その建設業許可は無許可では?知らずに無許可になっているケース

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経営業務の管理責任者(経管)が死亡した場合や専任技術者(専技)が退職した場合、個人事業主から法人化した場合などは、届出をしないと、その時点で建設業許可が取り消しとなってしまいます!知らなかったでは済まされません。お気を付けください!

経営業務の管理責任者(経管)が死亡

建設業許可を取ったお父さんが亡くなった後に息子さんが取締役になったので、変更届けをしないで、そのまま許可業者として請け負っていた場合はNGです。

建設業許可の経管が死亡した場合は、死亡後14日(2週間)以内の変更届の提出が必要です。

死亡後2週間以内に、許可を受けた行政庁に対して変更届を提出します。死亡した事実を報告して、新たな経管となるべき人物がいるか、またはいないかを記載します。

後任の経管

社内に適任者がいる場合

社内に経管の要件を満たす者がいる場合は、その者を新たな管理責任者として届け出ます。
新たな管理責任者は、許可を受けた建設業の種類に応じた経験や資格が必要になります。

社内に適任者がいない場合

社内に適任者がいない場合は、外部から要件を満たす者を招き入れるか、または許可を返納する必要があります。

外部から招き入れる場合は、その者を取締役として迎え入れて、社会保険などに加入することで常勤性を証明する必要があります。

事業主に配偶者や子供がいて、その者が経営に関して補佐経験がある場合は、準ずる地位として認められる場合もあります。

許可の返納

新たな経管が見つからずに許可を継続することが難しい場合は、許可を返納する手続きをします。

許可を返納する場合は、行政庁が定める様式に従って返納届を提出します。

後継の経管が見つかった事例

変更届の提出:死亡後2週間以内に、新たな経管を定め、変更届を提出します。
必要な書類:下記一覧(画像)を参照、変更届、新たな経管の資格証明書など
注意点:新たな経管は、死亡した経管と同様に、必要な資格や経験を満たしている必要があります。

A社の場合:経管が亡くなり、相続人が経管の要件を満たしていました。相続人が許可を承継することができました。

後継の経管が見つからない事例

一時的な許可の停止となります。30日以内に廃業届を提出するまでは、許可は停止された状態となります。

廃業届の提出:30日以内に廃業届を提出して許可を取り消します。
新規許可申請:新たな経管を育成するか、探して外部から採用して改めて建設業許可を申請します。
注意点:廃業届を提出せずに事業を継続すると、無許可営業となり行政処分などを受けることがあります。

B社の場合:経管が急逝しました。後継の経管候補が社内にいましたが必要な経験年数が不足していましたので廃業届を提出して候補者を育成した後、新規許可申請をすることになりました。

専任技術者(専技)が退職

専技が退職して、代わりの技術者(国家資格保有者)がいなければ、また届出をしなければ、NGです。

専技が退職した場合は、許可の維持の手続きが必要になります。

変更届の提出

専技が退職した場合は、14日(2週間)以内に、許可を受けた行政庁に対して変更届を提出しなければなりません。

この変更届では、退職した事実を報告して新たな専任技術者となる者がいるのか、またはいないかを明記します。

新たな専任技術者

社内に、専技の要件を満たす者がいる場合は、その者を新たな専技として届け出ます。この場合、新たな専技は、許可を受けた建設業の種類に応じた資格や実務経験が必要になります。

社内に適任者がいない場合

社内に適任者がいない場合は、外部から要件を満たす者を招き入れることもできます。外部から招き入れる場合は、その者を常勤させて、社会保険などに加入することで常勤性を証明する必要があります。

許可の返納

新たな専任技術者が見つからなくて許可を継続することができない場合は、許可を返納する手続きをします。

許可を返納する場合は、行政庁が定める様式に従って返納届を提出します。

後任の専任技術者がいる事例

変更届の提出:退職後2週間以内に、新たな専任技術者を定めて変更届を提出します。
必要な書類:変更届、新たな専任技術者の資格証明書など
注意点:新たな専任技術者は、死亡した経管と同様に必要な資格や経験を満たしている必要があります。

A社の場合:専任技術者が急遽退職。後任の専任技術者候補が社内にいましたが、必要な経験年数が不足していました。いったん廃業届を提出して候補者を育成した後に新規許可申請を行うことになりました。

後任の専任技術者がいない場合

一時的な許可の停止:30日以内に廃業届を提出するまでは、許可は停止された状態となります。

廃業届の提出:30日以内に廃業届を提出して許可を取り消します。
新規許可申請:新たな専任技術者を育成するか、探して外部から採用して改めて建設業許可を申請します。
注意点:廃業届を提出せずに事業を継続すると無許可営業となって行政処分を受けることがあります。

B社の場合:専任技術者が退職して後任が見つからない状況が続いています。30日以内に廃業届を提出して事業を縮小して500万円以下の仕事をするか、別の業種に転換することを検討しています。

重要なポイント

経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)が交代した場合

14日以内(2週間以内)に届け出が必要です。

経管や専技が不在の場合は、建設業許可が取り消しになります。

個人から法人化した場合の建設業許可

個人で建設業許可を取得して法人化のあと、そのまま仕事を請け負うことはNGです。個人事業主で建設業許可を取得している者が、法人化する場合は建設業許可も対応しなければなりません。

法人化した時点で許可の取り直しが必要になります。

なかには数年間土木事務所に決算変更届を行っていたケースもあります。自分はまだ許可業者と勘違いして決算変更届けを出し続けていたということです。

健康保険加入状況請負実績の証明ができない

重要なポイント

会社が個人から法人に代わる場合や個人(自営)の事業主が交代する場合は建設業許可の取り直しが必要です。

営業年度(決算期)を終えた時は4カ月以内に届け出が必要です。

ご相談先

静岡県の手続き先
交通基盤部建設経済局建設業課
静岡県静岡市葵区追手町9-6
電話:054-221-3058

建設業許可は煩雑でむずかしい手続きです。行政書士法人アラインパートナーズは、静岡市の建設業許可の申請などの手続を専門とする行政書士事務所です。建設業に関するスペシャリストとして静岡県下の建設業者様からご相談をいただいております。

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