建設業許可申請で行政書士と相談して申請の種類を判断する1

建設業許可代行

建設業許可申請では、会社の所在地や仕事の金額などによって、申請の種類が違ってきます。

行政書士などと相談しながら判断して申請することになります。

1.知事許可か大臣許可

建設業の許可申請は、都道府県知事もしくは国土交通大臣のどちらかが行うことになります。

この2つの区分は工事の請負金額、業種に関わらず、営業所の所在地によって決まります。

<問い>営業所は1か所ですか?

はい→ 知事許可

いいえ→ 2つ以上の都道府県に営業所がありますか?

はい→ 大臣許可

いいえ→ 知事許可

「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を行う事務所です。

次の要件を備えているもののことになります。

(1)請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行っている。

(2)電話、机や事務の台帳などを備えて、 居住部分などとは明確に区分された事務所が設けられている。

(3) (1) に関する権限を付与された者が常勤している。

(4)専任技術者が常勤している。

単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、この営業所に該当しないことになります。

知事許可

知事許可とは、1つの都道府県の区域内にだけ営業所がある場合の許可になります。1つの都道府県の中に2つ以上の営業所がある場合も含まれています。

大臣許可

大臣許可とは、 2つ以上の都道府県の中に営業所がある場合の許可になります。

東京に本店があって、名古屋や大阪に支店をつくるような場合です。

営業や工事の制限

営業活動や工事の制限はありません。知事許可と大臣許可の区分は、営業所の所在地だけで判断される区分ですので、知事許可の場合でも、大臣許可の場合でも、営業活動をする区域、または、建設工事を施工する区域についての制限はありません。

2.一般と特定

建設業の許可は、業種によって、一般建設業と特定建設業の2つに区分されます。どちらかの許可を受けることになります。

なお、同一業種に関して一般と特定の両方の許可を受けることはできません。

<問い>発注者から直接請け負う (元請となる) 建設工事ですか?

いいえ →一般建設業

はい↓

工事の全部または一部を下請に出すか下請けに出す場合がありますか?

いいえ→一般建設業

はい↓

建築一式工事ですか?

いいえ↓

1件の建設工事について、すべての下請契約金額が4,000万円以上になりますか?

いいえ→一般建設業

はい↓

1件の建設工事について、すべての下請契約金額が6,000万円以上になりますか?

いいえ→一般建設業

はい→特定建設業

契約金額は消費税込みの額です。

一般建設業許可

一般建設業許可とは、工事を下請に出さない場合や、下請に出しても1件の工事代金が4,000 万円 (建築一式工事では 6,000 万円)未満の場合の許可となります。

一般建設業許可のみを持っている建設業者は、発注者から直接に請け負った工事で、4,000万円(建築一式工事では 6,000万円)以上の下請を契約する工事することはできません。

特定建設業許可

特定建設業許可とは、 発注者から直接に請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2以上ある時はその総額)が 4,000万円 (建築一式工事は 6,000万円) 以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可となります。

契約金額が 4,000万円 (建築一式工事については 6,000万円)以上の場合、 元請は「特定」の許可が必要です。

契約金額が 4,000万円 (建築一式工事については 6,000万円)以上でも、第1次の下請業者は「特定」の許可を受ける必要はありません。

「特定」の許可が必要なのは元請業者のみであって、発注者から直接請け負ったものでないのであれば、下請契約金額が 4,000万円(建築一式工事6,000万円)以上の場合でも、「特定」の許可を受ける必要はありません。

1次下請業者が追加で、その下請 (第2次下請業者) を出す場合、契約金額に関係なく「特定」の許可を受ける必要はありません。

この特定建設業制度は、下請業者の保護などを目的にしています。

建設工事の発注者から直接請け負う、請負金額は、一般建設業の場合でも、特定建設業の場合でも等しく、制限はなく、一般建設業であっても、工事をすべて自社で施工するか、あるいは1件の建設工事について、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の工事を下請施工させていれば、受注金額に制限はありません。

 同じ建設業者が、ある業種について、特定建設業の許可を、他の業種は一般建設業の許可を受けることはできますが、同一業種は、特定と一般の両方の許可を受けることはできません。

特定建設業でも、請け負った建設工事をそのまま一括で他人に請け負わせる契約、一括下請契約は、あらかじめ発注者の書面での承諾がある場合を除いては禁止されています。

指定建設業

次の7業種は、施工技術の総合性などが考慮されて「指定建設業」とされ、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、1級の国家資格者、技術士の資格者または 国土交通大臣が認定した者でなければなりません。

土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業

    都道府県


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    (例:いつでも、平日午前中、○日18:00以降など)

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