建設業許可申請とは、その必要性と行政書士の役割について

建設業許可代行

土木や建築などの建設工事をするには、行政書士などの専門家に依頼して、建設業許可申請が必要になるケースがあります。建設業許可が必要か否かは、法律で決まっています。必要なケースでは、建設業許可がないと工事をすることはできません。

無許可で工事をした場合「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」となります。

建設業とは

工事を完成させること、すなわち「請け負う」ことが、建築業の定義となります。

建設業とは、建設工事の完成を請負うことです。元請とか下請は関係ありません。建設工事をする仕事だけでなく、建設工事の工程において必要となるその他の仕事を含めたもののことです。

請負契約とは、たとえば、住宅を建てる時に、建て主である施主が施工業者に工事を請け負ってもらう契約のことです。住宅の建築の場合であれば、契約の時点では、対象となる住宅はまだ、ありませんので、その住宅を完成させるための「仕事」に対して対価を支払う契約となります。請負契約は、建設業法によって定められた建設関係の工事に該当する工事を実施して、完成させるのが仕事となります。

建設業の種類には、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、石工事、電気工事、造園工事など、法律では、その数は29業種になります。建設工事請負契約とは、住宅を建設したり、リフォームの工事を施工する時に、ハウスメーカーやリフォーム工事の会社と結ぶ工事や建築に関する契約のことです。

「請負」とは、雇用、委任や建売住宅の建築行為とは基本的に違う考え方になっていますので注意が必要です。(建設業法第2条)

建設業許可は必要かどうかの判断が必要な具体的な事例

建設業許可が必要かどうかを点検してみます。

具体的な事例

(問い)建築一式工事ですか?

Case1

(問い)建築一式工事ですか?

(答え)いいえ、建築一式工事ではありません。

(問い)では、1件の請負代金が500万円未満 の工事(消費税込み)ですか?

(答え)いいえ、500万円を超えています。

建設業許可を受ておく必要があります。

Case2

(問い)建築一式工事ですか?

(答え)はい、建築一式工事です。

(問い)次のいずれかに該当しますか?

  • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ額)
  • 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事
    (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

Case3

(問い)次のいずれかに該当しますか?

  • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ額)
  • 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
    (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

(答え)いいえ、該当しません。

建設業許可を受ておく必要があります。

Case4

(問い)次のいずれかに該当しますか?

  • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ額)
  • 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
    (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

(答え)はい、該当します。

(問い)1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ額)ですか?

(答え)はい、500万円未満です。

軽微な工事とされるため、 建設業許可を受ける必要はありません。
しかし、 将来、500万円以上の工事を請け負う可能性のある場合は許可の手続きをします。

建設業許可が必要な理由

建設工事の完成を請け負う建設業者は建設業許可を受けることが義務となっています。

発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろん必要ですし、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人の場合であっても、個人・法人にかかわらず、建設工事を請け負う者、もしくは、建設業を営もうとする者は、すべて許可が必要な対象となって、29の建設業の業種ごとに、 国土交通大臣または、都道府県知事の許可を受けなければならないことになっています。

建設業の許可が必要ない場合

建設業の許可が必要のない工事であっても、 ほかの法律によって登録が必要な工事もあるので注意が必要です。

例えば、浄化槽工事業の場合であれば、請負金額に関わらず 「浄化槽工事業」の登録や届出が必要になります。また、解体工事業の場合であれば、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要になってきます。

ただし、建設業許可のうち 「土木工事業」 「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合であれば、登録は不要になります。

建設業許可申請者とは

建設業の許可申請業務を行うことのできる者は、次のとおりです。

  • 行政書士

建設業許可申請を業務として実施できる者と規定されています。行政書士の場合であれば、委任状の作成は不要になります。

  • 建設業を営む事業所に所属する者
  • 建設業者から申請業務を委任された代理人

この場合であれば、委任状が必要です。 代理人は誰でもよいことになっていますが、申請の際に、その書類の内容がわかる者が望ましいとされています。申請の際に、その内容について、質問や確認などがあるためです。

  • 建設業関係の組合
  • 税理士/公認会計士

税務処理を行う専門家ですが、決算関係の届け出といっしょに建設業許可申請も行うというケースが多いためです。

建設業許可申請のフロー

建設業許可が認可されるまでのフローは次のとおりとなります。

建設業許可申請フロー
  • 許可要件に該当したため、建設業許可の申請準備開始

  • 書類の準備と整備

    書類の作成、捺印、資料の収集などを実施します。

  • 書類を行政窓口へ提出

    許可申請をするには、 提出期間内に必要書類を提出することになります。

  • 登録免許税や手数料の納付

    登録免許税や手数料については、許可の種類によっては5万円~15万円となります。

  • 役所での受付
  • 審査

    審査に際して、立入検査が実施されることがあります。

  • 許可

    提出した書類に問題がなければ、知事許可であれば約1~2か月程度で、大臣許可で約3か月程度(各都道府県によって、許可申請の例によって異なる) で許可がおります。

結論

建設業許可申請が必要か否かは、法律で決まっています。必要なケースでは、建設業許可がないと建築工事をすることはできません。

無許可で許可が必要な工事を行なった場合には、「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」が科せられることになります。罰金刑が科されてしまうと欠格要件に該当してしまうため、5年間は許可を受けることができなくなってしまいます。

また、建設業許可の取り消し処分が行われた場合、改めて許可を受けることもできますが、5年間は許可を受けることができません。

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