建設業許可申請で行政書士と相談して申請の種類を判断する2

建設業許可代行

建設業許可申請では、「新規」「更新」「業種追加」によって、申請の方法が違ってきます。行政書士などと相談しながら判断して申請することになります。

1.「新規」「更新」「業種追加」

建設業の許可が 「新たに受けるもの」「5 年ごとの更新」「業種の追加」 によって 「新規」「更新」「業種追加」に分類されます。

「新規」「更新」

建設業許可を国土交通大臣もしくは都道府県知事から受けていますか?

いいえ →「新規」許可が必要です。

はい↓

現在受けている許可を次のようにしますか?

大臣→知事

知事→大臣

はい→「新規」許可が必要です。

いいえ↓

建設業許可の更新手続き時期(5年の有効期間満了日以前の30日前まで)ですか?

はい↓

「更新」の手続きが必要です。

いいえ→「業種追加」になります。

もし、許可更新の手続きを取っていれば、有効期間の満了後であっても、許可または不許可の処分があるまでは、今の許可が有効になります。許可通知書に許可の有効期限、更新申請を行う場合の書類提出期限が記載されていますので、確認します。

「業種追加」

このような「業種追加」をする予定がありますか?

1 「一般」で〇業の許可を受けているが、新たに△業で「一般」の許可を受ける。

2 「特定」で✕業の許可を受けているが、新たに□業で「特定」の許可を受ける。

いいえ→「業種追加」の許可は必要ありません。

はい→「業種追加」の許可が必要です。

新規

新たに建設業許可を受ける場合、「新規」の許可を受けることになります。

「新規」には次の3種類があります。

1.有効な建設業許可を国土交通大臣または都道府県知事から受けていない者が、今回、新たに許可申請をする場合、建設業の無許可の会社や建設業を営む会社を設立したばかりの会社など

2.有効な許可を受けている会社が、他の行政庁から新規で許可を受けようとする場合 (許可換え新規)

・大臣許可を受けている業種を知事許可に換える

・知事許可を受けている業種を大臣許可に換える

・〇県知事許可を受けているが△県知事許可に換える

3.違う業種で「特定」と「一般」をとる場合

・〇業で(一般)の許可を受けているが、新たに△業で(特定)の許可を受ける

・✕業で(特定)の許可を受けているが、新たに□業で(一般)の許可を受ける

「特定」と「一般」は1業種について、両方の許可を受けることはできなので、同一業種について、一般→特定、特定→一般に変更する場合は、その都度、般・特・新規の許可の申請が必要です。

「更新」の時に、現在の許可の区分が適正であるかを行政が判断します。

「一般」の更新の時に、行政がその会社の建設工事状況を「特定」と判断した場合は、その業種について「特定」への般・特・新規の許可申請が必要となります。

更 新

建設業の許可がある場合、その許可は、許可の日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。

継続して建設業をする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新手続きをしなければなりません。

許可更新の受付は、各都道府県により異なり、管轄の行政庁で確認しま。

有効期間の末日が土曜日・日曜日・祝日など行政の休日であっても、許可更新の手続きは、その日から30日前までにします (平日と同様の取り扱い)。

許可の更新手続きをしていれば、 有効期間の満了後でも、許可または不許可の処分が下るまでは、前の許可が有効です。

業種追加

業種追加とは「一般」で〇業種の許可を受けていて、さらに「一般」で△業種の許可を受ける場合などに必要な許可です。

「一般」で✕業種の許可を受けていて、「特定」で□業種の許可を受けようとする場合、「業種追加」ではなく、「新規(般・特新規)」の許可となります。

業種追加は「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合、または、「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合のことです。

「一般」で土木工事業の許可を受けているとき、さらに「一般」で左官業の許可も受けたいとか、もしくは、「特定」で土木の許可を受けているときに、さらに「特定」で左官の許可も受けたいというような場合になります。

・「法人」と「個人」の建設業許可申請

建設業許可を受ける時に、法人と個人の別については問題ありません。

個人が法人となる場合は、個人で取得した許可の引継ぎはできないので注意が必要です。

この場合は、許可手数料などをはじめ、すべてで新規の申請を行うことになります。

建設業許可申請が必要かどうかは、法律で決まっています。必要な場合、建設業許可がないと建築工事をすることはできません。

無許可で工事をした場合、「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」が科せられます。

違反したら、罰金刑が科されて、欠格要件に該当、許可の取り消し処分が行われる可能性があります。

改めて許可を受けることもできますが、5年間は許可を受けることができません。

    都道府県


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