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【建設業許可の基礎】経営業務の管理責任者の経営経験期間の計算方法と確認書類

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静岡の行政書士法人アラインパートナーズです。日頃の建設業許可業務のご質問などの経験に基づいて、建設業者様にぜひ知って頂きたい建設業許可の基礎知識を信頼性が高く権威のある静岡県の手引きを基に、アラインパートナーズの日常業務経験のノウハウを加えて解説します。

経営業務の管理責任者の経験期間の計算は、原則として「暦月」単位で数えます。複数の工事期間を合算できますが複雑になってますので、詳しく解説します。

なお、下記をお読みいただいても、分かりづらいところがあると思いますので、わからないことがあれば、行政書士法人アラインパートナーズに遠慮なくお問い合わせください。それでは、詳しく解説します。

「経営業務の管理責任者」とは

建設業許可における「経営業務の管理責任者」とは、建設業の適正な経営を担うために必要な経営能力を有する者ということになっています。

建設業は工事ごとに資金調達、資材手配、技術者配置、下請契約など総合的な経営判断が求められるために、許可取得には一定の経営経験を持つ常勤役員等の配置が必要になっています。

具体的には、建設業で5年以上の経営管理経験を有する者や、これに準ずる立場での実務経験者が対象となります。これは発注者保護と適正な施工体制確保を目的とした重要な許可要件です。

建設業法施行規則からの引用です。

(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

経営経験期間等の計算方法

契約書などによる経営経験期間等の計算方法です。

経営経験期間などを計算できる書類は、請負契約履行当時作成された「契約書」、「注文書」または「請求書」となっています。後日に作成された書類は認められません

「請求書」は、原則銀行等第三者の証明により請負金額全額(契約の履行)の入金(諸手数料を除く)が確認できるものに限ります。

経営経験期間等の計算に当たっては、対象となる契約書などの日付の相互の期間が1年未満で、なおかつ連続している期間(契約年が1年異なる同日の場合は含めない)に限り積算することができます

なお、日付は契約書などに記載された書類発行日、契約期間(始期・終期)のうち申請者に有利な日付を採用することができます。

「注文書」または「契約書」(いずれの書類も契約日時が工期の始期以前のものに限る)は、契約期間を経営経験期間等に積算することができます

契約期間を経営経験期間等に積算する場合は、契約期間始期と直前の請負工事の日付及び契約期間終期と直後の請負工事の期間がそれぞれ1年未満である場合のみとなっています。

では具体的に見ていきましょう。

ケース1

契約書などの日付で期間計算を行うケースです。

工事1(2025.3.31)工事2(2026.2.28)工事3(2027.1.15)工事4(2027.12.31)と工事があったケースの場合、工事1から工事4までの契約書等の日付の間が1年以上開いていないため連続して経営業務の管理責任者としての期間計算として使うことができます。認められる経営経験期間は工事1~工事4の2年9か月となります。

ケース2

これも契約書などの日付で期間計算を行うケースです。

工事1(2025.3.31)工事2(2026.1.31)工事3(2027.2.15)工事4(2027.9.10)と工事があったケースですが、この場合、工事2と工事3の計算対象基準日の間が1年以上開いているため連続した期間と認められなくなります。

認められる経営経験期間等は工事1~工事2の10か月と工事3~工事4の6か月25日だけです。

ケース3

契約日などの日付と契約(工事)期間を利用・考慮して経営経験期間を計算するケースです。契約期間、すなわち工事期間も期間に入れるケースです。

工事1(2025.3.31)工事2(2026.1.31~2027.2.15)工事3(2027.9.10)と3つの工事があったケースですが、工事の工期は1年以上ありますが、経営経験期間に含めることができるので連続した期間と認められます。認められる経営経験期間等は工事1~工事3の2年5か月10日となります。

しかし、次のケースは工事1~工事3としては認められません。

工事1(2025.3.31)工事2(2026.1.31~2027.2.15)工事3(2028.3.10)と3つの工事があったケースですが、工事の工期は1年以上ありますが、経営経験期間に含めることができるので連続した期間と認められますが、工事2工期終期と工事3の計算対象基準日の間が1年以上開いているため連続した期間と認められません。認められる経営経験期間は工事1日付~工事2終期の1年10か月15日のみとなります。

ケース4

これも契約日などの日付と契約(工事)期間を利用・考慮して経営経験期間を計算するケースです。契約期間、すなわち工事期間も期間に入れる2つの契約期間を使用する場合のケースです。

工事1(工期2025.3.31~2026.1.31)工事2(工期2026.11.1~2028.3.31)と2つの工事があったケースですが、工事工事2始期との間が1年未満であるため、工事1始期から工事2終期までを連続した経営経験期間として計算できます。認められる経営経験期間等は3年0か月となります。

しかし、次のケースは工事1~工事2としては認められません。

工事1(工期2025.3.31~2026.1.31)工事2(工期2027.3.1~2028.3.31)と2つの工事があったケースですが、工事1終期と工事2始期との間が1年を超えるため、工事1始期から工事2終期までを連続した経営経験期間等に計算できません。認められる経営経験期間等は工事1の9か月と工事2の1年1月の合計1年10月となります。

ケース5(法人成が含まれるケース)

計算期間に法人成が含まれる事例です。契約書などの日付のみを利用して経営経験期間を計算する事例ですが、法人成において債権債務の引継ぎを行う事例です。

建設業の「法人成」とは、個人事業主(一人親方)が会社(法人)を設立して、これまでの事業を法人へ引き継ぐことです。

個人時代の工事1(2025.3.31)個人時代の工事2(2026.2.28)法人時代の工事3(2027.1.15)法人時代の工事4(2027.12.31)

法人成の手続きを経て個人と法人との間で債権債務の引継ぎが行われたと認められた場合であれば、工事1から工事4までの契約書等の日付の間が1年以上開いていない場合、連続して期間計算を行うことができます。

この場合は個人最終の貸借対照表と法人開始の貸借対照表の提出が必要になります(提出は必須)。認められる経営経験期間等は工事1~4の2年9か月となります。

一方で、法人成で個人と法人との間で債権債務の引継ぎが行われない場合であれば、工事1から工事4までの契約書等の日付の間が1年以上開いてなくても、個人と法人との間で連続して期間計算を行うことができません。個人と法人を個別で計算することとなります。認められる経営経験期間等は工事1~2の11か月と工事3~4の11か月15日のみとなります。

経営業務管理責任者の確認書類

確認書類ですが、なかなか複雑ですが、ざっくり、まとめてしまうと次のとおりとなりますが、注意点を解説します。

経営業務管理責任者の確認書類の概要

(1)常勤性

①健康保険被保険者証等
②住民票等

(2)経験(法人役員の場合)

①期間

・商業登記簿謄本等

②業種

・建設業許可通知書
・請負契約書等(許可を有しない期間がある場合)

経営業務管理責任者の確認書類の注意点

現住所が住民票上の住所と異なる場合などは、現住所が確認できる書類として、「賃貸借契約書」の写し、「公共料金の領収書」3か月分の写しを提出します。

通勤時間が概ね片道1時間以上の遠隔地通勤の場合は、「通勤定期券」または「運転免許証」の写しと「通勤経路図」を提出します。

後期高齢者医療被保険者の場合は、「後期高齢者医療被保険者証」の写しに加えて、「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」(70歳以上の者の場合)、「厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬決定のお知らせ」の写しなどの書類を提出します。

出向社員の場合では、別途、出向協定書、出向辞令、給与等の負担に係る覚書、その他勤務状況や給与の支払状況の分かるものの写しを提出します。

・「健康保険被保険者証」の事業所名称欄に記載が無い場合など、常勤性の証明ができない場合は別途確認資料を提出することがあります。

・「健康保険被保険者証」については、「記号」、「番号」及び「保険者番号」をマスキング(黒塗り)して提出します。

・当該期間は、常勤の役員、個人事業主等として年間を通して工事の請負経験があることが必要ですので、建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間を経験年数から除きます。

・経験期間における地位、常勤性、請負実績を証明する書類については、それぞれ証明期間が一致し、必要経験期間分提出をすることが必要です。

・記載内容から建設工事の請負であることが明瞭に読み取れるものを提出します。

「見積書」や「明細書」のみでは認められません

・内容が不明確な場合や疑義がある場合は、「見積書」、「仕様書」または図面などの資料の提出が必要になる場合があります。

契約書、注文書、請求書等の裏付資料は当時の資料で確認します。申請用に新たに作成し直した資料は認められません

・請求金額と入金額とが異なる場合は、相違の原因となる資料(他工事の請求書、支払明細書等)の写しを提出します。

Q&A

まとめを兼ねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。

Q. 経営業務の管理責任者の経験期間とは何ですか?

A. 経営業務の管理責任者として認められるために必要な建設業の経営経験期間のことです。建設業許可では、5年または6年の経験が必要になります。


Q. 経営業務の管理責任者の経験期間はどのように計算しますか?

A. 原則として「暦月」単位で計算します。契約書、注文書、請求書などの日付や工期を基準に計算します。


Q. 経営業務の管理責任者の経験期間は何年必要ですか?

A. 主な要件は次のとおりです。

建設業で5年以上の経営業務管理責任者経験
建設業で5年以上の執行役員等としての管理経験
建設業で6年以上の補佐経験


Q. 経営経験期間は連続している必要がありますか?

A. はい。原則として、各工事間の空白期間が1年未満で連続している必要があります。


Q. 工事の間が1年以上空くとどうなりますか?

A. 原則として連続した経験期間として認められなくなります。


Q. 契約書の日付だけで経験期間を計算できますか?

A. はい。契約書等の日付を基準として計算できます。


Q. 契約期間(工期)も経験期間に含めることができますか?

A. はい。一定条件を満たす場合は工期全体を経験期間として算入できます。


Q. 工期が長い工事は有利ですか?

A. はい。工期を経験期間として利用できるため、長期工事は有利になる場合があります。


Q. 契約期間を使う場合の注意点は何ですか?

A. 契約期間の前後にある工事との間隔が1年未満である必要があります。


Q. 契約書は後から作成したものでも使えますか?

A. いいえ。申請用に後日作成した資料は原則認められません。


Q. 経験期間計算に使える書類は何ですか?

A. 主に次のとおりです。

  • 契約書
  • 注文書
  • 発注書
  • 請求書
  • 入金記録

Q. 見積書だけで経験期間を証明できますか?

A. いいえ。見積書のみでは認められません。


Q. 明細書だけで経験期間を証明できますか?

A. 原則として認められません。


Q. 請求書だけで経験期間を証明できますか?

A. 原則として入金確認資料が必要です。


Q. 入金確認資料とは何ですか?

A. 通帳、預金取引明細票など、第三者機関が発行した入金確認資料です。


Q. 請求金額と入金額が違う場合はどうなりますか?

A. 差額理由を示す支払明細書などの補足資料が必要になる場合があります。


Q. 工事の空白期間とは何ですか?

A. 建設工事の請負実績が存在しない期間です。


Q. 空白期間があると不利ですか?

A. はい。1年以上空白期間がある場合、その期間は経験年数から除外されます。


Q. 経験期間は日単位で計算しますか?

A. 実務上は暦月を基準に計算しますが、日数計算が問題になる場合もあります。


Q. 同日の契約は連続期間に含まれますか?

A. 契約年が異なる同日の場合は原則含まれません。


Q. 注文書の日付は重要ですか?

A. はい。工期開始前の日付である必要があります。


Q. 契約書のどの日付を使いますか?

A. 契約日、工期始期、工期終期などのうち、申請者に有利な日付を採用できる場合があります。


Q. 経営経験期間の計算は複雑ですか?

A. はい。工期、空白期間、連続性など複数要素を確認する必要があります。


Q. ケースごとに計算方法は変わりますか?

A. はい。契約書ベースなのか工期ベースなのかによって変わります。


Q. 1つの長期工事だけで5年経験になりますか?

A. 工期や連続性など個別事情によりますが、理論上は可能性があります。


Q. 短期間の工事を積み上げてもよいですか?

A. はい。連続性があれば積算可能です。


Q. 工事実績は複数工事を合算できますか?

A. はい。条件を満たせば合算可能です。


Q. 経営業務の管理責任者の経験期間は誰が確認しますか?

A. 許可行政庁(都道府県や国土交通大臣)が確認します。


Q. 法人成とは何ですか?

A. 個人事業主が法人を設立し、事業を法人へ引き継ぐことです。


Q. 法人成しても個人時代の経験は引き継げますか?

A. 一定条件を満たせば可能です。


Q. 法人成で重要なポイントは何ですか?

A. 債権債務の承継が行われていることです。


Q. 法人成時に必要な書類は何ですか?

A. 主として次のとおりです。

  • 個人最終の貸借対照表
  • 法人開始時の貸借対照表
  • 廃業届
  • 開業届

Q. 債権債務承継がない場合はどうなりますか?

A. 個人時代と法人時代を連続した経験期間として扱えない場合があります。


Q. 法人成後の経験期間計算は難しいですか?

A. はい。特に承継関係の立証が重要になります。


Q. 建設業許可通知書は経験証明に使えますか?

A. はい。許可業者での経験証明資料になります。


Q. 商業登記簿謄本は何を証明しますか?

A. 役員在任期間を証明します。


Q. 履歴事項全部証明書は必要ですか?

A. はい。役員経験証明で必要になります。


Q. 常勤性とは何ですか?

A. 継続的・実態的に勤務していることです。


Q. 常勤性の確認書類は何ですか?

A. 主に以下です。

  • 健康保険被保険者証
  • 住民票
  • 所得証明書

Q. 健康保険被保険者証の提出時の注意点はありますか?

A. 記号・番号・保険者番号を黒塗り(マスキング)して提出します。


Q. 住民票の住所と現住所が違う場合はどうしますか?

A. 賃貸借契約書や公共料金領収書など追加資料を提出します。


Q. 遠距離通勤の場合はどうなりますか?

A. 通勤定期券、運転免許証、通勤経路図など追加資料が必要になる場合があります。


Q. 出向社員でも経営業務の管理責任者になれますか?

A. 可能ですが、出向協定書など追加資料が必要です。


Q. 後期高齢者でも経営業務の管理責任者になれますか?

A. はい。ただし年金・被保険者関係資料の提出が必要になることがあります。


Q. 健康保険証に会社名がない場合はどうなりますか?

A. 別途、常勤性確認資料を求められることがあります。


Q. 請負実績の内容が不明確な場合はどうなりますか?

A. 仕様書、図面、見積書など追加資料提出を求められる場合があります。


Q. 建設工事かどうか分からない契約書は使えますか?

A. 工事内容が明確に分かる必要があります。


Q. 工事名だけでは足りませんか?

A. 工事内容が建設工事と分かる必要があります。


Q. 役員経験と請負実績の期間は一致する必要がありますか?

A. はい。地位、常勤性、請負実績の証明期間は一致させる必要があります。


参考資料

国土交通省 経営業務の管理責任者について

静岡県建設業許可の手引き

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