建設業許可申請で行政書士と相談して建設業の種類を決める2

建設業許可代行

建設業許可申請で最初にすることは、行政書士と相談して建設業の種類を決めます。

建設業許可の業種区分は29種類あり、建設工事の種類は建設業法で規定、2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられ、工事の種類の建設業の業種ごとに許可を受けます。

建設工事と建設業の種類について

12.鉄筋工事

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事

(例)鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事

13.ほ装工事

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、 砕石等によりほ装する工事

(例)アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事 、ブロックほ装工事、路盤築造工事

14.しゅんせつ工事

河川、 港湾等の水底をしゅんせつする工事

15.板金工事

金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事

(例)板金加工取付け工事、建築板金工事

16.ガラス工事

工作物にガラスを加工して取り付ける工事

(例)ガラス加工取付け工事

17.塗装工事

塗料塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、またははり付ける工事

(例)塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

18.防水工事

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

(例)モルタル防水工事、塗膜防水 工事、シート防水工事、注入防水工事

19.内装仕上げ工事

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

(例)インテリア工事、天井仕上げ工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上げ工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

20.機械器具設置工事業

機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事

(例)プラント設備工事、運搬機器 設置工事、 内燃力発電設備工事(ガスタービン等)、 集塵機器設置工事(トンネル、地下道等の)、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用 仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

21.熱絶縁工事

工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事

(例)冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事

22.電気通信工事

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

(例)有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事

23.造園工事

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建 築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事

(例)植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事

24.さく井工事

さく井機械等を用いてさく孔、 さく井工事、観測井工事、還元さく井を行う工事または、これ井工事、温泉掘削工事、井戸らの工事に伴う揚水設備設置築造工事、さく孔工事、石油堀等を行う工事

(例)さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

25.建具工事業

工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事

(例)金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、 金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア-取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

26.水道施設工事

上水道、工業用水道等のための取水、 浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処 理設備を設置する工事

(例)取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

27.消防施設工事

火災警報設備、消化設備、避難設備もしくは消火活動に必 要な設備を設置し、 または工作物に取り付ける工事

(例)屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、 蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、 漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事

28.清掃施設工事

し尿処理施設またはごみ処理 ごみ処理施設工事、し尿処理施設を設置する工事

(例)ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

29.解体工事

工作物の解体を行う工事

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する

また、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事については、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。

(例)工作物解体工事

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