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電気工事業の建設業許可「500万円基準」の特殊性と電気工事業登録との違い

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建設業では、1件の請負代金が税込500万円未満の工事は軽微な建設工事となるので建設業許可が不要になりますが、電気工事業の場合は他の建設業種とは異なっています。

電気工事業については「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」に基づく登録・届出義務があります。

電気工事業に特有の500万円基準と建設業許可、電気工事業登録、電気工事士法を解説します。

電気工事業の「軽微な建設工事」

建設業法第3条および建設業法施行令第1条の2によって、電気工事業(建築一式工事以外の専門工事)も、1件の請負代金の額が税込500万円未満であれば「軽微な建設工事」に該当し、建設業許可を受けずに施工できます

建設業法施行令からの引用です。

(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

  • 建設業法施行令の500万円基準のポイントは次のとおりです。
    • 2つ以上の契約に分割して請け負う場合は、合計額で判断される
    • 発注者が材料(支給材)を提供する場合は、その市場価格や運搬費を含めた額で判断される
    • 消費税および地方消費税を含む額で判断される

ここまでは他業種の500万円基準と同じですが、電気工事業においては、この建設業許可とは別に、もう一つの許認可制度があります。「電気工事業登録・通知」です。

電気工事業登録・通知制度について

電気工事業を営むためには、建設業許可の有無にかかわらず電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)に基づき、都道府県知事または経済産業大臣への登録・通知・届出のいずれかの手続きが必要になります。

所管は建設業許可が国土交通省であるのに対して、電気工事業登録は経済産業省(産業保安監督部)となっており、根拠法・窓口が異なっています。

  • 電気工事業法では電気工事業の区分に応じて次のいずれかの手続きが必要になります。
    • 登録電気工事業者:一般用電気工作物等の電気工事を行う、建設業許可を受けていない事業者
    • みなし登録電気工事業者(通知):建設業許可を受けている事業者が電気工事業を営む場合に必要な通知
    • 届出電気工事業者:自家用電気工作物のみを扱う事業者向けの届出

請負金額が500万円未満で建設業許可が不要な電気工事業者であったとしても、電気工事業登録、またはその届出は別途必要になります。

これを怠ると電気工事業法違反となります。電気工事のこの二つ制度が、ほかの建設業種と比較して電気工事業の500万円基準の特殊性となっています。

たとえば、電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)第36条では、登録を受けずに電気工事業を営んだ場合(無登録営業)・不正の手段で登録を受けた場合・事業停止命令等に違反した場合には、1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金、または併科と厳しい罰則が設けてあります。

電気工事業の業務の適正化に関する法律からの引用です。

(罰則)
第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項又は第三項の登録を受けないで電気工事業を営んだ者
二 不正の手段により第三条第一項又は第三項の登録を受けた者
三 第二十八条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者

第四十条 次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項又は第三十四条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条第一項後段の規定(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)に違反して通知をしなかつた者
三 第十七条の二第一項、同条第四項において準用する第十条第一項又は第三十四条第五項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
四 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第二十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

建設業許可の500万円基準と電気工事業法の届出基準

500万円という金額の基準は建設業許可の有無を判断するの基準ですが、電気工事業登録・通知・届出の要否は、この500万円基準と関連していません。

項目建設業許可(電気工事業)電気工事業登録・通知・届出
根拠法建設業法電気工事業の業務の適正化に関する法律
所管国土交通省・都道府県(建設業課)経済産業省・都道府県(産業保安担当課)
500万円基準との関係500万円未満は不要(軽微な建設工事)金額にかかわらず原則必要
未手続きの場合の主なペナルティ建設業法違反(懲役・罰金等)電気工事業法違反(罰則あり)

500万円未満の工事のみを行う電気工事業者が建設業許可はいらないと判断していても、電気工事業登録・通知の手続きは必要になります。建設業許可の500万円基準と電気工事業法の届出基準は別々に確認する必要があります。

主任電気工事士の設置

主任電気工事士の設置は、建設業許可で言うところの500万円未満でも必要になります。電気工事業登録を行う事業者は、営業所ごとに「主任電気工事士」を選任する必要があります。

主任電気工事士になるには、第一種電気工事士免状の保持者、または第二種電気工事士免状を取得後、電気工事に関して3年以上の実務経験を有する者であることが必要です。

この主任電気工事士の設置義務は、請負金額が500万円未満の「軽微な建設工事」のみを行う登録電気工事業者にも課される点が特徴です。建設業許可の技術者要件(営業所技術者や主任技術者)とは別に、電気工事業登録側の技術者要件として必要になってきます。

電気工事業の業務の適正化に関する法律からの引用です。

(主任電気工事士の設置)
第十九条 登録電気工事業者は、その一般用電気工作物等に係る電気工事(以下「一般用電気工事」という。)の業務を行う営業所(以下この条において「特定営業所」という。)ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であつて第六条第一項第一号から第四号までに該当しないものを、主任電気工事士として、置かなければならない。
2 前項の規定は、登録電気工事業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が第一種電気工事士又は電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であるときは、その者が自ら主としてその業務に従事する特定営業所については、適用しない。
3 登録電気工事業者は、次の各号に掲げる場合においては、当該特定営業所につき、当該各号の場合に該当することを知つた日から二週間以内に、第一項の規定による主任電気工事士の選任をしなければならない。
一 主任電気工事士が第六条第一項第一号から第四号までの一に該当するに至つたとき。
二 主任電気工事士が欠けるに至つたとき(前項の特定営業所について、第一項の規定が適用されるに至つた場合を含む。)。
三 営業所が特定営業所となつたとき。
四 新たに特定営業所を設置したとき。

下請で電気工事を行う場合の500万円基準

建設業許可の500万円基準は、元請など発注者側の許可状況に関係なく、事業者ごとに個別に判断されます。

たとえ元請業者が建設業許可を保有していても、下請業者が請け負う電気工事の金額が500万円以上であれば、その下請業者自身も電気工事業の建設業許可を取得している必要があります。これは、建設業の土木業や管工事業など他の業種でも同じです。

Q&A

電気工事業の建設業許可・500万円基準に関する重要Q&A 10選

Q1:電気工事は500万円未満なら建設業許可が不要ですか?

A:原則として、1件の請負代金が税込500万円未満の電気工事は、建設業法上の「軽微な建設工事」に該当するため、電気工事業の建設業許可は不要ですが、注意が必要なのが、建設業許可が不要だからといって、電気工事に関する許認可がすべて不要になるわけではないということです。

電気工事については、建設業法とは別に「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」による規制があります。そのため、500万円未満の電気工事だけを請け負う場合でも、工事の種類などに応じて電気工事業の登録・通知・届出が必要になります。

つまり、「500万円未満だから何の手続きもない」ということではありません!

Q2:500万円未満の電気工事なら、電気工事業の登録も不要ですか?

A:いいえ。建設業許可の500万円基準と、電気工事業法に基づく登録・通知・届出は、別々の法律で別々に判断する必要があります。

500万円未満という金額は、あくまで建設業法上、建設業許可が必要かどうかを判断する基準ですが、電気工事業法では、電気工事業を営む事業者について、工事の種類や建設業許可の有無などに応じて登録・通知・届出の制度が設けられています。

したがって、500万円未満であれば、建設業許可は原則不要ですが、電気工事業法上の登録・通知・届出は別途必要になります。

電気工事業の500万円基準を考えるときは、この2つの制度を混同しないことが大切です。

Q3:電気工事業登録にも500万円の基準がありますか?

A:いいえ、電気工事業登録・通知・届出の要否を、建設業法の「500万円未満」という基準だけで判断することはできません。

500万円基準は、建設業法において「軽微な建設工事」に該当するかどうかを判断するための基準です。電気工事業の登録・通知・届出は、電気工事業法に基づく制度ですので、請負金額が500万円未満であることだけを理由として、電気工事業法上の手続きが不要になるわけではありません。まったく別の法律の話です。

例えば、500万円未満の電気工事だけを請け負っているため「建設業許可は必要ない」と判断した場合でも、電気工事業法上の登録等が必要になることがあります。ここが、電気工事業の「500万円基準」を理解するうえで特に重要です。

Q5:建設業許可を取得すれば、電気工事業登録は不要になりますか?

A:いいえ、建設業許可と電気工事業の登録・通知は別の制度なので、建設業許可を取得しただけで電気工事業法上の手続きまで完了するわけではありません。

建設業許可は「建設業法」に基づく制度であるのに対し、電気工事業の登録・通知等は「電気工事業法」に基づく制度ですので、建設業許可を取得して電気工事業を営む場合には、電気工事業法上の手続きについても確認する必要があります。

特に、建設業許可を取得したことで「電気工事に関する登録も自動的に済んでいる」と考えるのは間違っています。建設業許可と電気工事業法上の手続きは、別々に確認することが基本です。

Q5:500万円ちょうどの電気工事は建設業許可が必要ですか?

A:はい。建設業法では、軽微な建設工事を「請負代金の額が500万円に満たない工事」としています。

そのため、499万円 → 500万円未満、499万9,999円 → 500万円未満、500万円 → 500万円未満ではないとなります。

したがって、電気工事の請負代金が税込500万円ちょうどの場合は、軽微な建設工事には該当せず、原則として建設業許可が必要です。

なお、請負代金を判断するときは、契約書に記載された金額だけを単純に見るのではなく、契約を分割している場合や発注者から材料の提供を受ける場合などについても注意が必要です。

Q6:電気工事業登録と建設業許可は、何が違うのですか?

A:大きく違うのは、根拠となる法律と制度の目的です。

建設業許可は「建設業法」に基づく制度で、一定額以上の建設工事を請け負って営業する場合などに必要となります。電気工事の場合、原則として500万円以上の工事を請け負う場合が建設業許可の一つの判断基準になります。

電気工事業登録・通知・届出は「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づく制度です。

したがって、

制度根拠法主な判断
建設業許可建設業法500万円以上の工事を請け負うかなど
電気工事業登録等電気工事業法電気工事の種類、建設業許可の有無など

というように、そもそも別の制度です。

電気工事を事業として行う場合は、「建設業許可が必要か」と「電気工事業法上の手続きが必要か」を分けて考える必要があります。

Q7:500万円未満の電気工事でも、主任電気工事士は必要ですか?

A:はい。500万円未満の軽微な建設工事だけを行っている場合でも、電気工事業法上の要件として主任電気工事士が必要になる場合があります。

登録電気工事業者については、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、原則として主任電気工事士を置く必要があります。

主任電気工事士になれるのは、原則として、第一種電気工事士・第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事について3年以上の実務経験がある者などです。

ここでも重要なのは、主任電気工事士の要件は建設業許可の500万円基準とは別に存在するということです。「500万円未満だから建設業許可が不要」という判断だけで終わらず、電気工事業法上の技術者要件も確認する必要があります。

Q8:元請業者が建設業許可を持っていれば、下請業者は500万円未満なら許可不要ですか?

A:建設業法上は、下請業者自身が請け負う工事の金額を基準として判断します。

例えば、元請業者が建設業許可を取得していて、その元請業者から電気工事を400万円で請け負った場合、下請業者については、その工事が他の要件を満たしていることを前提に、建設業法上は500万円未満の軽微な建設工事として建設業許可が原則不要となります。

元請業者から600万円の電気工事を請け負った場合は、下請業者自身に電気工事の建設業許可が必要になります。

「元請が許可を持っているから下請は許可不要」ではなく、「下請業者自身がいくらの工事を請け負ったか」で判断するということになります。

なお、電気工事業法上の登録・通知・届出については、建設業法とは別に確認する必要があります。

Q9:電気工事を450万円と100万円の2契約に分ければ、建設業許可は不要ですか?

A:必ずしもそうではありません。建設業法では、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負う場合、原則として、それぞれの契約の請負代金を合計して判断します。

例えば、同じ工事について、1つ目の契約が450万円、2つ目の契約が100万円としていた場合、単純に「どちらも500万円未満だから許可不要」とは判断できません。

合計すると550万円になるため、原則として500万円以上の工事として扱われる可能性があります。

したがって、500万円を超えないように契約を分割すれば建設業許可を回避できる、という考え方はできません。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割した場合には例外があります。

Q10:発注者から電気工事の材料を支給してもらう場合、500万円基準はどう判断しますか?

A:発注者から材料の提供を受ける場合は、契約書に記載された請負代金だけで500万円未満かどうかを判断するわけではありません。

建設業法施行令では、注文者が材料を提供する場合、その材料の市場価格または市場価格と運送賃を請負契約の請負代金の額に加えて判断することとされています。

例えば、請負契約の金額が480万円であっても、発注者から提供された材料について加算すべき金額がある場合、単純に「480万円だから500万円未満」と判断することはできませんので、電気工事の500万円基準を判断するときは、契約書の請負金額だけでなく、契約の分割や支給材料なども含めて判断することが重要になります。

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