静岡の行政書士法人アラインパートナーズです。日頃の建設業許可業務のご質問などの経験に基づいて、建設業者様にぜひ知って頂きたい建設業許可の基礎知識を信頼性が高く権威のある静岡県の手引きを基に、アラインパートナーズの日常業務経験のノウハウを加えてわかりやすく解説します。
2024年12月13日の建設業法改正により、従来の「専任技術者」は「営業所技術者」に名称が変更されました。特定建設業の場合は「特定営業所技術者」となり、これらを総称して「営業所技術者等」と呼びます。名称の変更のみであり、選任の要件や役割に本質的な変更はありません。
建設業法における営業所技術者
営業所技術者は建設業法第7条において定められています。建設業法第7条において営業所ごとに専任の者として置く者であることと定められています。
経営業務の管理責任者と同じように営業所技術者の設置(営業所技術者がいること)も建設業許可要件の1つであるために、許可を取得した後に営業所技術者等が不在となった場合は許可の取消しの対象になるので注意が必要です。
建設業法(許可の基準)からの引用です。
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、営業所技術者を専任の者として置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
営業所技術者の許可要件
建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。
一般建設業の場合
・指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
・国家資格者
特定建設業の場合
・国家資格者
・指導監督的実務経験を有する者
「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
・大臣特別認定者
なお、特定建設業の許可とは、発注者から直接請け負った元請業者が、下請業者へ大規模な工事を発注する際に取得が義務付けられている許可です。

営業所技術者の確認資料
「指定学科+3~5年以上の実務経験」もしくは「10年以上の実務経験」は確認しておく必要があります。卒業学科資格等は、「卒業証明書」になりますが、確認書類は申請書の正・副本に写しを添付します。証明書類は原本です。
常勤性を証明する資料
営業所技術者の常勤性の証明とは、建設業許可を取得や維持する場合に、営業所に所属する技術者が「原則として休日の日以外は毎日、通常の勤務時間中にその営業所に勤務して専ら職務に従事していること」を証明することです。名義貸しを防ぎ、営業所に必ず実務を行える技術者がいる状態を担保するための証明資料です。
次のア~カのうちいずれか一つが必要になります。
事業所名称が記載されていない場合は不可です。出向社員である場合には、出向元と締結している「出向協定書」をあわせて提出します。出向者氏名の記載がない場合には、出向辞令も必要になります。保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングをしておきます。
(ア)「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写)」
(イ)「健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書(写)」
(ウ)「健康保険組合からの資格証明書(発行後3ヶ月以内)」
(エ)「住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)(写)」
(オ)「確定申告書(表紙及び役員報酬明細)(写)」
(カ)「所属企業の雇用証明書(写)」
その他、有効期限前の事業所名の記載がある「資格確認書(写)」も可です。
実務経験を証明する資料(技術者の要件が実務経験の場合)
実務経験証明書に記載した工事について、ア~エの書類のいずれかが必要になります。
(ア)「契約書」(写しを提出)
(イ)「注文書」、「発注書」又は「発注証明書」(写しを提出)
(ウ)「請求書」及び入金が明確に分かるもの(「通帳」、「預金取引明細票」等第三者機関が発行したもの)(写しを提出)
(エ)過去の許可申請に添付された「様式第8号」及び「様式第9号」の写し(写しを提出)
実務経験の年数については、許可を受けようとする建設業に関して、積み上げにより年数を計算し必要な年数に達していることを要件とします。複数の業種を申請する場合には、原則として経験年数を積み上げる際の期間の重複は認められません。
なお、一部の業種間においては、実務経験の振替えが認められ、実務経験期間を短縮することが可能です。
実務経験期間の在籍について次のカ~サのいずれかの写しが必要になります。
(カ)「健康保険被保険者証」
(キ)「厚生年金被保険者記録照会回答票」(又は「厚生年金加入期間証明書」)
(ク)「法人税確定申告書」の「別表一」、「役員報酬手当及び人件費等の内訳書」エ「雇用保険被保険者離職票-1」
(ケ)「所得証明書」及び「源泉徴収票」
(コ)「所得税確定申告書」の「第一表」・「第二表」、及び「決算書」
(サ)「住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」
特定建設業許可の指導監督的実務経験を証明する資料
技術者の資格が指導監督的実務経験の場合です。
指導監督的実務経験の実績として、指導監督的実務経験証明書に記載した工事の「契約書」(写しを提出)と過去の許可申請に添付された「様式第10号」の写しが必要になります。
指導監督的実務経験期間の在籍として、次のア~キのいずれかの写しが必要になります。
(ア)「健康保険被保険者証」
(イ)「厚生年金被保険者記録照会回答票」(又は「厚生年金加入期間証明書」)
(ウ)「法人税確定申告書」の「別表一」、「役員報酬手当及び人件費等の内訳書」
(エ)「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」又は「雇用保険被保険者離職票-1」
(オ)「所得証明書」及び「源泉徴収票」
(カ)「所得税確定申告書」の「第一表」・「第二表」、及び「決算書」
(キ)「住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」
参考資料
国土交通省ホームページ(土地・不動産・建設業)
静岡県建設業許可の手引き

Q&A
まとめを兼ねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。
Q)営業所技術者とは何ですか?
A)営業所技術者とは、建設業許可を受ける営業所ごとに配置が必要となる技術者のことです。2024年12月13日の建設業法改正により、従来の「専任技術者」から「営業所技術者」へ名称変更されました。
Q)特定営業所技術者とは何ですか?
A)特定建設業許可において必要となる営業所技術者のことです。
Q)営業所技術者等とは何ですか?
A)一般建設業の「営業所技術者」と特定建設業の「特定営業所技術者」を総称した呼び方です。
Q)営業所技術者は必ず必要ですか?
A)はい。営業所技術者の設置は建設業許可の要件の一つです。
Q)営業所技術者は営業所ごとに必要ですか?
A)はい。営業所ごとに専任の技術者を配置する必要があります。
Q)営業所技術者の「専任」とは何ですか?
A)原則として休日以外は毎日、通常勤務時間中にその営業所で職務に従事している状態をいいます。
Q)営業所技術者は他社と兼務できますか?
A)原則として専任性が必要であるため、兼務は難しい場合があります。
Q)営業所技術者は現場に出てもよいですか?
A)一定条件の範囲内で可能な場合がありますが、営業所専任性との関係に注意が必要です。
Q)営業所技術者になるには何が必要ですか?
A)主に次のいずれかが必要です。
- 指定学科+実務経験
- 10年以上の実務経験
- 国家資格
- 指導監督的実務経験(特定建設業)
Q)一般建設業の営業所技術者要件は何ですか?
A)指定学科+実務経験、10年以上の実務経験、または国家資格などが必要です。
Q)特定建設業の営業所技術者要件は何ですか?
A)国家資格者、指導監督的実務経験者、大臣特別認定者などが対象です。
Q)指定学科とは何ですか?
A)建設業種ごとに国土交通省令で定められている学科のことです。
Q)高卒の場合は何年の実務経験が必要ですか?
A)指定学科を修了している場合は、卒業後5年以上の実務経験が必要です。
Q)大卒の場合は何年の実務経験が必要ですか?
A)指定学科を修了している場合は、卒業後3年以上の実務経験が必要です。
Q)専門学校卒業でも営業所技術者になれますか?
A)はい。指定学科修了や専門士・高度専門士など一定要件を満たせば可能です。
Q)10年以上の実務経験とは何ですか?
A)許可を受けようとする建設業に関する建設工事について、10年以上実務に従事した経験です。
Q)国家資格だけで営業所技術者になれますか?
A)はい。対象資格を保有していれば営業所技術者になれる場合があります。
Q)指導監督的実務経験とは何ですか?
A)工事現場主任や現場監督者などとして、工事技術面を総合的に指導監督した経験です。
Q)特定建設業許可とは何ですか?
A)元請業者が大規模工事を下請に発注する場合に必要となる建設業許可です。
Q)営業所技術者の確認資料には何がありますか?
A)主に次の資料があります。
- 卒業証明書
- 契約書
- 注文書
- 請求書
- 健康保険関係資料
- 住民税特別徴収税額通知書
Q)卒業証明書は必要ですか?
A)指定学科+実務経験で申請する場合に必要です。
Q)卒業証明書は原本ですか?
A)証明書自体は原本ですが、申請書には写しを添付します。
Q)営業所技術者の常勤性とは何ですか?
A)営業所に継続的に勤務し、専らその職務に従事している状態です。
Q)営業所技術者の常勤性確認資料には何がありますか?
A)主に次の資料があります。
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
- 健康保険資格取得確認通知書
- 住民税特別徴収税額通知書
- 雇用証明書
Q)健康保険証だけで常勤性を証明できますか?
A)事業所名称の記載があるなど、一定条件を満たせば可能です。
Q)健康保険証に会社名がない場合はどうなりますか?
A)原則として常勤性確認資料として認められません。
Q)健康保険証はマスキングが必要ですか?
A)はい。保険者番号や被保険者記号・番号を黒塗りします。
Q)資格確認書でも常勤性を証明できますか?
A)有効期限内で事業所名記載があれば可能です。
Q)出向社員でも営業所技術者になれますか?
A)はい。ただし出向協定書など追加資料が必要です。
Q)出向協定書とは何ですか?
A)出向元と出向先との間で締結する出向条件等を定めた書類です。
Q)出向辞令は必要ですか?
A)出向者氏名の記載がない場合などは必要になります。
Q)実務経験証明には何が必要ですか?
A)契約書、注文書、請求書、発注証明書などが必要になります。
Q)請求書だけで実務経験を証明できますか?
A)原則として入金確認資料も必要です。
Q)入金確認資料とは何ですか?
A)通帳や預金取引明細票など第三者機関が発行した資料です。
Q)過去の建設業許可申請書類は使えますか?
A)様式第8号や様式第9号の写しが利用できる場合があります。
Q)実務経験年数はどのように計算しますか?
A)工事実績を積み上げて必要年数に達していることを確認します。
Q)複数業種の経験期間は重複できますか?
A)原則として重複計算は認められません。
Q)実務経験の振替えとは何ですか?
A)一定の業種間で実務経験期間を相互利用できる制度です。
Q)実務経験期間の在籍確認資料には何がありますか?
A)主に次の資料があります。
- 健康保険被保険者証
- 厚生年金加入期間証明書
- 所得証明書
- 源泉徴収票
- 所得税確定申告書
Q)所得税確定申告書は使えますか?
A)はい。個人事業主などの在籍確認資料として利用されます。
Q)源泉徴収票は必要ですか?
A)常勤性や在籍確認資料として必要になる場合があります。
Q)雇用保険離職票は使えますか?
A)はい。在籍確認資料として利用できる場合があります。
Q)特定建設業の指導監督的実務経験の証明には何が必要ですか?
A)契約書や過去の様式第10号などが必要です。
Q)指導監督的実務経験の在籍確認資料には何がありますか?
A)健康保険被保険者証、所得証明書、住民税特別徴収税額決定通知書などです。
Q)営業所技術者の実務経験証明は難しいですか?
A)はい。工事内容、在籍期間、経験年数など複数の確認が必要です。
Q)見積書だけで実務経験を証明できますか?
A)原則として認められません。
Q)注文書だけでも実務経験を証明できますか?
A)内容が明確であれば認められる場合があります。
Q)営業所技術者の資格確認は厳しいですか?
A)はい。特に実務経験証明では詳細な確認が行われることがあります。
Q)営業所技術者の確認資料は後から作成してもよいですか?
A)原則として当時作成された資料が必要です。
Q)営業所技術者と経営業務の管理責任者は兼任できますか?
A)要件を満たせば兼任できる場合があります。
Q)営業所技術者が退職した場合はどうなりますか?
A)後任を配置できない場合、建設業許可要件を欠くことになります。
Q)営業所技術者の変更時は届出が必要ですか?
A)はい。変更届の提出が必要です。
Q)営業所技術者は建設業許可更新時にも確認されますか?
A)はい。更新時にも要件確認が行われます。
Q)営業所技術者に不安がある場合はどうすればよいですか?
A)実務経験や確認資料の整理を含め、行政書士へ早めに相談することが重要です。

