するので本来の業務に専念できる
○許可取得に要する日数が短縮できる
○建設業法、許認可に関する相談が気軽にできる
といった大きなメリットがあります。建設業許可がないと現場に入れない、500万円以上の大きい仕事を請け負う可能性があり許可が直ぐに必要になった、という場合は、迷わず建設業許可専門の行政書士にご相談ください。