独立開業や起業で法人設立して同時に静岡の建設業許可を取得する

建設会社設立 コラム一覧

個人事業主を法人化してから(法人化したあとに)建設業許可取得したほうが効率的です。

建設業許可は、個人事業主が法人になった場合は承継できません会社法人となった後に再度、建設業許可を取得することになってしまい二度手間になります

個人事業主として建設業許可を取得してから法人化した場合は、個人事業主の許可を法人として使うことはできません

個人事業主で法人にする

法人化のメリットとデメリット

法人化すると、節税効果や社会的な信用力の向上などのメリットがありますが、手続きに時間がかかったり、費用が増えるというデメリットがあります。

法人形態

株式会社

一般的な会社形態。株主の出資が会社資本となり、株主の責任は出資額に限定されます(有限責任)。

 メリット

 資金調達がしやすく大規模な事業展開が可能。株主の入れ替わりが比較的自由です。

 デメリット

 設立手続きが比較的複雑で、費用もかかる。
 法的な規制が厳しい。

合同会社

 株式会社に比べて設立手続きが簡単で柔軟な経営ができる。社員の出資が会社資本となり、社員の責任は出資額に限定(有限責任)。

 メリット

 設立費用が安く、設立が早い。
 定款に自由にできる。

 デメリット

 資金調達が株式会社に比べて難しい場合がある。

 合資会社

 有限責任社員と無限責任社員が混在する会社形態。無限責任社員は、会社の債務に対して全財産で責任を負います。

 メリット

 有限責任社員と無限責任社員の両方のメリットを活かせる。

 デメリット

 無限責任社員が大きなリスクを負う。
 会社の存続が不安定な場合がある。

 合名会社

 全ての社員が無限責任を負う会社形態です。

 メリット

 設立費用が最も安く、柔軟な経営が可能です。

 デメリット

 すべての社員が無限責任を負うのでリスクが大きい。

会社設立の手続き

会社としての基本的事項を決めます

会社の名称、本店所在地、資本金などの基本的な会社運営のための事項を決めておきます。
会社の名称や本店所在地が決まらないとすすめることができませんので、あらかじめ名称や所在地を考えておきます。

  • 事業を法人化する手続きは次のとおりです。
    • 会社名、商号、本店所在地、事業内容などを決めます
    • 定款を作成する
    • 役員を決める
    • 資本金を準備する

公証人役場

(株式)会社設立で公証人役場は定款認証を行います

定款は、会社の憲法のようなもので、会社の目的、事業内容、資本金、組織など、会社の基本事項を定めたものです。

この定款が法的に有効なものであることを証明するのが定款認証です。

公証人役場は、法務省が設置する公的機関です。公証人が定款を認証することで、その定款が法的に有効なものであることが、第三者に対しても証明されます。

・静岡合同公証役場
静岡県静岡市葵区追手町2-12
電話:054-252-8988

・沼津合同公証役場
静岡県沼津市大手町3-6-18
電話:055-962-5731

・浜松合同公証役場
静岡県浜松市中央区元城町219-21
電話:053-452-0718

法務局

会社設立の申請をします。司法書士が担当しています。
法務局に会社設立の登記申請をします。

定款認証を受けた定款を法務局に提出して、会社設立の登記を行います。

必要書類は法人形態によって異なるために、事前に確認しておく必要があります。

会社の名称、本店所在地、資本金など、会社の重要事項を決定して、印鑑を用意して法務局に申請します。

・静岡地方法務局
静岡県静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎
電話:054-254-3555

税務署への届出

法人設立後には、税務署へ法人設立届出書を提出します。

・静岡税務署
静岡県静岡市葵区追手町10番88号
電話:054-252-8111

法人設立ワンストップサービス

法人設立関連の様々な関連手続をオンラインでワンストップで行うことができます。「かんたん問診」では、質問に答えることで必要な手続をリストアップすることができます。

デジタル庁 https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop/

(参考)静岡で法人化する場合

静岡の場合のポイントとして、法人化する予定で個人でとりあえず取得すると、静岡県への手数料9万円が無駄になってしまいます。
個人で9万円を払って法人化しても、法人化後に再度、新規の取得となるために、また9万円が必要になってしまいます。ご注意ください。

法人化して建設業許可を取得する

事業を法人化して会社設立を行い同時に建設業許可も取得します。

建設業許可とは

建設業を営む場合に取得する許可です。

建設業法の第3条によって定められています。

その目的は「発注者の保護を図ること」と「建設業の健全な発展を促進すること」です。

建設業許可は、基本的にはすべての建設会社に必要ですが軽微な建設工事のみを請け負う場合に許可は必要ありません

(問い合わせ)
・交通基盤部建設経済局建設業課
静岡県静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058

建設業許可が必要な工事

建設業許可が必要な工事は、次のとおりです。

1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事

木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ床面積が150平方メートル以上の工事

建設業許可には知事許可と大臣許可があります。

同一都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、知事許可、2つ以上の都道府県内に営業所を設けて、建設業を営もうとする場合は国土交通大臣許可が必要となります。

建設業許可を取得時の法人設立について確認することのまとめ

(1)本店所在地

自宅兼会社の場合には、営業所要件を満たさないこともありますので注意が必要です。

会社設立時の費用節約で、会社の本店所在地を自宅にするような場合は、自宅兼営業所となると、営業所としての独立性が認められず、建設業許可を取得できない場合があります。

(2)資本金の額

2006年の会社法改正によって、株式会社の設立に必要な最低資本金は撤廃されて、1円からでも株式会社を設立することが可能になりました。

(3)会社の目的

具体的な工事名の請負および施工という文言にしておきます。

具体的な工事名が入ってないと、後日、追加しますとした念書を求められるケースもあります。

(4)社会保険の加入

社会保険への加入は、建設業許可の必要要件になっています。

(5)税務署へ届け出

税務署への法人設立届が、許可で必要になります。

(1)~(3)は司法書士業務、(4)は社会保険労務士業務、(5)は税理士業務となるので、会社設立後すぐに、建設業許可を取得したいのであれば、司法書士、税理士、社労士に相談することになります。

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