建設業許可において、基本的に工事契約を分けていれば、建設業許可は不要とはなりませんが、分けたそれぞれが請負金額が税込み500万円未満でも、実態として1件の工事とみなされて500万円以上であれば建設業許可が必要になります。
監督官庁が実態として、1つの工事と判断しやすい3つのパターン(工期分割・請求書分割・追加工事)を具体例で解説して、リスク回避のチェックリストと是正のすすめ方を解説します。
行政書士法人アラインパートナーズでは、これまで建設業許可の500万円基準について何本か掲載しておりますが、今回は、それらをまとめて、おさらいを兼ねて、わかりやすく解説します。
(参考記事)
建設業許可の500万円の基準について追加工事は500万に入らない?
建設業許可の「500万円基準」とは
建設業法では、原則として「1件の請負代金が税込み500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)」の工事を請け負う場合に建設業許可が必要になります。
一方で、500万円未満の「軽微な建設工事」は許可不要とされています。
ただし、この「1件」の判断は契約書上の形式ではなく、工事の実態(同一性・実態が1つの工事ではないのか?)で判断が行われますので、金額を500万円未満に収めるために工期や請求を分割しても、実態が1つ工事と評価されれば許可違反(無許可営業)のリスクがあります。
(参考記事)

なぜ「分割」が問題になるのか?形式ではなく実態で判断される
- 建設業許可の監督官庁は次の観点から「実態として1件の工事か」を総合的に判断します。
- 同一の発注者・同一の現場・同一の工事内容か?
- 工期が連続的・一体的か(実質的に止まらない工程か)?
- 見積・契約・請求の実態が一体的か(当初から分割前提だったか)?
- 追加工事が当初計画に含まれていたとみられるか?
これらから「当初から500万円超になる工事を、許可を回避するために分割した」と評価されると、建設業法違反のリスクが高まります。
(参考記事)
建設業許可500万円基準と施工体制台帳について建設業法や入契法で解説
パターン1:工期分割(期間だけ分けて契約を2つにする)
典型的なケース
たとえば、「1月~2月」と「3月~4月」に分けて別契約として、それぞれ税込み480万円・470万円とする場合、見積りは当初から通しで出していたが、契約だけ2つにする場合です。
実態として1つの工事とみなされやすい理由
工期を分けただけで、現場・作業内容・工程が連続している場合、「実質的に1つの工事」と評価されます。
特に、工程表や施工計画が一体的である、資材発注が通しで行われている、職人の配置が連続しているなどの事実があると、分割の正当性が弱まります。
(参考記事)
法的リスク
この場合は、無許可営業(500万円超の実態1工事)とみなされて、行政処分や刑事罰の対象となる可能性があります。発注者側も「無許可業者への発注」としてコンプライアンスリスクを抱えることになります。
建設業法からの引用です。
第四十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。
二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結したとき。
三 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだとき。
四 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだとき。
五 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けたとき。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
罰則回避の方法
工事分割に合理的な理由があるか(工程上の区切り、発注者の予算区分、別予算案件など)を文書で残すようにします。
また、工程表・見積・契約書で「別案件」として明確に区別できる状態にしておきます。可能であれば、事前に所轄の監督官庁または行政書士法人アラインパートナーズなどの行政書士に相談し、見解を得ておくのも重要です。
(参考記事)
パターン2:請求書分割(工事内容は一体だが、請求だけ分ける)
典型的なケース
工事は一体で進めているのに、「今月は材料費」「来月は労務費」と請求書を分ける場合、契約は1つだが、発注者の経理処理の都合で請求を分割している場合、見積りは通しで1,000万円、契約も1件だが、請求だけ500万円×2回にしている場合などのケースです。
実態として1つの工事とみなされやすい理由
請求書の分割は、工事の実態とは無関係です。契約・見積・施工が一体的であれば、請求形式だけで「2件」とは評価されません。
特に、当初から「500万円超になる見込み」なのに、請求だけを500万円未満に収めている場合、建設業許可回避の意図があるとみられやすくなります。
(参考記事)
【建設業許可の基礎】500万円基準など建設業法第3条の要件や違反を解説
法的リスク
請負金額の算定は「税込みの総額」で行われるため、請求分割しても合計が500万円超なら許可が必要と判断されます。
また、消費税・材料費を含む総額で判断されるため、「本体のみ500万円未満」の主張は通じにくいです。
(参考記事)
【建設業許可の基礎】500万円基準など建設業法第3条の要件や違反を解説
罰則回避の方法
請求分割が経理上の都合であることを発注者と文書(メール等)で残すようにします。契約金額・見積総額が500万円超になる場合は、建設業許可を取得した上で施工します。
また、請求分割が「別工事」を意味するのであれば、見積・契約・工程も別の案件・工事として明確化するようにします。
パターン3:追加工事で合計500万円超(当初見積+変更契約)
典型的なケースとしては、当初契約が税込み480万円だったのですが、追加工事(変更契約)で税込み60万円があって、合計が税込み540万円になるような場合です。
実態1工事とみなされやすい理由
追加工事が「当初計画に含まれていた」「当初から必要と予見できた」場合、実質的には最初から500万円超の1つの工事と評価されます。
特に、設計変更ではなく「当初見落としていた範囲」や「当然必要な付属工事」が追加工事として後付けされているケースはリスクが高まります。
(参考記事)
建設業許可の500万円の基準について追加工事は500万に入らない?
法的リスク
追加工事を含めた総額が500万円超になれば、その時点で許可が必要と判断されますし、無許可で追加工事を実施した場合、その分も違反対象となります。
罰則回避の方法
追加工事の発生理由(設計変更、発注者要望、不可抗力など)を文書で明確に残すようにします。追加工事によって総額が500万円超になる場合は、着工前に許可を取得するか、許可業者へ下請に出すなどの対応を検討します。
変更契約のタイミングで「許可の要否」を必ずチェックするフローを設けるようにしておきます。
(参考記事)
建設業許可の500万円の基準について追加工事は500万に入らない?

実態として1つの工事かどうかを自分でチェックするリスト
次の質問に「はい」が多いほど、実態1工事と評価されるリスクが高まります。
1.同一発注者・同一現場で、工程が連続しているか?
2.見積・契約・施工計画が一体的(通し)で作成されているか?
3.分割の理由が「許可を回避するため」または「経理上の都合」だけか?
4.追加工事が当初から見込まれていた範囲か?
5.資材発注・職人配置・工程管理が通しで行われているか?
「はい」が2つ以上ある場合は、許可の要否を行政書士法人アラインパートナーズなどの専門家に確認することを強く推奨します。
(参考記事)

