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【2026年10月制度改正】静岡県の建設業許可で事業承継の手続き変更!法人成り前の申請と注意点

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建設業許可を取得している個人事業主が法人化(法人成り)する場合、個人で取得した建設業許可を新しい法人に引き継げますが、建設業法には、一定の要件を満たした事業承継について、事前に認可を受けることで建設業許可を承継できる制度があります。

静岡県では、2026年10月19日以降の申請・届出に適用される「建設業許可の手引 Ver.12」が公開されました。改訂として、個人事業主から法人への法人成りに伴う譲渡・譲受認可について、従来は法人設立後のみ可能だった申請が、法人設立前にも可能となりました。

静岡県の公式資料と建設業法をもとに、建設業許可の事業承継制度、今回の改訂内容、法人成りを予定している事業者が注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

静岡県の建設業許可の手引が2026年10月19日に改訂

建設業許可の手引 Ver.12

静岡県は、建設業許可の申請や変更届出などに関する手引を改訂し、Ver.12を公開しました。Ver.12は2026年10月19日以降の申請・届出から適用されます。

複数の改訂点の一つとして、個人事業主から法人への法人成りに伴う譲渡・譲受認可の申請方法があります。

今回の重要な変更点は、法人設立前にも事業承継の認可申請を進められるようになったことです。

これによって、個人事業主が法人化を計画している段階から、建設業許可の承継を見据えて準備をすすめやすくなります。

(参照)静岡県「建設業許可の手引」

改訂前と改訂後の違い

「建設業許可の手引(Ver.12)改訂点 詳細版」では、許可の承継に関する記載が次のように変更されています。

項目改訂前改訂後
個人事業主から法人への法人成りに伴う認可申請法人設立後のみ申請可能法人設立前も申請可能
承継に関する説明従来の説明全体的に説明を見直し

出典:静岡県「建設業許可の手引(Ver.12)改訂点 詳細版」

https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/071/964/1019kaiteisyousai.pdf

これは法人設立前の申請を可能にする改訂です。法人設立後の申請が一律に禁止されたという意味ではありません。実際にどのタイミングで申請するかは、事業譲渡日や認可手続きの進捗などを踏まえて判断すればいいことになります。

建設業許可の事業承継制度とは

個人事業主の建設業許可を法人に引き継げる制度

通常、個人事業主と法人は別の事業主体ですから、個人事業主が取得した建設業許可が、法人を設立しただけで自動的に法人へ移るわけではありません。

建設業法第17条の2に基づく譲渡・譲受認可制度を利用して、必要な要件を満たして事前に認可を受ければ、建設業許可を受けた建設業者としての地位を承継できる場合があります。

この制度は、個人事業主から法人への法人成りだけでなく、法人間の事業譲渡などにも関係します。

建設業法からの引用です。

(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)

第十七条の二 建設業者が許可に係る建設業の全部(以下単に「建設業の全部」という。)の譲渡を行う場合(当該建設業者(以下この条において「譲渡人」という。)が一般建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人(建設業の全部を譲り受ける者をいう。以下この条において同じ。)が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、譲渡人が特定建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)において、譲渡人及び譲受人が、あらかじめ当該譲渡及び譲受けについて、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、譲受人は、当該譲渡及び譲受けの日に、譲渡人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。

一 譲渡人が国土交通大臣の許可を受けているとき 国土交通大臣

二 譲渡人が都道府県知事の許可を受けているとき 当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。

イ 譲受人が国土交通大臣の許可を受けているとき。
ロ 譲受人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。

承継認可を受けるメリット

  • 事業承継の認可を受けて許可を引き継ぐことができれば、次のようなメリットがあります。
    • 個人事業主が取得していた建設業許可を法人に承継できる。
    • 許可番号を引き継げる場合がある。
    • 法人としての建設業許可を新規取得する手続きとは異なる方法で、事業主体の変更に対応できる。
    • 法人成りの計画に合わせて、許可の切り替えを準備できる。

ただし、認可を受ければどのような場合でも承継できるわけではありません。許可の種類、承継する事業の範囲、承継する側とされる側の許可状況、必要な許可要件などを確認する必要があります。

法人成りの前から準備する

法人設立と建設業許可の承継は別の手続き

会社を設立する手続きと、建設業許可を承継する手続きは別々です。

会社を設立すれば、個人事業主の建設業許可が自動的に法人へ移るわけではありません。法人設立後に承継認可を申請する場合も、事業譲渡の実施日や認可の要件などを踏まえて手続きをすすめる必要がありますので、法人成りを決めた段階で、会社設立日だけでなく、建設業許可の承継申請や認可、事業譲渡の実施日まで含めたスケジュールを組むことが重要です。

事業譲渡日より前に認可を受ける必要がある

建設業法第17条の2に基づく承継制度では、譲渡・譲受についてあらかじめ認可を受けることが必要です。

認可を受ける前に事業譲渡を実施してしまうと、予定していた承継の手続きができなくなるおそれがあります。

また、個人事業主としての許可要件を満たさなくなるタイミングにも注意が必要です。承継の実施日までは、個人事業主側の許可要件を維持できるように準備しましょう。

法人設立前に申請できるようになった今回の改訂は、こうした準備を早い段階から進めるうえで重要な変更です。

法人設立前に何を準備すればよいのか

法人成りを予定している建設業者は、次の事項を確認しましょう。

現在の建設業許可の内容を確認する

  • 個人事業主が取得している建設業許可について、次の点を確認します。
    • 許可を受けている業種
    • 一般建設業・特定建設業の区分
    • 許可の有効期間
    • 許可要件を満たしているか
    • 変更届や事業年度終了届などの提出状況

承継の申請に際しては、現在の許可状況を正確に把握することが重要です。

設立する法人の内容を確認する

法人設立に向けて、商号、本店所在地、役員構成、事業目的などを検討します。

建設業許可の承継に必要な要件を満たせるかどうかも、早い段階から確認しましょう。

法人設立前に認可申請を進める場合は、設立予定の法人について、どのような情報や書類が必要となるかを静岡県の窓口に確認することが大切です。

事業譲渡日と認可までのスケジュールを決める

申請書類の準備や審査には時間がかかることがあります。

会社設立日、事業譲渡日、認可申請日を別々に考えるのではなく、全体のスケジュールを組み立てましょう。

とくに、事業譲渡日より前に認可を受ける必要があるため、予定日までの余裕を確保することが重要です。

静岡県の最新の手引を確認する

建設業許可の申請手続きは、自治体の最新の手引や運用に従って進める必要があります。

静岡県は、Ver.12の手引のほか、主な改訂点や詳細版も公開しています。実際の申請にあたっては、最新版の手引を確認し、必要に応じて建設業課に相談してください。

公式窓口:静岡県交通基盤部建設経済局建設業課
電話:054-221-3058
公式サイト:https://www.pref.shizuoka.jp/1066349/1066357/1067879/1071964.html

事業承継の認可を利用せず、新規許可を取得する場合との違い

法人成りに伴う建設業許可の対応には、事業承継の認可を受けて許可を引き継ぐ方法と、個人事業主の許可を廃業し、法人として新規許可を申請する方法があります。

比較項目事業承継の認可法人として新規申請
手続き承継の認可申請新規許可申請
許可番号承継できれば従前の番号を引き継ぐ新しい許可番号
費用新規申請とは異なる知事許可の新規申請手数料は原則9万円
注意点承継要件と事前認可が必要法人としての許可要件を満たす必要がある

事業承継の認可を利用する場合、通常の新規申請とは手続きや費用の扱いが異なります。認可申請に必要な費用や書類については、申請先の最新の案内を確認してください。

参照先

静岡県「建設業許可の手引」
静岡県「建設業許可のお知らせ」
静岡県「建設業許可の手引(Ver.12)改訂点 詳細版」

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